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携帯電話販売の代理店が行えるキャッシュバック等について

携帯電話販売の代理店が行えるキャッシュバック等について 携帯電話販売にも当然景品表示法が適用されると思いますが、 代理店の場合「商品代金の20%まで」というのはどこまで適用されるのでしょうか? 例えば、携帯電話を購入すると ・携帯電話端末代4万8000円(2年払い月額2000円) ・固定月額料金4000円 ・事務手数料3000円 といった料金を代理店は受け取ることになりますが、 1.全部あわせた金額の20%まで 2.実際に代理店が直接渡すサービスは端末だけなので端末代の20%まで 3.すべて携帯キャリアから引き落としされてるので0円扱い どれになるのでしょうか?

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回答No.1

キャッシュバックは景品等表示法の対象外であり、各種規制(代金の20%まで、など)は適用されません。 (参考) http://www.jftc.go.jp/keihyo/qa/keihinqa.html#Q21

onioni1999
質問者

お礼

ありがとうございます。 100%現金でのキャッシュバックなら景品表示法の対象外になるんですね。勉強になりました。