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60歳代前半の老齢厚生年金

60歳代前半の老齢厚生年金、報酬比例部分と定額部分を60歳から受けられる人が居た場合で、70歳まで支給を繰り下げた場合、60~64歳までは年金が支払われ、65歳~69歳までは年金の全額支給停止、70歳から増額された年金の支給が開始 この流れでよろしいのでしょうか?

  • jzxjzx
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  • kitiroemon
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回答No.1

そのとおりです。 60歳代前半の老齢厚生年金は繰り下げできませんので、もらうしかありません。 https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/seidokaisei/kurisage/20140421-03.html もっとも、この60歳代前半の老齢厚生年金というのは、経過措置ですので、いずれもらえる人はいなくなります。 また、65歳からの老齢基礎年金と老齢厚生年金は別々に繰り下げることができます。どちらか一方を受給して、もう一方を繰り下げても構いません。 https://www.nenkin.go.jp/faq/jukyu/seidokaisei/kurisage/20140421-02.html

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