- 締切済み
盤起こしなどの著作権
クラッシックの曲の古い録音の著作権に関して教えていただきたいことがございます。 日本では、作曲者の権利は没後50年で、 LPやCDといった録音物に対する演奏家の権利(著作隣接権)は録音後50年とのことですが、 例えば、ベートーヴェン(1827年没)のピアノ独奏曲を ギーゼキング(1956年没)が1950年に録音した演奏を 1980年にリマスター再発売されたLPから録音し、 ウェブ上にぱWAVやMP3として無償公開することは著作権的には問題ないのでしょうか? 上の例で1952年に発売されたLPからの盤起こしであれば問題がないのではと思いますが、 リマスターなどで再発売された場合にレコード会社の権利がどのようになるのかが分かりません。 よろしくお願いいたします。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- applenote
- ベストアンサー率47% (200/420)
回答No.1
著作隣接権でも区別しなくてはいけないのは 実演家の権利とレコード製作者の権利です。演奏した人の権利と音を録音した人の権利は別物です。実演家の権利は実演から実演後50年まで レコード製作者の権利は録音から発行後50年までです。レコードは「発行」からに注意。ただ、レコードの保護期間は改正があったので、改正する前に著作隣接権が切れている可能性もあります。発行というのは相当部数の複製物を頒布することで、配布・発売に相当にします。 リマスターですが、新しく録音したわけではないので、同じ複製物だと私は思います。保護期間に影響はしないと。