• ベストアンサー

ユーチューブの

動画や音楽を仕事場で流したり学校で流すのは違法ですか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • applenote
  • ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.3

公衆送信権だしてる人がいるけど、構内放送は公衆送信ではない。 第二条 七の二 公衆送信 公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)にあるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。 同一の構内にあるものによる送信を除く。同じ建物内なら直接見せるのと同じだから。触れるのは「演奏権」。録音された音楽を再生するのも演奏 第二条 7 この法律において、「上演」、「演奏」又は「口述」には、著作物の上演、演奏又は口述で録音され、又は録画されたものを再生すること(公衆送信又は上映に該当するものを除く。)及び著作物の上演、演奏又は口述を電気通信設備を用いて伝達すること(公衆送信に該当するものを除く。)を含むものとする。 レコードと実演の著作隣接権に関しては 演奏権はないからストリーミングをそのまま放送すれば関係はありません。保存してから使うとなればレコードの複製権と実演家の録音権が関わります。まぁ、どっちも変わりないのに複製がからむと許可が必要なのは納得いかないけど。適法な上演や演奏するための一時的な保存は例外にしてほしいな。テレビ放送の第四十四条の規定のように。 著作権に関しては無償ならば著法38条1項 学校で流すのはこれで大丈夫 仕事場も事務所で使うくらいはJASRACは免除するとのこと。工場に流して作業効率をアップさせるためなら危ういが。営利目的なのかどうか。

rourappar
質問者

お礼

ありがとうございます。最近とても法令遵守のお話が多くて、コンプライアンスと毎月言われています。誰一人にも迷惑かけず生きていかなきゃいけないということですかね、面倒ですね。

その他の回答 (2)

  • vaidurya
  • ベストアンサー率45% (2714/5983)
回答No.2

YouTubeが所有している楽曲というものが、たぶん無いから… これ普遍的な回答というものが存在しない。 校内放送ではラジオやCDからの直接入力ではJASRACでは無届けでOK でも保存媒体に保存して再生する場合は手続きが必要。 (これはJASRACのサイトにも書かれている) 10年前にはHDDに取り込んだCD音源についても手続きが必要と電話で確認した。 (同人誌即売会でCD流してもいいの?質問のついで質問としてだけど) 仕事場は、単にオフィス内で流すのであれば同様だけど 喫茶店や飲食店の場合は条件が変わってくるたしか… このへんは記憶が曖昧。 YouTubeからの…という点では、JASRACに問い合わせるのが確実で まぁアウトと言われるのがほとんどです。 例外と言えるのは、JASRACが管理していない楽曲で… これには手続きが必要だけど現実にそれができないものと 実質的に手続きが不要のものがあります。 後者の代表的なものは、自作の楽曲を作者と実演者の許諾のもとで YouTubeにアップロードされているもの。 これらには、本来作者と実演者の著作権がありますし 日本では著作権自体の放棄が法的にできません。 ただ、彼らが、そういった転用に対して 複製や公衆送信に関する制限をする意図があるとは考えられず 無理に届け出を行なう必然性は無いと言えます。 これは著作権には、著作権者の親告がなければ 犯罪として扱われない性質があるためです。 ただ、それってボカロ曲とその歌ってみた動画でほとんどすべてだと思うけど :-) 名曲は多々あるけど、ボカロ曲が単純に嫌いだって人もいるし 歌ってみた動画を敬遠する人もいるよね。

rourappar
質問者

お礼

丁寧にご回答くださりありがとうございます。ちょっと気がかるくなりました、ありがとうございます。

noname#128820
noname#128820
回答No.1

あなたが著作権者ならばかまいませんが たぶん、違いますよね? となると、著作権法に違反となります。 参考:著作権法、一部抜粋 (公衆送信権等) 第二十三条  著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。 2  著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。

rourappar
質問者

お礼

ご解答ありがとうございます。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう