定期借家契約とは?期限が来たらどうなるの?

このQ&Aのポイント
  • 定期借家契約は、最近注目を浴びている賃貸契約の一つです。
  • この契約では、期限が定められており、借主が期限を過ぎても退去しない場合、家主が追い出すことができます。
  • しかし、実際の実務ではどうなのでしょうか?悪質な借主や期限を過ぎても退去しない場合の対応について教えてください。
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定期借家契約について教えてください。

定期借家契約について教えてください。 最近、普通の「賃貸契約」に変わり、「定期借家契約」をよくいわれます。 しかし、この契約は本当に実務で効果があるのでしょうか? この契約に基づき、期限が来たときに借主が出ていかなかったら、まっさらどついて追い出すわけにもいかず、どういう経過をたどりますか? 家主の立場として、この期限に出て行かない人に、強制執行などすれば大変な金数もかかりますし、この契約は「机上の空論」といいますか、こんな契約で悪質な借主はまともに出ていくのでしょうか? また、実際、出ていくものでしょうか? 今までの経験的に、実務では、到底信じられない契約法だと思うのですが。 ぜひ、教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

質問者の方は「出ていかせること」にこだわっていらっしゃるようですが、 定期借家契約は、借家人を「出ていかせること」を目的とした制度ではありません。 そこが勘違いの始まりなのではないですか。 繰り返しになりますが、賃借人が粘ったら出ていってもらえないのは、 どんな形態の借家契約でも同じですから、定期借家固有のデメリットではありません。 これも繰り返しですが、通常の借地借家法上の借家契約が、契約期間の短期が法定されていて、 しかも期間の更新が原則となっており、更新拒絶に正当事由が必要であることを前提に、 契約期間の縛りも、更新拒絶に際しての正当事由も不要とする点にこそ、 定期借家契約のメリットがあるんです。 実務に携われていて、この大きなメリットが理解できないはずもないと思うのですが。 なお、期限内の確実な退去を実現するためには、賃借人選びから始まって、 契約条項に違約金条項を定めるなど、色々な対策があるのは御存知かと思います。 それでも居座る賃借人の排除に手間も金もかかるのはおっしゃるとおりですが、 それは定期借家固有のデメリットではないので、定期借家の存在意義は失われません。 任意の明渡がないというレアケースだけを取り上げて、明白なメリットを無視した上で、 特定の制度を机上の空論とするのはまったく当たらない批判です。

toiawaseta
質問者

お礼

なるほど、そういう考えもありますか。 しかし、当初、この法律ができたときは、「出て行かない悪質な借主」を排除しやすくするためにできた法律であったと、私は解釈・記憶しておりますが。 やはり「ざる法」に思えてならないのですが。 これが賃貸の住まいなどと異なり、土地を定期で貸した場合でしたらどうなるのでしょうね。 おそらく貸した土地の上に建物が出来上がっていますし、「これを取り壊す」と特約に入っていても、数十年先の場合、そもそも世の中がどう変わっているかもしれませんし、これから永い何年か先、期限が来る頃に、私が述べているトラブルがあちこちで続出する可能性は十分にあると思いますが・・・。 と、思って、質問したのですが・・・。

その他の回答 (1)

回答No.1

更新拒絶に正当事由が不要=立ち退き料支払を考えなくて良い。 しかも借家期間は自由に設定できる。 借地借家法の適用される一般の借家契約より、家主側から見てはるかに有利な制度です。 だから実務上も使われているんですよ。 それと、居座られると面倒なのは別に定期借家に限った話じゃないですよね。 そこで実務感覚が出てくる理由が分かりませんが。

toiawaseta
質問者

お礼

早くからのご回答ありがとうございます。 もし、出て行かない場合、普通の契約と同じ手続きになってしまうということでしょうか。それなら、貸すという立場として、余計に、不安の残る契約だと考えています。 特に、個人所有の場合、赴任期間だけ貸したいと思っても、実際は危なくて貸せないのではないですか。 私の場合は、永年、賃貸貸付業をしていますが、今までの経験から考えると、むしろ、メリットがどこにあるのか理解できないのです。

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