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民法中の強行規定と任意規定について質問いたします。

民法中の強行規定と任意規定について質問いたします。 たとえばインターネットサイトの会員規約は、強行規定ですか任意規定ですか? 条項ごとに個別の判断があるのであれば、どのあたりがその二つの境界線になるんですか?

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回答No.1

質問の趣旨が分かりかねますが、「インターネットサイトの会員規約」は、あくまでも「契約」であって、「法律」ではありませんから、その規約の中に「強行規定」や「任意規定」があるわけではありません。 強行規定というのは、法律の条文の中で、「当事者同士の合意で、条文と異なる合意をすることが許されない規定」のことを言います。

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