相続問題:姉の遺産を守る方法は?車や通帳の取り返し方を教えてください

このQ&Aのポイント
  • 複雑な相続問題が発生しました。姉が亡くなり、友人宅で生活していたため、友人宅に遺産があります。しかし、姉の長男が遺産の返還を求めて訴えを起こしています。私は友人宅に感謝の気持ちしかありませんが、遺産を守る方法を知りたいです。車や通帳の取り返し方はあるのでしょうか?
  • 姉が亡くなり、友人宅で生活していたため、友人宅には姉の遺産があります。しかし、姉の長男が遺産を返還して欲しいと訴えています。私は友人宅に感謝の気持ちしかありませんが、車や通帳を守る方法を知りたいです。
  • 姉が亡くなり、友人宅で生活していたため、友人宅には姉の遺産があります。しかし、姉の長男が通帳と車を返還して欲しいと訴えています。友人宅は保証を求めましたが、拒否されました。遺産を守る方法や通帳の取り返し方を教えてください。
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複雑な相続の件でご質問させて頂きます。

乱文で失礼致します。最初にお詫び致します。 先日、私の実姉が亡くなりました。 姉は6年ほど前に夫を亡くしました。夫との間に子供は産まれませんでしたが 夫には先妻の子供が三人(長男、長女、次女)おります。 長女、次女は嫁いでいきましたが、長男は独身で、三人で暮らしておりました。 姉が後妻に入った時から長男は姉を嫌い、夫の生前から、体罰を受けるなどを しており、死後は体罰がエスカレートしたと聞いております。 見かねた姉の友人宅が姉を引き取り、姉と一緒に生活してくれるようになりました。 友人というのは、姉が地域活動で知り合った方で、夫の生前から、夫婦同士で 親しくして頂いた間柄でした。 姉は夫を亡くしてから約6年間に渡って友人宅でお世話になっていた事になります。 姉には夫が残した生命保険金がありました。 そのお金は姉の同意の下、友人宅で生活費等で使っておりました。車なども その中から購入し、車の所有者は友人宅のご主人となっております。 まだ姉名義の通帳には残額が残っております。300万円ほどあると聞いております。 また、姉自身も生命保険に入っておりました。夫が入っておいたものです。 当初は長男が受取人になっておりましたが、夫の死後、姉の意向で受取人を 実妹の私名義に変更しておりましたので、私がその保険金を受け取りました。 姉の葬儀は私のほうで執り行い、葬儀費用は保険金のほぼ全額で賄いました。 葬儀には長男、長女、次女も参列いたしました。三人は姉が家を出てから一度も姉と 会っておりませんでしたので、6年ぶりに会った姉は既に冷たくなっておりました。 先日、その長男が姉の友人宅を突然訪れました。 用件は、姉の残したお金、上記の残額約300万円のことですが、通帳ごと返して欲しい というものでした。 友人宅は長男に言われるまま通帳を渡したそうです。 さらに後日になって、車は母が購入したものであり、車も返して欲しいと言ってきました。 この時点で友人宅もさすがに怒りが沸き、車を渡す代わりに、姉の面倒を看た期間の 保証を長男に求めました。しかし長男は保証を拒否しました。友人宅もそれならばと 車を渡すことを拒否しました。 それだけでも怒り心頭なのですが、もともとの姉が受け取った生命保険の金額に対して 300万円しか残っていないのはおかしい、他にも現金があるはずだ、と言い出す始末で ついには友人宅を訴えるとまで言い出しました。 私としては、ご友人宅への感謝の気持ちしかありません。 実の妹ですが、姉の面倒を看る余裕がなく、たまにご挨拶にご友人宅を訪問しておりましたが 本当に温かいご夫婦で、姉の残したものはご友人宅に差し上げたい気持ちでいっぱいです。 車を渡すなどはもってのほか、長男に渡した通帳も取り返したいと思っています。 車を守ることは可能でしょうか。通帳を取り返すことは可能でしょうか。 どのようにすれば良いかをお教え願えないでしょうか。 ご参考までに姉の人物関係をまとめたいと思います。 (1)長男は姉の実子ではないが、姉が後妻で嫁いでから30年以上一緒に暮らしていた。 (2)姉と血縁にあるのは、妹の私、姉の実兄(故人)の子供が二人、私の子供が二人、計5人。 (3)姉は親戚でもない友人に6年間お世話になっていた。 (4)姉の夫には実子が3人(長男、長女、次女)、兄弟が二人(夫の兄と姉)。 ほんとうに読みづらく、分かりづらい文章で申し訳ありません。 どうぞアドバイスを宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.4

> 戸籍・・・確認してみようと思います。 確認して、養子縁組されていないなら、銀行に相続人として口座を受け継いだので通帳とカードを再発行してくれと言えば済む話となります。 引き出されていたら取り返すのは難しいけど、友人も自分の意思で渡しているからあきらめもつくと思います。 養子縁組されていても、車の名義が友人と言う事は、生前に贈与していたものだと言えます。 無償贈与で有っても、すでに終了しているので、無効にするのは難しいです。 しかも、生活を援助していたわけだから、労務と物品を引き換えたという事で、無償贈与ではなく契約として相続人に対抗できます。

