• 締切済み

生活保護不正受給?

私の友人が今年7月8年越しのDVに耐え…やっと離婚届けを提出できました。 でもお金は 全て旦那さんが管理してたので 手元には 数万円しか持っていない状態でした。 今の自分の昼から勤務のパート代では生活できないので、市役所に行き やっと9月から保護を受けれるようになったのですが 2回目支給後に自分と子供名義で100万円位の預金があるので 支給した2回分返還するか? でも辞退届け出せばお金の返還は しなくて良いけど?…どちらか選んで下さいと言われました。 通帳も印鑑も別れた旦那さんが持っているから、自分が自由になるお金じゃ無いし…勝手に下ろせば どうなるかわかってるので 手は付けられません。 役所で何度説明しても法的に何の問題無いから、自分達名義の口座だから通帳・印鑑の紛失届けだして手続きし!そのお金を引き出して生活して下さいの一点張り? 今は 就職支援金を貰って日中はパソコンを習いに行き、夜は パチンコ屋の掃除に行ってるのですが…年金無しの母と 子供3人居るので保護は一部支給でした。 頑張って就活していますが少し決まり難いようで支援金が終わり、支給が止まれば、足りない分はどこか消費者金融で借りて足しにするか…?色々考えあぐね役所の人の対応もキツいので…友達もかなり精神的に落ち込み睡眠を過剰摂取し自殺未遂しました。 心配です支給を継続して貰える何か良い方法は 無いでしょうか?

みんなの回答

  • kigurumi
  • ベストアンサー率35% (988/2761)
回答No.5

行政書士 または 弁護士に相談した方がいいかも。 行政書士か弁護士が間に入るので、お金を取り戻してくれるんじゃないかと。 でも、子供名義ということは、親の保護下にあるお金だから、、、あとは法律でかたをつけるしか。 行政書士や弁護士によっては、かかる費用を分割払いにしてくれたりします。 また、議員であり行政書士や弁護士もやっている人もいるので、その人を見つけて相談すれば、なんとかしてくれないかなって思います。 ある人は、財産があるということで、生活保護が受けれず、いろいろ手続きを行政書士が代行でやって、無事生活保護を受給できました。 ひとまず、街の世話人である行政書士や弁護士に相談。 30分5千円です。

  • kicho
  • ベストアンサー率14% (173/1193)
回答No.4

>現実は 突発的な異常な行動で警察が来る前に命の保証が無いように思います。 置きっぱなしになっていた「荷物」を回収する際に,事情を話して警察に同行してもらうといいでしょう。なにか不審な行動を起こせば,その場で即現行犯逮捕です。 これ以上,頼りになる強力な味方はありますまい。 一人で回収しにいく必要はありません。団体で行動しましょう。

nonno1234
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 既に警察には 何度も相談に行き、警察も親身に電話連絡を時々入れてくださっているようで その点は 大丈夫みたいです。 ご心配いただき ありがとうございました。

  • kicho
  • ベストアンサー率14% (173/1193)
回答No.3

世間一般の意見および回答です。 役所のいうことは当然です。現に自分名義の口座にそれなりのカネがあるのですからね。 解決策の方向性を間違えてはなりません。お役所の対応云々ではなく,友人名義の通帳が横取りされていることが問題でしょう? 友人名義の口座でしょう?友人の自由にできて当たり前です。 元旦那はもはや他人です。「他人によこどり」されてそのままにしていること自体間違っています。 通帳・印鑑は直ちに返還を請求して当然です。もし取りに行く時は必ず第三者も同行するようにしてください。警察に同行してもらえばなおさらいいと思います。 その友人の気持ちは大いにわかりますが,他人の暴力におびえていてはなにも解決しません。睡眠薬の大量摂取など,方向性が間違っています。 暴力,大いに結構じゃないですか。やってもらいましょうよ。 泣き寝入りすることなどないのです。ストレスがたまるばかりです。 暴行されたら警察に訴えればいいだけです。暴行・傷害罪で元旦那は一発でタイホです。 めでたしめでたしです。 これ以上の解決策はありませんよ。 これからの人生何があるかわかりません。憎き元旦那を豚箱にぶち込んでやる,くらいの気構えでないと乗り越えられません。 友人にはそのようにアドバイスしましょう。

nonno1234
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 私も同じ様な事を 友人に言います…が 現実は 突発的な異常な行動で警察が来る前に命の保証が無いように思います。 ありがとうございました。

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.2

離婚しているならDVではなく傷害罪になり、家庭(夫婦)のいざこざではなくなります。 また、ご友人と子どもの名義の預金を元旦那が勝手に使えば窃盗です、 カードではなく委任状を勝手に作って通帳と印鑑を用いて下ろしたなら、これも犯罪です。 元夫が下ろしているかどうかだけでも確認して、下ろされていたら窃盗で警察に告訴してみては。 財産があるとみなされているので、当然それを生活費に充てろと言われます。 この財産がある限り基本的には生活保護は受けられません。 役所の言い分は正しいです。 >通帳も印鑑も別れた旦那さんが持っているから、自分が自由になるお金じゃ無いし…勝手に下ろせば どうなるかわかってるので 手は付けられません。 これは通用しません。

nonno1234
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 おっしゃる通りだと思います。 ありがとうございました。

回答No.1

>役所で何度説明しても法的に何の問題無いから、自分達名義の口座だから通帳・印鑑の紛失届けだして手続きし!そのお金を引き出して生活して下さいの一点張り? この行為を試してみられたら良いと思います。 とにかくその口座のある銀行に行って確認してからでないと話が先に進みませんよ。

nonno1234
質問者

お礼

ありがとうございます。 しかし友人は お金を下ろせば 元旦那さんの異常な行動が想像つくから 絶対に手を付けれないのです。 DVは、いくら法的に手を打っても…事件にならないと24時間守られ無いのが現実です。

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