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保険金の受け取りについて

一昨年に夫が亡くなり約3000万の生命保険を受け取ることになりました。保険会社の人からは税金の説明はなく、自分が無知だったため安易に大金を一括受取をためらい、30年120万年金受取を選択しました…が雑収入となって毎年確定申告、所得税住民税アップすることを後になって知りました。昨年確定申告して、今年も確定申告時期が近いていますが、今さら保険会社へ申し入れ等どうすることもできないのでしょうか?泣き寝入りするしかないのでしょうか?お教えください。

みんなの回答

noname#127483
noname#127483
回答No.2

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/topics/data/h22/sozoku_zoyo/index.htm 上記を参考にしてください。 また「贈与税」ではなく、「相続税」の誤りでした。

pan2011
質問者

補足

回答ありがとうございます。契約者被保険者は夫で受取は自分です。相続税は5000万+法定相続人数×1000万(改正された?)と受取後、知りました。 また保育園に通う子供がいて仕事をしています。現在は時短勤務で350万円位の収入で特別寡婦控除が適用されています。将来的に時短勤務でなくなった時は収入アップ+雑収入120万で特別寡婦控除500万を超えてしまいます。結局、一括受取のほうが良かったのでしょうか?今さら遅く何の手段はないものなのでしょうか?

noname#127483
noname#127483
回答No.1

死亡保険金については、生命保険の契約者と受取人の関係により、適用される税金が異なります。 契約者が夫であり、妻が受取人であれば、贈与税になります。 3000万円を受け取った時に贈与税が適用され、多くの税金を支払うことになります。 一方、契約者が妻、受取人も妻の場合、所得税になりますし、今までいくらの保険料を払ったかにより税額は異なります。 もう少し詳しい内容がわからなければ、どちらが得だったかの判断ができません。 これに似た事例で昨年、裁判で「二重課税に該当する」という判決が出ています。 税務署、保険会社のHPに書かれていないか、調べてみてください。