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遺族年金について

世帯主が亡くなって、世帯主の実母、妻、子が残されました。 で、妻が母の面倒は見ないと言ってるのですが、遺族年金を分けてもらう権利はないのでしょうか? 母も扶養家族でした。

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noname#11476
noname#11476
回答No.1

こちらに回答すれば良かったですね。 同一内容の質問を繰り返すのは規約違反で質問自体を消去されますよ。 参考URLに先ほどの回答を付けます。「もらう権利はないです」 その母親の御年齢は幾つなのでしょうか? 基本的に65歳以前であれば何らかの仕事をするなりという自助努力が求められますし、65歳を越えていれば年金で生活することになります。 ただ体をこわしているなどの理由で働けない場合は民法上の扶養義務者にお願いすることになります。 その母親の親、兄弟、子供は他にいませんか?(配偶者はもういませんね?) 法律上はその方たちが扶養義務者となります。 もちろん世帯主の子供(孫)も扶養義務者となりますが、、、扶養できる年ではありませんしね。 誰も扶養できない場合は生活保護となります。 少なくとも法律上はその妻が母親を扶養する義務はありません。 (ただし家庭裁判所が特に必要と認めれば妻も扶養義務を負います) では。

参考URL:
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=638459
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質問者

お礼

mickjey2さん、本当にありがとうございます! 回答が頂けるだけでも嬉しいのに・・・。 大変参考になりました。

その他の回答 (1)

noname#11476
noname#11476
回答No.2

補足です。 別の質問で妻が籍をはずしたらとありますが、意味は???です。 遺族年金(基礎年金部分)及び遺族厚生年金は、戸籍上の婚姻でなくても実体として事実婚であれば支払われます。 つまり戸籍上の話は関係ありません。間違った回答がなされていましたので訂正しておきます。 (そんなことが出来たとしても受給権は子供に移るだけで母親には移りませんが) 日本の法律の中で戸籍上の妻かどうかが問題となるのは「相続」の場合のみです。

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