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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:日本国籍取得(帰化申請)につて質問です。)

日本国籍取得(帰化申請)についての質問

このQ&Aのポイント
  • 友人の女性が実子と一緒に短期ビザで来日し、彼女は実妹宅に同居中です。彼女は実子のビザを日本国籍取得(市民権)に変更したいと考えていますが、実父が認知しないためハードルが高い状況です。質問者は、他に実子の日本国籍取得方法があるのか知りたいとしています。
  • 質問者は、友人の女性が日本国籍取得をしたいが、実父が認知しないため難しい状況だと説明しています。法務局に問い合わせたところ、現在の彼女は短期ビザであり、生活力・仕事もないため許可されない可能性が高いと回答されたと述べています。また、質問者は他に日本国籍取得方法があるのか知りたいとしています。
  • 質問者の友人の女性は、実子のビザを日本国籍取得(市民権)に変更したいと考えていますが、実父が認知しないため難しい状況です。質問者は法務局に問い合わせたところ、現在の彼女は短期ビザであり、生活力や仕事もないため許可されない可能性が高いと回答されたと述べています。質問者は他に日本国籍取得方法があるのか知りたいとしています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

 前回も回答をさせていただいた者です。  まず、本案件につきましては、外国人の母親は、短期の滞在資格(短期の滞在資格では一切就労できない)で来日して、夜の仕事を始めた段階ですでに「不法就労」であり、即刻の退去強制対象になる。何の在留資格も取れない。そして9歳の実子(現時点では法的には父親は不明)も母親と運命をともにする、という基本を最初に徹底しておく必要があります。 ----------  その上で…。違法な抜け道は「なし」として考えますと…。  日本人の父の実子であるという証明は、子が非嫡出の場合は、質問者様がおっしゃるように、認知が大前提となります。ですから、以下は「認知なしに」ではなく「認知をさせる方法」です。そして、私はこのケースについて経験がありませんので、あくまで「理屈として」です(実務では、相当大変なことになるとは思いますが)。  認知を強制的に行う手段があります。実の父親が認知を拒否していれば、子供(未成年の子なら母親が代理する)は父親に対し、認知の調停→認知の裁判 を起こすことができます。その結果として、認知が認められれば、判決による「強制認知」として、父親の意思に反しても、認知が記録されます。  さらに、比較的最近、国籍法が改正されまして、日本人の父親と外国人の母親の間の非嫡出子は、以前は任意で出生前認知(胎児認知)された子しか日本国籍を取れなかったのですが、今は、出生後の認知でも子が未成年であれば日本国籍が取得できます。従って、父親の認知拒否に遭遇した場合に強制認知を取って子が日本国籍を得るチャンスは増えました。帰化申請(外国籍の者を日本国籍にする)ではなく、最初から日本人という扱いです。純然たる推測ですが、その「弁護士?行政書士?」を自称する人物は、そこに着目した可能性もあります。違法行為を考えていないなら、父親の意思にかかわらず強制認知をさせて、そこから子の日本国籍を取るという腹づもりかもしれません。 -----------  でも、仮にそれが実務上可能で「めでたしめでたし」となるか? というと、そうはいかないと思います。母親が不法滞在・不法就労である場合に、母親の方の扱いをどうするかという点に疑問が残るからです。  おそらく、今回の案件では、母親は、子供が日本人との間の子であるのをダシにして、日本人である子を養育している母として、人道的理由による法務大臣の特別許可、すなわち「在留特別許可」によって、不法滞在をチャラにして「定住者」の在留資格を取ろうともくろんでいる可能性も高いと思います。  しかし、直近に偽装結婚の疑いをかけられて在留資格の更新を拒否され、さらに短期の滞在資格で公然と不法に夜の仕事に就いている「不良外国人」(と、あえて呼ばせていただきます)に対して、子供をダシにして許して在特を出してよいものか。おそらく、入管もブレーキをかけるでしょう。ここから先は、私も直接見聞きしたことがないので分かりませんが(昔、ある不法滞在の外国人母と子は、母が夜の仕事を辞めて在特を申請する自信も根気もなかった。子が日本人父の出生前認知を得て外国と日本の二重国籍になり、日本に単独戸籍が編製されているのを確認した上で入管に自主出頭して、「子供が大きくなったら日本に一人で来させる」と言い残して、母子で外国の方に「帰国」しました)子供が日本国籍になっても、そうすんなりと、母親の方の在留許可が出るとは思えません。その弁護士もしくは行政書士を自称する方の「自信あり」という情報には、大きなハテナマークが付きます。  蛇足ながら、英語を母語とするような人でも、Citizen shipという言葉を、国籍ではなく、長期的で就労自由な在留資格の意味で使う人がおり、話が噛み合わなくなることがあります。お気を付けください。

