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民事再生手続き中に車を売りたい 補足です

先程・・・ 現在、弁護士に依頼し個人民事再生手続き中です。 書類もすべて揃い後は電話で弁護士と書類の最終確認をし裁判所へ提出する段階にきています。 それで、車を所持(ローン完済)していまして現在の査定額が約80万ですが 先日から、エンジンの調子が悪く修理すると30万ぐらい掛かるといわれたので 売却しようと思うのですが手続き期間中に売却しても問題ないでしょうか? 売却した場合、改めて必要書類を提出しなければならないのでしょうか? という質問をしまして 今ならまだ売れます。 ただし書類に現在の財産など書き込んでいると思われますので そこを変えなければなりません。 弁護士に書き換えてくれ、といえばいいだけの話です。 との回答を頂きました。 車を売った後、車を所持しているという項目を所持していないに書き換えだけでいいのでしょうか? もしくは、実際に売れた金額を現金所持分に加算し所持していないに書き換えでしょうか? あと、売買の証明書は提出しなくていいのでしょうか? わかりにくい質問かと思いますが回答して頂ければ幸いです。

みんなの回答

  • balancer
  • ベストアンサー率51% (87/168)
回答No.1

>今ならまだ売れます。 >ただし書類に現在の財産など書き込んでいると思われますので >そこを変えなければなりません。 >弁護士に書き換えてくれ、といえばいいだけの話です。 こういう回答を鵜呑みにすると、困ったことに成るかも知れませんヨ。 貴方には、お金を払って依頼しているプロが付いてるんですよ。 誰の判断を正とすべきか、言うまでもないことです。 で、 ことは単純ではありません。 おおよそ、直近2年以内に処分した財産は貴方の財産、つまり「清算価値」 として計上します。 もう少し、簡単に言うと、以下(1)または(2)の価格は、現金化して 費消しても、「現存する貴方の財産として評価」されるのです。 (1)査定書に基づく80万円 または、 (2)売却額の30万円 どちらをとるかは、依頼先の弁護士がまず、第一義として判断します。 従って、結論は、査定書も売買契約書及び領収書も取っておき、 依頼先に事情を説明し、判断を仰ぐのが賢明な策です。 売却は、その判断の後でもいいでしょう。 ※もし仮に、申立直前に現預金や車の名義等を子、親族等に移転 した場合・・・それが「無いもの」として認められると思いますか? 法律論ではなく、ごく普通の感覚として・・・如何でしようか?

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