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権利はどこにあるのですか?

お客様から作成依頼を受けて書類を作成しました。印刷物は清書をお客様、控えを会社に出してあります。 その書類が入っているフロッピーが破損してしまい、処分しました。今回退職するに当たり引き継ぎをしたところ、処分したフロッピーのデータは会社に権利があり、勝手に処分したから訴えると言ってきました。 会社には特に規程はなく、破損自体も故意ではありません。 また私の中では、もし権利を言うならば作成依頼をされたお客様に所有権があるのではと思ったのですが。 会社内で破損したものについて、会社が職員を訴えることってあるのでしょうか?すでに成果物を納め、その控えもあるので理解できずにいます。

みんなの回答

回答No.4

その書類の著作権という観点からは、著作権法第15条に職務著作の規定があり、「法人等(法人その他使用者)の発意に基づき職務上作成する著作物の著作者はその法人等とする。」とあります。つまり、著作権はその会社にあります。 ご質問の中の「所有権」という表現が何を意味するか不明ですが、著作権はその会社にあります。 ただし、ご説明の状況では、その書類の印刷された正本と副本も存在するということであり、書類作成の業務は完了しているとも考えられます。それとは別に、フロッピーの中のデータの所有権(フロッピーの所有権)を主張しているのかも知れません。つまり、類似の書類を将来作成する場合に有効なフロッピーですから資産としての所有権を主張しているのかも知れません。 また、ご質問者さんは処分の権限を持っていたのでしょうか? 訴えるかどうか別にして、まず、就業規則に基づく従業員としての処分が考えられます。

回答No.3

顧客との契約にもよりますが、私が勤めている会社の文章は全て顧客に所有権があります。 逆に言うと、守秘義務があるからその顧客以外とはその文章の話ができません。 データーの破損については、社内でバックアップ等のデータ管理が規定もしくは指導されていたかという問題が出てきます。 私の勤める会社では、紙媒体、データ(PC)、バックアップデータ(外付けHDD)、さらに人によってはDVDといったデータ管理を行っています。 それは、顧客が納品した書類を紛失してしまった場合に再発行できるよう万全な体制を構築しています。 また、個人で持っている仕事では、数年にわたる調査(単年度で報告書は出す)もあり、過去のデータがなくなると仕事に支障をきたすと面もあります。 なので、私の勤めている会社では、2重、3重のデータのバックアップを取っていますし、少なくとも個人に割り当てられたPC以外のHDDへのパックアップを指導されています。 このような体制下(指導下)で、データをバックアップせずに破損、廃棄したとなれば損害賠償請求される可能性があります。 ただ、フロッピーの時代でどこまでデータのバックアップの体制指導がなされていたかも焦点になるのではないでしょうか。

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質問者

補足

丁寧な回答をありがとうございます。 勤めている会社では、管理方法や運用方法の指導・規程がありません。何しろ就業規則も周知されていないばかりか、どこかに紛失してしまった状態です。 会社の言い分は、常識で考えてみろなのですが、保存用のフロッピーも支給されなかったので、自分で用意しました。それだけに理不尽さを感じます。 御社のような管理体制であれば確実に私のミスと認められるのですが、いかが思いますか?

回答No.2

とりあえず無視して結構です。 この手のことは訴える根拠が不明確になりがちですので きちんと訴えてもらいなんが問題か会社側にはっきりさせてもらいましょう。 ま、金もかかるし本当に訴えることはないと思いますけどね。

  • nep0707
  • ベストアンサー率39% (902/2308)
回答No.1

>会社には特に規程はなく、 それ本当? ちゃんと情報管理部(部署名は違うかもしれないけど、要するに情報セキュリティを扱う部署)に確認取りました? ※参考までに、私の勤務先では年1回必ず勤務先の情報セキュリティとそのために必要もしくは避けるべき行動について研修受けさせられますけど… >破損自体も故意ではありません。 破損は故意でなくても処分は故意ですよね。 その処分ってどうやってやりました? たいていの会社では情報データがはいっているメディアの処分方法について一定の手順を設けているはずです。 それが何もないとしても、社外に関係する情報がはいっているメディアを独断で処分するのは問題があると言われても仕方ないでしょうね。 (法的に)訴える、という点に関しては、フロッピーの状態によって損害額変わってくると思いますけどね。

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