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障害年金の受診状況等証明書と社会的治癒

障害年金の受診状況等証明書と社会的治癒 知人の姉の障害年金手続きを進めている者です。 行き詰ったときにこちらの掲示板で参考になる回答を頂き、 大変助けられております。 障害年金の申請で、なんとか保険料納付要件はクリアできそうで 安心したのですがまた新たな心配事が出てきてしまいました。 知人姉は、平成3年5月(20歳)に家族への暴力や問題行動が始まり、 同じ月にA病院で初診を受け、「統合失調症」と診断されました。 それから月1回で、A病院に10年間通院しました。 転院を進められ、2年間の空白があった後、平成15年頃から現在まで B病院に通院しています。 幸い、A病院にカルテが残っており、受診状況等証明書を書いて頂けるという ことで、初診日の証明は出来そうだと安心していました。 ところが知人姉から、昭和63年(17歳)の秋に、「頭の中に嫌なことが浮かんでくる」と いうことがあり、C病院の脳神経外科で1~2回だけ診察を受けたという話が出てきました。 A病院からB病院へ転院する際のA病院の紹介状にも、「17歳の頃に頭の中に嫌なことが浮かんでくることがあり脳神経外科(病院名は不明)で受診歴あり」とだけ記載がありました。 年金事務所の話では、「A病院の受診状況等証明書に、以前どこかで 統合失調症に関することで病院等で診察を受けたということが、書かれてしまうと、 平成3年5月の初診日は使えず、それ以前の病院で、初診日証明 をとってもらうことになります」との説明がありました。 C病院のカルテはもう処分されて残っておらず、診察券等の手がかりもないため、 C病院を初診日にするように言われてしまうとお手上げです。 (1)A病院のカルテにC病院の受診歴の情報が残されているのかわかりませんが、A病院は その辺りは伏せて受診状況等証明書を書いてくれるものでしょうか? (2)A病院で「受診状況等証明書を書きます」と言われたのですが、これは  「こちらの病院が初診であると証明します」という意味と解釈してよいですか? (3)A病院の証明書にC病院での受診歴が書かれなかったとして、年金事務所の  調査でC病院での受診歴が発覚してしまうことがあるのでしょうか? (4)もしC病院を初診日とするように指摘された場合、C病院受診(17歳)から  A病院受診(20歳)まで2年7ヶ月の期間があるのですが、「社会的治癒」という形で  A病院を初診日とできる可能性がありますか? 読みにくい長文で失礼致します。 何かアドバイスを頂ければ幸いです。

みんなの回答

回答No.9

私は、障害年金に関しては素人ですが、自分自身で障害年金請求を行い、支給していただいた経験からお話します。 A病院で、受診状況等証明書を記載していただけることになったそうですね。 でしたら、 「A病院で作成される受診状況等証明書にて、医師が読んでも疑義がもたれないような、書類を作成することが出来ますか?」 とお聞きしたらいかがですか。 A病院の医師も、患者が不利益になるようなことはしないと思います。しかし、うそはつけません。 患者の不利益にならないことと、うその無いことを条件して、書類作成が可能と医師が判断すれば、問題のないことのように思います。

