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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:交通事故で後遺障害認定を受けた場合の慰謝料について)

交通事故で後遺障害認定を受けた場合の慰謝料について

Tomo0416の回答

  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

9級10号であれば、今後も痛みの軽減のためにかなりの出費が予想されますし、一方で今後の就労は職種も制限されるため困難であろうと推測します。 そのため、下種な言い方ですが、もらえるものは遠慮せずもらっておく方がよいでしょう。 さて、自賠責保険の616万円の内訳は、慰謝料245万円、逸失利益371万円です。 保険会社の160万円は、傷害部分の慰謝料等です。 一方、いわゆる赤い本といわれる日弁連東京支部の「損害賠償額算定基準」では、慰謝料690万円となっています。ただ、これは裁判の際、弁護側が妥当と主張する基準ですから、裁判で必ずこの額になるというものでもありませんが、そうかけ離れたものでもありません。 また、逸失利益については、無職者であっても、就労の蓋然性があれば、賃金センサス第1巻第1表、「産業計・企業規模計・学歴計・男女別、年令別平均の賃金額」これを基礎とします。65才は少なくとも年収300万円にはなるはずです。 後遺障害9級10号で65才であれば、労働喪失期間は5年程度の認定になる可能性が高いとして試算すると、300万円×35%×4.329=4,545,450円が逸失利益です。年収・喪失期間の認定によってはもっと多くなる可能性があります。 まずは、最寄りの交通事故紛争処理センターに利用申し込みをして、相談担当弁護士のアドバイスを受けてみましょう。利用は無料ですが、何度かセンターまで足を運ぶ必要があります。 赤い本の基準に近い額で和解を斡旋してもらうこともできますし、和解が難しければ弁護士委任をして裁判へ移行することもできます。 交通事故紛争処理センター所在地:http://www.jcstad.or.jp/map/index.htm

robo02
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございます。 理解不足ですみませんが、再度質問させていただければありがたいのですが、 >いわゆる赤い本といわれる日弁連東京支部の「損害賠償額算定基準」では、慰謝料690万円となっています。ただ、これは裁判の際、弁護側が妥当と主張する基準ですから、裁判で必ずこの額になるというものでもありませんが、そうかけ離れたものでもありません。 というのは、 後遺障害認定分616万と、 別途690万からそうかけ離れない金額が・・という意味でしょうか? 交通事故紛争処理センターの無料相談30分は受けましたが、 弁護士さんは、慰謝料について聞いても、少ないともなんとも言ってもらえませんでした。 もうちょっと要求してみてもいいかもしれませんね・・くらいでした。 (もちろん9級10号の認定を受けたことを伝え) それで当初の提示額からは少し上げてもらった結果が160万なのです。。

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