noname#177281
質問者

お礼

diogenes1999様 度々のご回答本当に有難う御座います。 とても丁寧で明確なご回答ですので、知識のない私にも次への道が開けました。 diogenes1999様の心温かい沢山のコメントのおかげにより、次へのステップ(強制認知)について猛勉強中です。 と、云っても私がする訳じゃなくて、その弁護士がどのような方法で国籍取得するのか、彼女の周りの人間が何を企んでるのか把握したいので調べてるのですが。 実父が認知しない場合でも、やはり正当に国籍取得できる方法(強制認知)があったのですね。 私も少し安心しています。 弁護士に依頼したのが嘘であれば、違法な事をしてるんじゃないかと心配してました。 正当な方法(強制認知)ができるのであれば、弁護士に依頼したって云う彼女の言葉も、満更嘘ではないと考えています。 これ以上 彼女が回りの人間に振り回され、悪事を重ねるようなら何としても阻止しなければと焦ってましたが、正当な方法があると分かっただけでも本当にホッとしています。 今現在、強制認知について毎日調べていますので、もし行き詰った時、再度質問スレを立てますので、目に留まりましたらアドバイス宜しくお願い致します。 貴重なお時間を取ってまで、素晴らしいご回答を頂いて心から感謝しています。 一言で「有難う御座います」で終わらせられないほどのお返事に恐縮していますが、本当に有難うございました。

その他の回答 (1)

  • wellow
  • ベストアンサー率46% (892/1932)
回答No.1

>その弁護士が依頼を受けたということは、よほど自信があるからだと思います。 成功報酬ではないと思いますが。 >質問)だとすると、他に実子を日本国籍取得方法があるのでしょうか? >実父が認知しない場合、実子を日本国籍取得方法が他にありましたら教えて下さい。 違法な方法は幾つかあります。解説はしません。 >その弁護士さんはかなり知恵があるようですので、無料弁護士にお問い合わせしてみてはいかがですか?」と かなり遠回しに言っていますけど、「そいつは怪しいぞ」と言っているわけです。気づきませんでしたか? >2年前、彼女は偽装結婚で来日しましたが、1年目の更新で在留資格が貰えず、1年前に離婚して帰国したばかりです。(偽装結婚はばれていません) 更新できなかったということは、理由は説明されているでしょう。更新が許可されなければ退去しなければならないので、通報はせずに終わらせたと推察します。実際に多数の事例があります。 >私の頭ん中にまた”偽装結婚・偽装認知・偽装養子縁組)の言葉が浮かんでいます。 養子縁組をしようとも9歳では在留に影響を与えません。他の単語については私も頭に浮かびます。

noname#177281
質問者

お礼

wellow様 ご回答有難うございます。 「成功報酬とは限らない」 そうですね。確かに今現在では着手金を払っただけだと思います。 「違法な方法はいくつかあります」 前回答者様から正当な方法(強制認知)があるとお聞きしましたので、彼女が違法行為をしてないことだけを祈っています。 もちろん違法な方法も知りたい所なんですが、さすがに公然で公開して良い内容ではありませんので仕方ないですが、ヒントを頂けただけでも感謝しています。 法務局の方は、「実父が認知しない場合、国籍取得は無理です。」といっておられましたが、強制認知というキーワードがでてませんでした。 また、彼女の周りの人間が悪知恵を働かしてるのではないかと心配してますが、違法行為をしてないことを祈りながら強制認知について猛勉強中です。 もし行き詰まった時は、再度質問スレを立てますので、そのときはwellow様の お知恵・アドバイスを頂きたく思います。 回答して下さり、本当に感謝してます。 有難う御座いました! P.S) 毎日寒い日が続いておりますので、くれぐれもお体を大切になさいください 。

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