回答No.8

確かに、運良く(?)C院初診時を「初診日としてもらえた」、 ということになるのかもしれませんけれども、 但し、その後については、決して甘いものでもありません。 これは、どこを初診日とするかにかかわらず、 初診証明となる「受診状況等証明書」を取れたから受理された、 ということに過ぎないからです。 つまり、医証(カルテ)がある初診日として申告・受理できた、 というだけであって、その日を直ちに初診日として認定して決める、 とは限りません。 医師が書いた診断書や、本人が書いた病歴・就労状況等申立書などと 突き合わせていって、発病から初診までの経過やその後の治療歴、 学業や就労状況、日常生活上の困難度などを総合的に勘案した上で、 受給の可否が決定されます。 その過程で、発病から初診までの経過に疑義が生じてくれば、 「C院受診の前に何か発病の兆しとなる自覚症状などはなかったか」と 精査・照会されます。 精神の障害の場合は、身体の障害とは違って検査数値などを用いて 障害の程度・内容を数値化してゆくことができないので、 逆に言えば、このような精査や照会が割と厳しく行なわれます。 詐病や偽病もありますし、身体表現性障害・人格障害・神経症などの 「障害年金の対象とはならない精神疾患」を否定しなければならない、 という認定上の理由もあるからです。 ですから、もし、申立書上で「17歳のときに頭に変な考えが浮かんだ」 などと書いてしまっていたのなら、 当然、日本年金機構は、20歳前の状況を精査・照会しようとしますし、 A院での証明を要求してきます。 また、仮にそういうことを書かなかったとしても、 診断書や申立書を見たときに、経過や整合性に疑念が生じてくると、 同様な精査・照会が行なわれます。 実地調査(自宅を訪問し、実際に生活状況等を確認)さえあります。 精神の障害の認定は、いろいろと厳しくなってきているのです。 そうなると、認定上の初診日もずれてきますし、 それ相応の書類の提出が再度求められたりもします。 当然、保険料納付要件などの必要条件も変わってきます。 年金事務所や国民年金担当課は、書類に不備がなければ受理しますが、 しかし、それでOKだったというわけではないのです。 おどすわけでも何でもなく、そんなに甘いものではありませんよ。 そういう現実も、しっかり知っておくべきだと思います。  

samazuka
質問者

お礼

他の方の障害年金に関する様々な質問を読むと、障害年金申請の 難しさを感じます。 まだ受診状況等証明書が受理されたというだけですものね。

  • alesis
  • ベストアンサー率44% (64/143)
回答No.7

A病院の初診は、厚生年金加入中だったのですね。見落としてました。 となると、障害厚生年金か障害基礎年金かの違いが出てきますので、同じ結果にはなりませんね。 しかし、以前の紹介状で17歳の時の事を記述されていることから、A病院がその事を記入しないことは考えられませんので、20歳前の障害基礎年金の請求になるかと思います。 どちらにしろ、A病院の受診状況等証明書は必ず必要となりますので、まずはそれを取り寄せてみてはいかがでしょうか。

samazuka
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 運よく(?)A病院の受診状況等証明書にC病院でのことが書かれていなかったので、 年金事務所でA病院を初診日と認めてもらえました。

