質問者さんが正規で購入又はレンタルしたCDなどを、PCなどを経由して自分で携帯電話に保存し、その後新機種にも移行して自分で保存する場合は、問題なくできます。ただし、ダウンロードした場合に、契約の条件としてダウンロードした機種のみで使用すること、といった制限がついている場合はできません。
質問者さんがCDなどを自分で携帯電話に保存する行為は、著作権法上は「私的使用のための複製」として許されています。著作権法第30条に規定されていますが、「著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とするときは、その使用する者が複製することができる」とされています。
ポイントは2つで、
・個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とすること
・使用する者が複製すること
です。
他人の携帯などに保存してあげる行為は、「使用する者が複製する」にあたらないので、ダメなのです。携帯電話会社の方でそういった移行(新機種に保存)のサービスをすることもできないのです。また、ばら撒く目的でインターネットにアップロードする行為も著作権侵害になります。
しかし、自分で使う携帯電話であれば、新機種に移行して保存する行為は問題ありません。
ただ、ダウンロード曲の場合に、ダウンロードした機種でのみ使用すること、といった契約内容になっている場合は、その内容に拘束され、別機種への移行はできないことになります。もっとも、そういった契約内容になっている場合が実際にあるのかどうか、確認していないので分かりません。
お礼
理解しやすい文言で充実した回答誠にありがとうございました。今後は少しずつ勉強します。