- ベストアンサー
障害厚生年金の更新について
来年の11月に更新があります。(3級) その際に診断書が必要なのですが、仮に審査に通った場合 その境目の支給はどうなりますでしょうか? 審査に必要な期間が数ヶ月必要だと思いますが、その結果がでるまでは 支給停止となるのでしょうか? また、等級落ちした場合はやはり次回の期限(11月)のままで終了となるのでしょうか? 宜しくお願い致します。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
更新時の審査(再裁定)に3か月を見る、という決まりがあるので、以下のとおりです。 更新月(診断書提出月)を「N月」として考えます。 要するに、N+1月、N+2月、N+3月‥‥の3か月間は審査期間です。 言い替えれば、N+4月の分から反映される、ということになります。 以下、「何月分」という言い方をします。 「何月」ではなく「何月分」なので、その点には十分に気をつけて下さい。 1 従来の等級よりも下がるとき、不該当(不支給・支給停止)になってしまうとき N+4月分から、支給額が変わります(ダウンします)。 受給者の不利を避けるため、そこまでの間の分はきちんと支給されます。 不支給のときは、この分から支給がなくなります。 国民年金・厚生年金保険 裁定通知書・支給額変更通知書が届きます。 この通知書は年金証書の内容に代わるもので、年金証書と合わせてワンセットです。 (年金証書を補完するものなので、非常に重要。証書とともに保管して下さい。) 2 従来の等級よりも上がるとき N+1月分から、支給額が変わります(アップします)。 N+4月分、となっていないのは、受給者の不利を避けるためです。 国民年金・厚生年金保険 裁定通知書・支給額変更通知書が届きます。 この通知書は年金証書の内容に代わるもので、年金証書と合わせてワンセットです。 (年金証書を補完するものなので、非常に重要。証書とともに保管して下さい。) 3 等級が変わらないとき N+4月までに、次回診断書提出年月のお知らせ(ハガキ)が届きます。 このハガキが届けば、更新は終了しています。 なお、それまでの月の分(N+3月分まで)はきちんと支給されます。
お礼
有難うございます。3ヶ月間の審査期間があるのですね。 よく理解できました。また宜しくお願い致します。