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海外収入の扶養控除判定
最近まで英国で駐在し帰国しました。英国では妻も多少の収入を得ておりましたが、帰国後人事より健保扶養の確認のため、妻の収入を示す書類の提出を求められております。帰国後は扶養控除の対象として申請しておりますが、この英国の収入は判定の対象となるのでしょうか?ご教示下さい。
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- mukaiyama
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回答No.1
>帰国後は扶養控除の対象として申請しておりますが… 永年の外国暮らしでご存じないのかも知れませんが、税務署の前で逆立ちでもしない限り、夫婦間に扶養控除は適用されませんよ。 夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。 「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm 38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm >この英国の収入は判定の対象となるのでしょうか… 「非居住者」の所得に日本の税法は適用されません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2010.htm >健保扶養の確認のため… 社保は税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。 細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。 正確なことは会社にお問い合わせください。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm