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パパママ育児休業

妻の産後8週間の期間中、夫が育児休業をした行使後、2回目の育児休業を行使しなくても別に良いのでしょうか? 父母それぞれ一年を超えない範囲と言う事は、最大片親が休業出来る期間(夫が妻の産後休業中育児休業を行使したとして)は、誕生日平成23年1月1日、育児休業開始日が平成23年2月27日の場合、平成24年2月26日まで妻が育児休業する事が可能なのでしょうか? お願いします。

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回答No.1

<前段の質問への回答> 結論から言いますと、行使しなくともかまいません。 但し、行使しなければ、のちほどの★で示されるような制約があります。 妻(労働者)の産後8週の休暇中に夫(配偶者)が育児休業を開始したときは、 配偶者の育児休業が終了した後(最初の育児休業が終わることが前提)に、 再度、夫(配偶者)は育児休業を取得することができます。 このとき、妻(労働者)については、 産後8週の休暇と併せて、原則、子が1歳に達するまでの間は、 育児休業を取得することができます(★)。 ここの部分は改正育児・介護休業法でも変わらないので、 妻(労働者)については、子が1歳を迎えたあとは、 特別の事情がない限りは、育児休業を続けることはできません。 ここで、パパ・ママ育休プラスを適用することによって、 特例的に、子が1歳2か月に達するまでの間は、 夫(配偶者)が再度育児休業を取得できる(前の分と合わせて1年)ので、 結果として、夫婦揃って育児休業を取得するならば、 全体として見たときには、子が1歳2か月を迎えるまでは、 夫と妻のどちらかが必ず育児休業として係われる、ということになります。 なお、パパ・ママ育休プラスは、 夫婦揃って育児休業を取得する場合に、上記の再取得の有無にかかわらず、 全体として見たときに、子が1歳2か月を迎えるまでは育児休業を認める、 という制度です(◆)。 夫(配偶者)が再取得を行使しなければ、 ★で記したように、妻(労働者)の育児休業の限度内で終わりですから、 全体としての育児休業は、子が1歳に達するまでです。 産休を取得した場合は、再取得の特例の適用を受けられない、 という決まりがありますから、実質的に、妻(労働者)への適用は考えません。 要は、夫(配偶者)に対するシステムだと考えて下さい。 <後段の質問への回答> いいえ。 ★でお示ししたように、妻(労働者)自体は、子が1歳に達するまでしか、 育児休業を取得することはできません。 質問例で申しあげれば、妻(労働者)の育児休業は平成23年12月末まで、 ということになります。 このときに、夫(配偶者)が、子が1歳に達する前までに育児休業を取れば、 パパ・ママ育休プラスを適用して、◆でお示ししたシステムにより、 夫(配偶者)の育児休業としては、子が1歳2か月になるまで取れます。 すなわち、質問例で申しあげれば、全体としては、平成24年2月末までです。 (妻(労働者)のほうは、平成23年12月末までなので、特に注意!)  

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