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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:精神障害年金、5年遡って受給できることについて)

精神障害年金、5年遡って受給できることについて

このQ&Aのポイント
  • 精神障害年金を受給している人が、5年間遡って受給することはできるのかについて疑問を持っています。
  • 申請時には5年間遡って受給できることを知っていましたが、受給決定後60日以内に不服申し立てが可能なことについては知らなかったようです。
  • 年金事務所からの通知に不具合がある可能性があり、通知が届いているかを確認したいとのことです。

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回答No.1

年金証書(兼 年金裁定通知書)の裏面に「この決定について不服があるときは、この決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に文書または口頭で、社会保険審査官に審査請求をすることができる」という意味のことが書かれていませんでしょうか? まずは、このことを確認なさってみて下さい。 質問者さんの場合には、遡及請求(本来請求の遡及と事後重症請求とを同時に行なった)をしたのにもかかわらず、本来請求(遡及できた場合はこちらになる)では認められずに、事後重症請求でしか認められなかったわけですね。 認められなかった理由にはさまざまなものがありますが、障害認定日時点(初診日から1年6か月経過後)の現症(障害認定日の後3か月以内の病状)が国民年金・厚生年金保険障害認定基準を満たしていなかった、ということがいちばん大きな理由になります。 ですから、審査請求を行なうのであれば、この基準を熟知した上で、かつ、社会保険審査会裁決例(審査請求のあれこれをまとめたもの。厚生労働省のサイト上にあります。)をしっかり見てから、上述した60日以内に行なうべきでした。 限られた日数の中でこういったことを行なうことは、たいへん厳しいものがあります。 既に出した診断書の内容を覆すことはできないので、完全に結果をひっくり返せるだけの別の客観的な医学的データが出ない限り、いくら「納得できない!」と主張しても、それだけでは通らず、結果も変わりません。 審査請求を行なっていなかったので、「それでも本来請求(遡及請求)にしてもらいたい」のであれば、いままでに受けたものがそっくり無かった、という「取り下げ」(当然、支給はゼロに戻ります)を行なった上で、あらためて最初から裁定請求をやり直すこととなります。 ほとんど知られていませんが、そういう手続き自体は可能です。 これも、審査請求と同様、障害認定基準などをあらかじめきちんと調べてから臨まなければ、通るものも通りませんので、その点はご注意下さい。 「自分では納得できない」というお気持ちはよくわかります。 しかし、納得できない結果となってしまった理由というものは必ずどこかにあるわけですから、たいへん失礼な言い方ではあるかもしれませんけれども、そこをクリアしてゆかないと何も変わりません。  

veq05023
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 お礼が遅くなり申し訳ありません。(やり方が分からなかったので) とてもわかりやすくて本当に有難いです。 年金関係の書類は全部とってあるので、早速年金証書の裏を見てみました。 すると一番したに小さい文字で不服申立のことが書いてありました。 一緒に入っていた冊子とそのほかの書類は熟読していたのですが、 年金証書の裏は見ていませんでした。 取り下げということも出来るようですがそこまでは考えていません。 私の落ち度ですね。これで諦めがつきました。 本当にありがとうございました。

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