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非摘出子の相続について
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表現がいくとおりにでもとれるのですがそれはさておき、実の父と再婚相手は別人ということで、回答します。 非嫡出子にとって、実の父(生物上の父)が、認知していない限り、戸籍上の父でありませんので、相互に扶養義務はなく、相続関係にもありません。認知があってはじめて、扶養義務が生じ、相続関係に立ちます。 母の再婚相手とは、養子縁組しないと、再婚相手とも上に同じです。 養子縁組してはじめて、母の再婚相手は養父となり、扶養義務が生じ、相続関係に立ちます。ただし養子縁組も特別養子縁組すると、生物上の父から認知してくれてあっても、実の父との関係は切れます(扶養義務も相続関係もなくなる)。
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