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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:高額療養費の多数該当について)

高額療養費の多数該当について

このQ&Aのポイント
  • 健保の組合から高額療養費の不支給の決定通知がありました。入院費の一部が限度額を超えてしまったため、支給されませんでした。
  • 入院費の詳細な領収書には、医学管理料などが記載されています。しかし、医学管理料は高額療養費の範囲外とされている可能性があります。
  • 問い合わせができるまで詳細は分かりませんが、今回の不支給は協会側の勘違いか、私の勘違いかを確認したいと思っています。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.4

入院が予定された場合、 70歳未満の患者が高額療養費の現物給付を受けるためには、 患者は、あらかじめ限度額適用認定を受け、 かつ、入院する医療機関の窓口に、限度額適用認定証を提出する必要があります。 限度額適用認定証を提出しなかった場合には、 自己負担限度額を超えた部分に相当する高額療養費は現物給付されないため、 いったん、入院医療費の患者一部負担金(3割)を医療機関の窓口に支払い、 そのあとで、保険者に対して高額療養費の申請を行ないます。 限度額適用認定は、患者の所得区分に応じますが、 限度額適用認定証を提出すれば、 患者の自己負担は、所得区分に応じた自己負担限度額までとなります。 これを超過した部分については、医療機関が直接、保険者に請求する形、 すなわち、現物給付となります。 多数該当のカウントは、入院によって限度額適用認定証を使ったときを含み、 高額療養費に該当した月はすべてカウントした上で、適否を判断します。 当月を含めた過去12か月(暦日)を追ってゆき、 高額療養費に該当するのが4回目以上となったときには、多数該当となり、 4回目以降の自己負担限度額がさらに下げられるので、自己負担は軽減されます。 例えば、平成22年9月分を見るとき。 平成22年9月そのものを含めた過去12か月を追ってゆくので、 平成21年10月から平成22年8月までに、 高額療養費に該当した月が、既に3回に達していたのなら、 4回目にあたる平成22年9月は、多数該当の自己負担限度額に変わります。 但し、加入する公的医療保険制度が途中で変わったとき、 例えば、国民健康保険と健康保険(組合健保、協会けんぽ)間で変わったときは、 制度をまたいでカウントすることはできません。 以上のことを踏まえた上で見てゆくと、 保険点数計30313点、すなわち303130円が総医療費ですから、 所得区分が一般であるとき、多数該当でなければ、その自己負担限度額は、 80100円+(303130円-267000円)×1% となり、 すなわち、80461円です。 老人等一部負担金の欄に示されていた額は、この金額です。 なお、本来ならば、3割負担で90939円となるわけですから、 言い替えれば、差し引き10478円が高額療養費として現物給付されています。 入院時食事療養費の自己負担分、差額ベッド代(税を含む)は、 高額療養費の対象とはならないため、 順に、2600円・24000円(税1200円)は追加の自己負担となり、 80461円に27800円を追加して、 計108261円を窓口に支払っていらっしゃると思います。 問題は、9月が多数該当にあたるのではないか、という点にあるでしょう。 そのためには、平成21年10月から平成22年8月までの 各月の総医療費をまず追っていって、 高額療養費の適用を受けなかったとしたときの本来の自己負担額が、 80100円+(総医療費-267000円)×1%で計算される額を 超えている月がないかどうかを把握する必要があると思います。 もし、ある月がこれを超えていたら、高額療養費の支給対象となる月、 すなわち、多数該当を判断するための回数にカウントしますし、 超えていなかったのなら、カウントしません。 カウントの結果、明らかに9月が多数該当となるのであれば、 80461円となっている部分は44400円でなければならず、 過誤分として差し引き36061円の返還を求めることはできると思います。 したがって、多数該当がきちんとカウントされていたのかどうかについて、 協会けんぽとあなたとの間で、再度確認してみることが必要でしょう。  

maru1104
質問者

お礼

回答ありがとうございました。自己負担額が8万円からちょいちょい多いので混乱してしまいがちですが、とりあえずけんぽと話をしてみます。そうそう私の勘違いということもなさそうなので。ありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.3

ふと思ったのですが、9月の入院は限度額適用(要は、高額療養費分が現物給付された)で、30313点分の自己負担がゼロなのではないですか? 医学管理料・投薬・リハビリ・入院料等・入院料等(包括)というのがその内容で、確かに、計30313点になっています。 とすると、対象にならないもの、つまりは、老人等一部負担金(これは文字どおり)・食事療養費・差額ベッド代+税の、計108261円だけは少なくとも負担しなくてはならないので、こちらも請求のとおり。 以上のことから、協会側の不支給決定に間違いはないと思います。 計算してみたかぎりでは、間違っているようには思えなかったのですが‥‥。

maru1104
質問者

お礼

確かにおっしゃる通りなのですが、その一部負担金が高額療養費制度の恩恵上での私の負担分という意味だと思っていて、そこが44400円で、+24000円+1200円になるとおもって請求したというわけなんです。組合がよく請求書みなくて、私が25200円を請求したと勘違いしたのか、でもそんな馬鹿なことあるかなあとも思いますし。私がこういったケースで高額療養費の請求でしたのがまずかったのかもしれませんが、80461円-44100円の36361円は返還されると思ったのですが・・・。回答ありがとうございました。

回答No.2

うーんと、よくわかりませんが、 3回目までは通常の限度額で、4回目からがその44400円でないですか?? ちょっと調べたら、4回目からって、国保のサイトとかでありましたので。 加入されている協会のサイトとかで確認してみては?

maru1104
質問者

お礼

回答ありがとうございました。私も4回目からだとは思うのですが・・・。

  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.1

>ひょっとして医学管理料は高額療養費の範囲外なのでしょうか? いいえ。 点数がついている保険診療ですから対象です。 >9月分について、高額療養費の申請をしました。それについて「限度額適用認定証が使われており、食事代や個室代などにはでないというような旨で、不支給となる」となっていました。 多数該当でなければそのとおりですよね。 7月、8月分が高額に該当していなかったということはないんですよね。 点数の合計に10をかけた額が保険診療の医療費になるので、それに0.3をかければ自己負担額が出ます。 それが、80100円を越えていれば該当ですが…。 もし、高額に該当なら、健保側が多数該当だということを把握していないということになると思います。

maru1104
質問者

お礼

回答ありがとうございます。領収書をチェックすると限度額認定をしていないときは老人等一部負担金は未記入なんですね。(私は老人でもないですし)それで、限度額認定証をだしたときは点数の細かい内訳の横が0円でそこに金額が入るんです。それが7月、8月、9月と8万円前後なので高額に達していないということはないとおもいます。11月に入院したときはちゃんと多数該当になっていたんですけどね・・・。回答ありがとうございました。

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