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バイクのヘルメット

田舎に住んでます。たまに地方小都市に出かけます。 その際バイクをよく運転します。 バイク用ヘルメットは重い。 土方が被るヘルメットの方は軽かった。 土方の被るヘルメットは軽いから、それもいいように思う。 所詮、田舎だからヘルメットのファッションセンスは関係ない。 土方が被るヘルメットして運転してお巡りさんに見つかったら、反則キップ切られますか?

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  • RTO
  • ベストアンサー率21% (1650/7787)
回答No.2

見た目ですぐわかりますってば。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%98%E3%83%AB%E3%83%A1%E3%83%83%E3%83%88#.E6.97.A5.E6.9C.AC.E3.81.AB.E3.81.8A.E3.81.91.E3.82.8B.E3.82.AA.E3.83.BC.E3.83.88.E3.83.90.E3.82.A4.E7.94.A8.E3.83.98.E3.83.AB.E3.83.A1.E3.83.83.E3.83.88.E3.81.AE.E6.B3.95.E7.9A.84.E5.9F.BA.E6.BA.96 乗車用のヘルメットとして規格を満たしませんのでおまわりさんの恰好のカモですな。 国庫への納金 ありがとうございます。

radiostarokwave
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 綺麗に三通りに回答が別れたので、警視庁に尋ねてみました。 そしたら 「そうですね~。違反の対象ですね。」と言われました。

その他の回答 (2)

回答No.3

結論から言えばグレーゾーンだと思います. 下の「乗車用ヘルメットの基準」を満たすなら用いても大丈夫でしょう. 警官がライダーを止めていちいちチェックすることはあり得ないと思います. ただ,いざ事故が起きたときに,保険屋が適正なヘルメットを着用していたか 調べることがあると思いますし,最終的には自己責任でしょう. 以下Wikipediaからの抜粋です. 日本におけるオートバイ用ヘルメットの法的基準 日本におけるオートバイに使用する乗車用ヘルメットの法的基準は、道路交通法により以下の様に定められている。 道路交通法 第七十一条の四 1. 大型自動二輪車又は普通自動二輪車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転し、又は乗車用ヘルメットをかぶらない者を乗車させて大型自動二輪車若しくは普通自動二輪車を運転してはならない。 2. 原動機付自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶらないで原動機付自転車を運転してはならない。 (3~5.省略) 6. 第1項及び第2項の乗車用ヘルメットの基準は、内閣府令で定める。 内閣府令(道路交通法施行規則第九条の五)乗車用ヘルメットの基準 1. 左右、上下の視野が十分とれること。 2. 風圧によりひさしが垂れて視野を妨げることのない構造であること。 3. 著しく聴力を損ねない構造であること。 4. 衝撃吸収性があり、かつ、帽体が耐貫通性を有すること。 5. 衝撃により容易に脱げないように固定できるあごひもを有すること。 6. 重量が二キログラム以下であること。 7. 体を傷つけるおそれがある構造でないこと。 この様に道交法においては、オートバイ用ヘルメットに対する一律の法的基準が定められており、この基準を満たしているものであれば、現行の規格などに関わらず、そのまま使用しても問題はない。 ただし、法とは別に規格は種別が分かれており(前述)、125cc以下限定のヘルメットは高速道路での走行を前提としない保護能力の低い規格であるため、事故発生時の危険性が高い[5]。 シールド(風防・バイザー)はSG認定基準を満たしたものであれば、クリアー・スモーク・ミラータイプ、及びそれらが組み合わされたもの、いずれも使用可能。 公道走行時の乗車用として認められていないヘルメット、安全ヘルメットや乗車用に類似した外観や構造を有する装飾用ヘルメット・ファッションヘルメットなどは、罰則が適用される可能性があるほか、保護性能が満たされているか不明であり危険性が非常に高く、また基準外の使用法となることから、保険など様々な面で十分な保護が受けられない可能性がある[2]。

参考URL:
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%98%E3%83%AB%E3%83%A1%E3%83%83%E3%83%88
radiostarokwave
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 綺麗に三通りに回答が別れたので、警視庁に尋ねてみました。 そしたら 「そうですね~。違反の対象ですね。」と言われました。

  • hantyo
  • ベストアンサー率47% (16/34)
回答No.1

おまわりさんは見た目では即、判別できないでしょうから、見咎めないんじゃないですか。ただ、せっかくかぶるんですから、バイク用のヘルメットのほうが安全だと思いますよ。工事用のヘルメットはバイクで転倒したとき、頭を防護できないんじゃないでしょうか。

radiostarokwave
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます 綺麗に三通りに回答が別れたので、警視庁に尋ねてみました。 そしたら 「そうですね~。違反の対象ですね。」と言われました。

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