その他の回答 (3)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3

質問だけでは判断できませんので、推測を交えて書かせていただきます。 亡きお姉さまの夫の連れ後の3人またはいずれかが、お姉さまと養子縁組しているのであれば、お姉さまの相続権は、養子縁組に生じることになります。したがって、あなた方が何か言う権利はありませんね。 ただ、お姉さまのご友人宅の人の名義になっているものは、名義上の手続きでは簡単に変更できないことでしょう。実質お姉さまのものであるということでの手続きをご友人が認めなければ、無理ですからね。 ただ、ご友人たちが手続きをしない限り、乗り回すことは可能でしょう。 名義変更が出来ない車は、車の売買に精通した人の悪いルートなどを使えば売却できるかもしれません。しかし、通常のルートでは難しいでしょうね。 養子縁組をしていないようなお子さんたちであれば、遺言書でもない限り、遺産の相続は出来ないでしょう。預金が凍結されていない状態で、銀行への届出印やキャッシュカードがあれば引き出される可能性がありますね。使われてしまえば回収も難しくなってしまいます。金融機関へお姉さまの死亡の記載のある戸籍謄本でも持って相談すれば凍結され、相続手続きが正式なものであることを金融機関が認める資料が無い限り、引き出せなくなることでしょう。ただし、口座引き落としをしているようなものがあれば、そちらも引き落とせなくなります。 養子縁組をしていない状態で、夫に先立たれ、お子さんがいない、ご両親などもいないとなれば、兄弟姉妹やその子達に相続権が移ることでしょう。 あなたに相続権があれば、相続手続きを理由にお姉さまの戸籍謄本が入手できるのではないかと思います。お姉さまが戸籍の筆頭者で無い場合には、お姉さまのご主人の情報も必要になるかもしれません。また、お姉さまとあなたの関係が証明できるものが必要となりますので、必要に応じて、あなたの戸籍を遡る必要があるかもしれませんね。 ご友人への感謝の気持ちはわかりますが、遺言が無い状態では相続は出来ませんので、相続人が相続した後に、相続人からの贈与となります。ご友人に贈与税の申告や納税の負担が生じることをご理解ください。

thamahama
質問者

お礼

とても分かりやすくご回答をいただきましてありがとうございます。 車の件は、ben0514さんのお話を伺い、少し安心致しました。 姉は遺言状は残しておりませんでした。 長男や長女、次女と養子縁組していたのかも分かっておりません。 すぐに調べてみようと思います。 私は、ご友人宅が相続できず贈与になる立場であることを忘れておりました。 お教えいただきありがとうございます。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> どうぞアドバイスを宜しくお願い致します。 まず第一に行うことは、誰が相続人か確認する事です。 そのために、姉の戸籍を(除籍されていても、除籍謄本で取れます)確認する事です。 書かれた内容からは、質問者が唯一の相続人で有ると読めます。 戸籍を確認して、先妻の子供と養子縁組していないなら、質問者が唯一の相続人なので、「車を渡すなどはもってのほか、長男に渡した通帳も取り返したいと思っています」の決定権を持つのは質問者ただ一人となります。

thamahama
質問者

お礼

ご回答頂きましてありがとうございます。 姉のことに関しては、何もしてこなくて、ご友人宅にお任せしっぱなしだった私がおこがましいのですが、もし私に決定権があるのなら、すべてご友人有利になるように頑張りたいと思っております。 戸籍・・・確認してみようと思います。 ありがとうございました。

  • sitappa40
  • ベストアンサー率19% (202/1054)
回答No.1

法律においては(1)~(4)まで、すべて意味がありません。 肝心なのはお姉さまと血縁関係にあるかということ一点です。 お姉さまと、その連れ子が養子縁組していない限り、 赤の他人です。 相続の権利はありません。 また通帳を持っていかれたと書いてありますが、 法定相続人ではない長男が持っていっても、 引き出しは不可能です。 だから車をよこせと言ってきたのでしょう。 弁護士に相談したほうがいいですね。 当事者同士だと感情的になってしまい、 話が進みませんから。        

thamahama
質問者

お礼

早速ご回答頂きましてありがとうございます。

thamahama
質問者

補足

養子縁組については私のほうでは把握しておりませんでした。 養子縁組はしていないと思いますが定かでありません。申し訳ありません。 長男が通帳からお金を引き出せたのか否かも分かっておりません。 長男は私に対して何かを言ってきてはおりません。ご友人宅だけに言ってきている状況です。ご友人宅は、長男を訴えたいとかは言っておりません。ご友人宅からお話を伺って、熱くなっているのは私なのですが、私の立場で弁護士に相談したり、は大丈夫なものなのでしょうか。 無知で申し訳ありません。

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