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今付き合っている彼女は年始まで既婚でした。

今付き合っている彼女は年始まで既婚でした。 今年の初めに浮気がバレて離婚し自分は慰謝料を払っています。(支払いは来年の6月まで5万づつ) ゆくゆくは結婚したいのですが子供に会いにくるので隠しきれる状態じゃありません。 今のまま結婚したとして元旦那さんには何かしらの訴えを起こす権利などあるのでしょうか? 結婚するまでの期間なにかしら手を打てるならやっていきたいと思っています。 何方か良い方法があれば教えて頂けると幸いです 宜しくお願い致します。

みんなの回答

noname#128018
noname#128018
回答No.2

ごめんなさい・・・ 少し、わかりにくい文面でしたので 推測での回答になりますが・・・ <離婚し自分は慰謝料を払っています この時点で、あなたと 元夫との関係は無い思います。 <ゆくゆくは結婚したいのですが 彼女は、子どもを連れて家を出た・・ 元父親が、会いに来るからバレる? バレるまえに、きちんと報告しましょう。 あと、子どもの親権問題は発生します。 元夫が、親権を譲らなくても 母親と、お子さんと あなたと一緒に暮らすことは 可能ですが・・・ お子さんと、母の苗字が 違うというのは・・ やはり可哀想ですね。 あなたに、子どもを立派に育てる覚悟があるなら 親権は、彼女が取る。 あなたと、彼女の結婚、入籍したあとに 今度は、あなたと、お子さんの養子縁組をします。 元夫が、どんな考えかなのも わからないのですが 彼女に親権は、どうしたいのか 真剣に話しあってみることですね。 お子さんが、何才なのかも判らないので 何とも言えませんが・・ 彼女を好き・愛してるというだけでは 育てられませんよ。  よく、お考えになって下さいね♪

noname#174342
質問者

お礼

分かりにくい文面ですよね(笑) すいません(汗) 親権は彼女が持っています。 慰謝料が払い終わった時点で僕らは結婚しても元旦那さんには訴える権利がないと考えれば良いのでしょうか? 貴重な回答有り難う御座いました。

  • tink-m
  • ベストアンサー率12% (1/8)
回答No.1

詳しいわけではないので、参考までに。 ただ離婚しただけだと子供は、父親の籍に入っていたような気がします。 子供の籍を母親の戸籍に入れなければならなかったと・・ 奥さんに非があったり、収入の面などで子供の親権を父親に取られやすくなるのでは? 子供が女の子か男の子かでも変わってくるようですよ。 ちゃんと書面で残したほうが、いいですよ。 今は、無料で弁護士の先生に話が聞けたりしますから、一度相談されてはどうでしょうか? 何の参考にもならず、すみません。 私もバツ1ですが、生活環境が家族を作るんだと思います。 たとえ血がつながらなくとも親子にはなれるのだと実感しています。

noname#174342
質問者

お礼

血が繋がっていなくても… 自信ありませんが 参考にさせて頂きます。 有り難う御座いました。

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