回答No.6

回答1の『状況のまとめ』に誤りがありましたので、 訂正の上、再度まとめさせていただきます。 但し、受診状況等証明書に関する事項には変わりありません。 ■ 状況のまとめ(訂正) 【 http://okwave.jp/qa/q6182878.html より 】 ┃ ╋ 昭和63年(17歳) C院脳神経外科初診 ┃ 『頭の中にイヤなことが浮かんでくる』⇒ ★ ┃ ● カルテが廃棄されており、初診証明は不能 ┃ ┃ ← C院からA院までの間に、2年7か月の空白期間 ┃ ● この空白期間が『社会的治癒』と認められることはない ┃ (= 空白期間が5年未満であり、『★』による連続性が認められる) ┃ ╋ 平成元年4月 専門学校入学 ┃ ╋ 平成3年1月27日 20歳到達日(誕生日の前日) ┃ ● 本例では、C院初診時を初診日とした場合、この日が障害認定日 ┃ ╋ 平成3年1月28日 20歳の誕生日 ┃ ┃ ← 国民年金任意未加入期間(注:学生は、平成3年4月から強制加入) ┃ ╋ 平成3年3月末日 専門学校卒業 ┃ ╋ 平成3年4月1日 家具店入社 ⇒ 厚生年金保険の被保険者に ┃ ● 厚生年金保険の被保険者 = 国民年金第2号被保険者 ┃ ╋ 平成3年5月24日 A院初診 【統合失調症】と診断される ┃  以降、月1回の割合で10年ほど通院。転院をすすめられる。 ┃ ・ A院初診時のカルテは存在している。 ┃ ・ A院からB院への転院時紹介状には『★』の記載がある。 ┃ ┃ ← A院からB院までの間に、2年間の空白期間 ┃ ● この空白期間も『社会的治癒』と認められることはない ┃ (= 空白期間が5年未満であり、紹介状による連続性が認められる) ┃ ╋ 平成3年6月20日 家具店退職 ┃ ╋ 平成3年6月21日~ 国民年金第1号被保険者に ┃ ╋ 平成15年~ B院受診 ┃ C院初診時を初診日とした場合には、 国民年金の加入義務が発生する前からの障害、ということになり、 障害年金受給のための必須3要件のうち、 障害認定日時点における障害要件のみが問われます。 受給できるのは、障害基礎年金のみです(注1:3級はありません)。 但し、年金コード「6350」の特例的な障害基礎年金となり、 通常の障害基礎年金(年金コード「5350」ないし「1350」)とは 異なり、所得制限が生じます。 ( http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen08.pdf ) ※ 必須3要件 ‥‥ 公的年金制度加入要件、保険料納付要件、障害要件 一方、A院初診時を初診日とした場合は、 厚生年金保険被保険者期間中の初診ということになるので、 保険料納付要件も問われますし、 受給できるのは 障害基礎年金 + 障害厚生年金 となる(注2)ので、 障害厚生年金の分だけ、C院初診とした場合と、大きな開きが出ます。 (注2:3級のときは、障害厚生年金のみ[最低保障:年 約59万円]) となると、逆に、本来の初診がC院なのかそれともA院なのかについて、 かなり厳しく見てゆくことになってくると思います。 障害厚生年金を出すべきかそうでないか、その額の関係もあって、 十分にチェックする必要が生じてくるからです。 つまり、ほんとうに厚生年金保険被保険者期間中の初診だったのか、 それよりも前には自覚症状のようなものはなかったのか、 そして、それによって受診(精神科以外でも)がなかったのかどうか、 これらを厳しく見てゆくことになるわけです。 以上のことを考えると、C院での証明の大切さは、 かなりの重みを持ってくると言わざるを得ないと思います。 国民年金・厚生年金保険障害認定基準上、 本人の申立などだけで初診や障害要件が認定されることはなく、 必ず「医証」(初診証明、診断書など)が求められることになっています。 上記★の事実が紹介状(医証の1つ)に記されてしまっている以上、 言い替えれば、C院受診の事実は、何らかの形で明らかにする必要が どうしても出てきてしまうのです。 それが「受診状況等証明書を取れない旨の理由書(申立書)」であると いうふうにお考え下さい。  

samazuka
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 運よく(?)A病院の受診状況等証明書にC病院でのことが書かれていなかったので、 年金事務所でA病院を初診日と認めてもらえました。 度々質問に回答して頂き感謝しております。

  • alesis
  • ベストアンサー率44% (64/143)
回答No.5

詳しくは、kurikuri_maroonさんが記述しておられるとおりです。 ただ、17歳の受診ということであれば、国民年金の加入義務が発生する20歳前になるので、17歳時点の証明が取れなくても、「受診状況等証明書が取れない理由書」を提出すれば問題ないと思われます。 A病院の初診日証明が納付要件上何の問題もなく、その前のC病院の初診が17歳時点だとしたら、どちらが初診日でも障害基礎年金の納付要件には何の問題も無いわけですから、支障はありません。 これらの違いがあるとすれば、20歳以降の初診日として認定された場合は、通常の障害基礎年金になりますが、17歳時点を初診日とした場合、「20歳前の障害基礎年金」として取り扱われることです。 支給額はどちらも変わりません。 ただ、20歳前の障害基礎年金の場合は、所得制限があります。といっても年間所得約360万円以上の場合から一部制限がかかるというものですので、それほど問題にはならないかとも思います。

