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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:障害年金・初回受診した病院と現在通っている病院)

障害年金・初回受診した病院と現在通っている病院

このQ&Aのポイント
  • 障害年金の申請において、初回の診断がどの病院のものが優先されるか気になる。
  • 初診の病院と現在通っている病院の診断が異なる場合、どちらが重要なのか不明。
  • 調べてもよくわからないため、皆様の知恵をお借りしたい。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.3

まず、初診日について「どちらが優先されるのか」の前に、yutaka0820さん自身がどちらの初診日を望んでいるのか(都合が良いのか)が重要です。 早い初診日で認定してもらった方が、障害年金の支給開始も早くなりますので、ここでは「1回しかいっていない初診」の方を望まれていると仮定してお答えします。 初診日を証明する「受診状況等証明書」は、あくまで状況を証明する書類なので、現在の診断名と異なっていても構いません。 たとえば、倦怠感を強く感じて内科を受診し、「風邪でしょうね」と診断されたとします。 その後、症状が改善しないので別の病院で診察してもらった結果、「うつ病」と診断され、障害年金を申請することになった場合、最初に「風邪でしょうね」と診断された際の受診が、「初診日」と認められる場合があります。 つまり、「受診状況等証明書」は、初診日の「病名」を証明するのではなく、「この時点で症状が現れていることが客観的、状況的に明らか」ということ証明するものです。 yutaka0820さんの場合も、一番最初に診察を受けた病院の受診が「初診日」として認められる可能性があります。 しかし、問題なのは「現在の病院では「抑うつ状態」」と診断された点です。 一番最初に「抑うつ状態」と診断され、その後、現在の病院で「重いうつ病」と診断された場合は問題ないのですが、基本的に、現在の「抑うつ状態」という病名で、障害年金の申請が通る可能性は低いように思います。 もちろん、病名だけではなく、その病気のせいで実際に日常生活などに、どの程度制限が生じているかなどを総合的に審査されるのですが、一般的に「抑うつ状態」では、障害年金の認定に該当するほど、生活上の制限などは生じないものと認識されています。 障害年金の申請だけを考えると、最初に受診された病院で診断書を書いてもらい、申請された方が審査は通りやすいように思います。 それが出来ないようであれば、まずは何はともあれ現在の主治医とよく相談されることです。 申請が通るか通らないかは、医師の診断書次第です。 ご参考になれば幸いです。

yutaka0820
質問者

お礼

具体的なアドバイスありがとうございます! 次の受診の際に主治医を話したいと思います

その他の回答 (2)

noname#202994
noname#202994
回答No.2

転院している場合は、初診の病院に受診状況等証明書(初診日証明)を書いてもらう事になります。 カルテに基づき「重いうつ病」という病名で証明書が出されます。 どちらが優先されるかと言うよりも、一番大事なのは障害認定日または現在の状態が年金等級に該当するかどうかです。

yutaka0820
質問者

お礼

返答ありがとうございます 現在の状態が年金等級に該当するかどうか。確かに大事ですね。

noname#128466
noname#128466
回答No.1

精神障害の診断書には、 医療機関名/治療機関/入院外来/病名/主な症状/転帰 を書く一覧表の部分がありますね。 そこに1日だけ行かれた病院での内容を「今の主治医」が書きます。 つまり 病院A/1日/外来/うつ病/症状/悪化するか直る見込みがありか。が一行目にきます。その下に今の病院の内容を主治医が書きます。 そこよりも大切なのは、あくまで現在の症状です。主治医がどう書くかです。 また、「本人の申立書」が大変な作業になりますので、現在の病院のワーカーさんに聞きながら仕上げてください。申立書で何級か左右されることもありますので。

yutaka0820
質問者

お礼

返答ありがとうございます。 本人の申立書は慎重に書きたいと思います。