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「境界性人格障害」では障害年金は絶対に認定されないのですか?

 私は現在27歳です。障害基礎年金の希望で、初診証明は14歳の時の「抑うつ状態」をとっており去年11月から通う病院でも「うつ病」として診断書を書いて頂くつもりです。 しかし14歳以降の受診・入院歴では「境界性人格障害」になっており、障害認定日となる20歳当時もその病名で入院していました。こちらの病院にも診断書の申請をしていましたが、2カ月以上たっても何の連絡もなく問い合わせると「この病名ではとれない」と言われ、いつまでに書くという約束もしてもらえないので、取りやめました。 しかし本当に、この病名では認定されないのですか?状態としては直前に自殺未遂をし、10カ月入院し、相当重い状態でした。 それと少し話がそれるようですが、私の場合10代の頃に本を読んで「境界例」の真似をして病院に関わった(病院に家庭に介入して助けてもらいたかった。しかし現実は真逆の方向に進む)ので、本当の「境界例」では私はありません。少なくとも私自身はそう思っています。ただそう診断され、抗精神薬の副作用に当時、飲んでいないここ数年もずっと苦しみ続けました。(アカシジア)本当はそちらの保障を求めたいほどです。しかし無理だそうで、、それなら障害者年金しかないと仕方なく申請に取り組み始めています。 甦って請求することを諦めきれないのは、私は中学生でそのような状態になり、それ以降教育を受けられていないからです。現在通信制の高校に取り組んではいますが、まず経済的に進路を諦め続けなければならないのであれば私には未来がありません。 しかし現在からの申請でしか通る可能性はないのでしょうか?それであるならば、「境界例」としての病院歴を記入するのは不利になるので病歴書には書かないほうがよいのでしょうか? ただそうすると14歳と現在では時間が空き過ぎており、それはそれで不利そうです。10代では、3回以上入院しており、それから20歳、23、4歳のときにも入院しております。しかし診断名が全てなのでしょうか? それから障害者手帳の2級を持っております。 長くなりました。むずかしい内容ですみません。少しでも回答頂けると嬉しいです。

みんなの回答

noname#133552
noname#133552
回答No.3

境界例とか境界性人格障害と呼ばれてるものって、精神疾患じゃないですよ。 統合失調症とかうつ病って診断されなくても、医師が精神疾患だと認めて、さらに障害年金の基準に合えば、障害年金は出ると思います。 でも、精神疾患ではない人に出るでしょうか?出ないと思いますよ。 家族からの虐待で寝たきりになったりすることはあります。 でも、それはまた違った現象。反応性うつ病とかというんです。 その時だけの現象で、それが現在の状況に引き続いてしまうとは言いがたいんで、別の診断が必要になってきますよ。 さらに、「演じた」というところからして、精神疾患じゃないと思いますけれど。 ほんとうの精神疾患なら、そんな余裕はないですからね。 > 私の知り合いは統合でもなく年金もらってますよ。 どういう場合に障害年金の対象になるか、というのはちゃんとした基準がありますし、経験の長い専門職でしたら、たいていわかりますよ。 甘くみるもんじゃないです。

回答No.2

境界型人格障害(「境界例」そのものですが。)をはじめとする人格障害には「詐病」(大げさに精神疾患の振りをして、周囲を振り回し続ける)がけっこう多いので、人格障害そのものは障害年金の受給対象にはなりませんよ。 さらに、このような方は、なぜか、やたらと精神医学や臨床心理学に詳しい方が多いのも特徴で、専門書を読んで、ほんとうに巧みに精神疾患の振りをします。 専門家の目から見ると、あえて申し上げれば「このやろう!いいかげんにしろ!」とさえ言いたくなるような人も少なくありません。 つまり、通常の精神疾患と比較すると、演技臭さがぷんぷんするのです。 これには「精神病と認めてもらいたい」「楽をしたい」「救ってほしい」などなどという無意識が隠れていると思われ、率直に言って、これは本人の「わがまま」以外の何物でもありません。 そのような臨床像があるのですから、これで「障害年金を支給してくれ!」というほうが無理ですよ。 ところで。 仮に、質問者さんがお考えになっているように、「うつ病」などで診断書を書いてもらおう、とするとします。 これは、実は、立派な犯罪行為になります(詐欺罪)。 事実ではないことを書くことになるわけですから、病院が「YES」と言うはずがありません。 一方、障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳ですか?)の等級と障害年金の等級とは、法的にも全く無関係で、連動もしていません。障害をどう見るか・どう位置づけるか、という定義も違います。 以上のことから、「障害年金を受給できるはず」という思い込みはやめていただいたほうが良いと思います。 「人格障害」であるかぎり、遡及請求にしても事後重症請求にしても、障害年金はまず無理です。 確かに、診断名がすべてではありません。 しかし、少なくとも単なる「人格障害」の場合には、それがどんなに重くても、あるいは、自殺企図が何度繰り返されたとしても、それを「障害年金が受給できるほどの障害」とはとらえません。入院歴にしてもそうです。 質問者さんのような例では、「幻覚や妄想・幻聴が顕著」で、かつ、「突発的な自殺企図を繰り返したり、あるいは、食事を拒否したりして生命の危険が生じる」など、人格障害などが昂じた結果として、明らかに「統合失調症」などの精神疾患であると認められれば、事後重症請求で障害年金を受給できる可能性はあるかもしれません。 しかし、ご質問の内容から判断するかぎり、現状でも今後も、どちらの場合もまず無理です。

monarigato
質問者

補足

私は家族からの虐待が酷かったので病院に入ってほしかったので境界を演じました。しかし実際は家で寝たきりでお風呂や洗顔などの日常生活もできない状態になりました。  私の知り合いは統合でもなく年金もらってますよ。

  • amygo
  • ベストアンサー率7% (8/102)
回答No.1

文章読みにくい。 精神病ではよほどでない限り無理。鬱病の人さえ無理なのに 境界性人格障害って自己中な人がなる病気ですよ? 無理に決まってる。 そんなの認められたらみんな仮病で受けれてしまう。 生活保護なら受けれそう。 病気だ病気だとなんでも病気のせいにしないで治す努力もしてください。

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