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法律違反か家電延長保証会社へ支払い後の補償内容制限

法律違反か家電延長保証会社へ料金支払い後の補償内容の制限 購入前後のサービス内容の制限について。 購入前に「メーカー保証に準ずる。」 購入後に「延長保証サービス規定:付属品の保証は対象外とする。」 法律に詳しい方にご教授いただきたいです。 家電延長保証会社へ保証料を払い、メーカー保証にくわえて4年間延長しました。 ウォークマンを2年前に購入したのですが、イヤホンが故障してしまい、延長保証会社への修理をお願いしたのですが、担当者に「付属品は対象外になります。規定をお読みになりましたか?はっきり記載されておりますので、ご確認ください。」と言われました。 しかし、その規定というのは、延長保証料金を支払い、その後メールにて送られてくる登録完了メールに記載されているURLからしか見ることができない規定でした。 保証会社のホームページから規定へのリンクはなく、申し込み前の規定確認もなく、そのページには 「延長保証内容はメーカー保証に準ずる」と明記されています。 購入前に「メーカー保証に準ずる。」 購入後に「延長保証サービス規定:付属品の保証は対象外とする。」 これは法律に違反していないのでしょうか? できれば、法律名も教えていただきたいです。 問い合わせにて説得力を持たせたいです。 どうかよろしくお願いいたします。

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noname#159582
noname#159582
回答No.1

申込み時の契約が有効になり、後から変更した内容は原則として無効になります。 民法の基本的なことです。 ごく当たり前のことですが、相手から申込みがあって、その時の内容に承諾したので、それが契約内容になります。

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