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落し物の<取得物の権利5~20%>について

初めて質問いたします、ヨロシクお願いいたします。 先日GSで給油に行ったところ財布よりカードを取り出して給油して帰宅しました。 その後帰宅しました、コンビニに行こうとしたところ財布がないことに気づき、 すぐその足でGSに行きました。中身「現金~44000円とカード5枚」デス。 GSの方に訪ねたところ、若いお兄ちゃんが交番に持って行ったとの子でした。 すぐに交番に行きました、ちょうど交番の中で財布を広げて中身の確認中でした。 私の財布であることを告げました、そうしているうちに交番の方がお兄ちゃん(20前後) に「取得物の権利として5~20%がる旨」のことをいいだして隣で聞きつらかったので 外で待っていました。 その後交番の人に呼ばれてやはり取得物の権利のことを話されてきたので相手の方に 話ましたがはっきり云わないので「外で話そうかと・・・」外に出て少しいきさつを話し 出来たら高額にならない様に頼みましたがお兄ちゃんの口から出た金額は一万円 でした20%を超えてる旨云うと八千円でと・・・貰う気満々でした。^_^; どうしたものか考え中です。私も何度か拾ったことが有りますが「幾らください」などと 言ったことはありませんがいかがなものでしょうか?長く無くなってすいません、ヨロシクm(__)m

みんなの回答

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7194/21844)
回答No.2

純粋に法律論だけで。 判例は、遺失者が5~20%の範囲内で 自由に定めることが出来る、としています。 遺失者とは落とした人のことです。 また、拾った人が、例え5%でよいとしても、それは 貴方が嫌だ、といえば拾った人に権利はあるが 裁判所に提訴してまで要求できる権利 ではない、とする旧い判例もあります 参考にして下さい。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.1

>どうしたものか考え中です。 なら20%の8800円を渡しましょう。 本来44000円とカード返ってこなかった物ですよ。 有り難い事じゃないですか。手元にお金とカードが戻ってきて

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