交通事故による自転車修理費用の弁償方法と法的処置について

このQ&Aのポイント
  • 交通事故により壊れた自転車の修理費について、加害者からの弁償を受けることができます。弁償は2万円までの自転車に限られていますが、3万円の自転車を購入する際に1万円を自己負担することは法的に問題ありません。
  • 購入する自転車は走行可能であり、新車の構成パーツが揃っている必要はありません。保険会社からの具体的な指示はないため、2万円までのパーツ分だけを購入することも可能です。
  • 購入後に残った1万円のパーツは自己購入となりますが、この方法でも法的な処罰は受けません。ただし、加害者による弁償が必要な場合は保険会社を通じて行うことが望ましいです。
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交通事故による自転車修理費用のこと

QNo.6354450の質問ですが日本語が間違っていました。 「2万円までの自転車を買ってもいいよ」でした。 改めて質問内容を記載しますと 加害者さんの意向を保険屋さん経由でききまして、壊れた自転車を弁償して頂くことに なりました。 壊れた自転車の修理費は2万円近くかかることもあり、2万円までの自転車なら弁償します とのこと。 自転車屋では2万円までで気に入るものがなく3万円だせば欲しい自転車があります。 その際に、2万円を出してもらい自分の1万円をプラスして3万円の自転車を購入して も法律的に問題はありませんか? 当然3万円は2万円を1万円オーバーしていますので2万円までの自転車ではないです。 購入する自転車は必ず走るもの、新車の構成パーツがかけていて標準装備のもの というような細かい指示は保険やさんからはありません。 そうすると、3万円の自転車を2万までのパーツ分だけを購入するという理屈は 成り立つでしょうか。 残った1万円のパーツは改めて自分で買うことにします。 こういう理屈でも法律的には処罰されないのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • kakuritsu
  • ベストアンサー率23% (62/261)
回答No.1

>処罰されないのでしょうか? 弁償してもらうのに、処罰なんかされるはずないです。 クルマの場合よくありますね。同じパターン。 修理せずお金だけもらって新車の購入費用に充てるのです。 堂々と2万円だけ貰えばいいのではないですか?

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