加害者の罪責は? 事例から考察

このQ&Aのポイント
  • 飲酒運転で夫婦に重傷を負わせ、流産および男児の死亡を招いた加害者の罪責について考察します。
  • 居酒屋で大量に酒を飲んだ状態で車を運転し、正面衝突事故を引き起こした加害者の罪責について検討します。
  • 加害者が酩酊状態で時速100キロで走行し、他者に重傷および死亡をもたらした場合の罪責を解説します。
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この事例における加害者の罪責は?

Xは、居酒屋で、ビール、焼酎、ウイスキーなど大量に酒を飲み、真っすぐ歩けないほどのひどい酩酊状態になりました。しかしXは翌日会社があるため、飲み終わった後車で自宅に向かいました。 しかし前述したように、Xはひどい酩酊状態であったため、十分に注意して適切な運転をすることが困難になったにもかかわらず、時速100キロで走行していたため、途中、中央分離帯を乗り越え、対向車線を走行していたA・B夫妻の乗る車に正面衝突しました。 その結果、夫Aは鼻骨骨折、また妊娠6カ月目を迎えていた妻Bは左腕骨折という重傷を負いました。さらにBは事故により腹部を強打したため、常位胎盤早期剥離を起こし、搬送された病院で、医師は緊急帝王切開手術を行い、Bは男児を出産しましたが、その男児は11時間後に死亡しました。 この事例におけるXの罪責はいったいなにが当てはまるんでしょうか? (自分は、A・Bの傷害に対し危険運転致傷罪、Bの自然分娩前の出産に対し不同意堕胎罪が適用され、そして死亡した男児に対しての危険運転致死罪は、最近の通説に則って、適応されないと思いました。)

質問者が選んだベストアンサー

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  • minpo85
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回答No.1

 Xの罪責は何が当てはまるか、という質問ですが、これについてはどのような説に立つかによって人それぞれですので、質問者さんの見解について個人的意見を述べます。  まずA・Bに対する傷害に関して危険運転致傷罪の成立は私も同意見です。次にBに対する不同意堕胎罪についてですが、これはXに堕胎させる故意がないため無理ではないかと思います。  で、死亡した男児について、胎児性致死傷に関して不可罰という見解に乗るようですので、それでよいと思います。ただ判例についての言及やいくつか他説についても触れるべきでしょうが。

lawlaw2011
質問者

お礼

ありがとうございました。 これは試験問題なんですが笑、 危険運転致死罪を不可罰とする根拠として、 判例が取り上げている母体一部説については、堕胎罪と照らし合わせてみると客体の面において矛盾が残るから、 また学説で挙げられている作用不問説、作用必要説に関しては、 傷害罪=状態犯ということを無視している(作用必要説)+実行行為の段階における客体について、胎児=人と結び付ける類推適用(作用不問説と作用必要説)をしているので、この客体についての見解は、罪刑法定主義の原則に合致しない、という根拠から、 それぞれの説の矛盾点を根拠に、 やはり、傷害致死の客体は胎児にしかならないから不可罰という風にまとめました。

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