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老齢厚生年金 60歳台前半報酬比例部分について

お世話になります。 父親の年金の件について教えていただけないでしょうか。 父親は現在62歳(昭和24年生)。会社役員をしています。 普通、老齢厚生年金は65歳から受給権があたるのですが、特例措置として60歳台前半にも年金があたるようなことがどこかの本に書かれていました。「定額部分」と「報酬比例部分」あわせて「特別支給の老齢厚生年金」といわれるものです。 それで質問なのですが、この「特別支給」は、働いて賃金をもらいながらでも支給されるのでしょうか? 賃金をもらいながら年金ももらうという、2重得のようなことがあるのか疑問ですし、でも、年金保険としてちゃんと費用は払っているのだから、支給要件が満たされていればもらって当然だとも思うのですが、その辺のところ詳しい方教えていただけないでしょうか。 よろしくお願いします。

みんなの回答

  • aghpw808
  • ベストアンサー率41% (116/278)
回答No.3

厚生年金に1年以上加入していて、国民年金などもあわせて25年以上加入している方であれば、(厚生年金だけであればこの年代は20年以上)この年代の方は厚生年金だけは一部を60歳以降の年金として受けることができます。ただ、24年4月2日以降の生まれであれば、定額部分の支給はありません。 在職して厚生年金に加入している場合であっても、上記の要件を満たせば、60歳に達した翌月分から 年金は受けられるのです。保険料を払いつつ年金を受けるケースがあるわけです。 ただし、支給額の調整があり、要は年金減額や全部支払差止めのことですが、 給与(標準報酬月額)+直近1年間のボーナスの合計の1/12+年金一カ月分>28万円以上になると 超えた分は年金は半分カットになります。47万円を超えると支給は受けられません。 カットされた分は後でさかのぼって受け取ることはできません。 役員としての報酬が毎月どれくらい出ているかにより年金は全部支給が止まるか、あるいは一部出るかは異なってきますので、お近くの年金事務所などで最終的には確認してみてください。

  • sibiru
  • ベストアンサー率47% (9/19)
回答No.2

こんばんわ >それで質問なのですが、この「特別支給」は、働いて賃金をもらいながらでも支給されるのでしょうか? 在職老齢年金というのがありまして・・・条件があって該当すれば、支給されます。 年金は請求しないと支給されないので、該当してれば請求もお忘れないように。 参考に http://tt110.net/10knenkin/I-zaisyoku-nenkin1.htm http://www012.upp.so-net.ne.jp/osaka/zaishokurourei.htm 但し金額については、毎年?変更されますので年金のHPで確認してください。

  • ndkob2011
  • ベストアンサー率17% (227/1262)
回答No.1

二重得はありません。 給与をもらっていれば、年金は出ません。 お父さんの場合は65歳から年金支給となります。 60から減額支給という制度がありますが、これを満額もらいながら働くとすれば、給与は相当低額になります。 いずれにしても、今の給与がいくらかということが判らないと回答の使用がありませんよ。 平均の年金は250万円の年額くらいですから、役員の方であれば、給与収入は800万円以上でしょうから年金支給の対象にはならないでしょう。

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