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60歳定年による社会保険等の手続きについて

お世話になります。 来年に60歳の定年を迎える社員がいます。 給与面も何も変わらず、引き続き65歳まで継続して雇用する予定です。 この場合、社会保険他に何か手続きは必要なのでしょうか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • srafp
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回答No.1

給料が変わらないとの事ですが、次の手続きをしておいたほうがいいと思います。 1 雇用保険 『雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書』の提出及び本人への交付 理由:先々、給料が低下したり、再就職した際に本人が高年齢雇用継続給付を受給する事が考えられます。 参考URL https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_continue.html#g1 http://www.syakaihokentetuzuki.jp/article/13656959.html http://www.rakucyaku.com/Members/Secret/Download2/E05050001.pdf 2 健康保険及び厚生年金 被保険者資格の同時得喪[資格得喪]の手続き 理由:現在の標準報酬月額は定時決定によるものでは無いでしょうか?給料が同額であっても新規の資格取得のときと同じ考えで資格取得届を作ってみたら標準報酬月額が下がると言う事もありえます。 もし、標準報酬月額が下がるのであれば、本人は手取りが増えた上で年金の支給制限額が減る可能性が有りますし、会社は保険料負担額が減るので助かります。 参考URL http://blog.goo.ne.jp/nenkin-adviser/e/8aaf94e9cc289131ac0c2bcd5b924625 http://www.syaroshi.jp/roumu_q_a/0604_2.htm http://www.ddk.or.jp/general/ddk_news.php?ddk_news_code=321