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投稿原稿の公表権
公共団体公募に期限内に出した。応募数が計画数より少なかったのに期限後に出された公募でない依頼原稿と共にして私の原稿だけが没にされた。理由を聞くと「頁数が足りなかった」とゆう明らかに嘘の口実が分かった。これは著作権法第18条公表権の侵害だと思うがどなたか教えて下さい。 没にされたのは6人中私1人,後から出された寄稿文5人 で計10人が載った。何かの差別理由があったと思います。差別のことは公共団体としては口には出せないのだと 思う。
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- Black_alive
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回答No.1
著作権法第18条第1項の公表権とは、著作物を創作した著作者が、その著作物を公表することができる、という権利です。 言い換えれば、著作者でない者は、著作物を勝手に公表することはできません。 ただし、入選作の発表を前提とする募集に応募した場合、公表権は募集側にあると解されるでしょう。 さて、ご質問の場合、募集した側が公表しなかったということであり、chihime さんの原稿を chihime さんに無断で公表したわけではないということですから、公表権の侵害とはなりません。
補足
早速の御教示 大変有難うございます。 ただ1つ気がかりなのは「入選」とゆうことです。 この募集要領には「選ぶ」とゆう条件はありません。 「ふるって応募して下さい」とゆうものです。 これに似たような判例を探したのですが公表権の9000 0件の中からちょっと選べませんでした。全部は見きれないですけど。「公表権」の不作為とゆう解釈は成立しませんか?相手が「選に漏れた」といわず「頁数が不足」と ゆう単なる「口実」をいってることが納得いかないのです。何か別のいい知恵があったらヒントでも教えて下さい。