回答No.4

C院(脳神経外科)では「受診状況等証明書が添付できない旨の申立書」を、 以下の点に特に注意して記してもらって下さい。  受診期間   「◆から▼まで」という日付 廃棄などによりカルテが存在しない以上、 推定または本人申立の日付を書いていただくしかありません。 この◆の日付が、本来の「初診日」にあたります。 一方、A院(精神科)では「受診状況等証明書」を、 以下の点に特に注意して記してもらって下さい。 1 発病年月日  既に述べた、上記「◆」の日付となります。  A院の初診の日付ではありません。 2 発病から初診までの経過  実際の発病から上記「◆」までの経過と、  併せて、上記「◆」からA院の初診までの経過を、  それぞれわかりやすく、必ず「分けて」書いてもらいます。 3 初診年月日  ここは、A院の初診日です。  但し、診断書での初診日とは違ってきます(くれぐれも要注意!)。 4 終診年月日  A院の診察が終了された日です。 5 初診より終診までの治療内容及び経過の概要  A院での経過です。 さらに、診断書(年金用診断書[様式第120号の4])の記入時には、 医師に以下の点を特に注意してもらうよう、十分に気をつけて下さい。 イ 傷病の発生年月日(発病年月日) ロ 初めて医師の診察を受けた日(初診年月日) イもロも、いずれも、既に述べた「◆」の日付になります。 かつ、「本人の申立」に必ずマルをつけてもらい、 併せて、必ず、以下の参考資料のいずれかを添付して裁定請求します。 (裁定請求 = 年金の受給申請のこと) a 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳 b aを取得した際の手帳用診断書 c 交通事故証明書 d 労災の事故証明書 e 事業所や学校での健康診断記録 f インフォームドコンセントによる医療情報サマリー g その他(例:紹介状の写しなど)  

回答No.3

受診状況等証明書が添付できない理由書(申立書)の参考様式は、 以下のとおりです。 この理由書(申立書)を出さざるを得なかったときを含めて、 提出された診断書などだけでは認定が困難な場合や、 傷病名と現症(現在の状態)や日常生活状況などとの間に不一致な点があって 整合性などを欠いてしまうような場合には、再診断が求められるか、 療養の経過や日常生活状況などの調査、検診、その他所要の調査などがあり、 具体的かつ客観的な情報を収集した上で、認定が行なわれます。 つまり、本人の申立などや記憶に基づく受診証明だけでは判断されません。 この理由書(申立書)だけで判断されることはない、という意味です。 要するに、必ず、その裏付けの資料が収集されます。 したがって、たとえ不利な状況があろうとも照会され得る、という覚悟は、 どうしても必要になってきます。 ■ 受診状況等証明書が添付できない理由書(申立書)<参考様式> ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 受診状況等証明書が添付できない旨の申立書 傷病名   ○○○ 医療機関名 △△△△△ 医療機関の所在地 ×××××××××× 受診期間  昭和 平成 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 ~  昭和 平成 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 受診状況等証明書が添付できない理由  1.上記医療機関にカルテ等の診療録が残っていないため   (※ 当該医療機関の証明を下欄に受けてください)  2.上記医療機関が廃業しているため  3.その他の理由 ×××××××××× 確認年月日  平成 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 確認方法  a 電話照会  b 直接訪問  c その他 上記のとおり相違ないことを申立てます。  平成 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日  住所 ××××××××××  氏名 ×××××  認印(押印) ────────────────────────────────── 診療録の保存期限が過ぎて廃棄処分しており、初診日等の証明ができません  平成 ○○ 年 ○○ 月 ○○ 日 医療機関名 △△△△△ 所在地 ×××××××××× 医師名 ×××××  医師個人の認印(押印) ────────────────────────────────── 受診状況等が確認できる参考資料(写)の添付  ア 身体障害者手帳  イ 身体障害者手帳作成時の診断書  ウ 交通事故証明書  エ 労災の事故証明書  オ 事業所の健康診断の記録  カ インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー  キ その他(×××××) ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  

samazuka
質問者

お礼

詳しく教えて頂きありがとうございます。 17歳のときの脳神経外科(便宜上C病院としましたが正確な病院は不明)での 受診について、手がかりがほとんど無い状況です。 A病院からB病院への紹介状に「17歳のとき脳神経外科(病院名の記載はなし)で受診歴あり」とだけ記載があり。                   ↓ 病院に連れて行った母親に、どこの病院か覚えているか訪ねたところ、 「多分○○総合病院だったと思う」という曖昧な返事でした。                   ↓ ○○総合病院に問い合わせたところ、カルテは処分したとのこと。 受診状況等が確認できる参考資料はもちろん、診察券や薬の袋など○○総合病院に繋がる ものが何一つありません。

回答No.2

続けます。 正直申しあげて、かなりややこしい内容になりますので、 じっくりお読みいただければ幸いです。 ■ 初診日が確定できないときの対処方法 障害年金の裁定請求のときに必要な『受診状況等証明書』は 「未だ診療録(カルテ)が医師の手元に残されている」という前提で発行され、 初診日の確定に用いられます。 ところが、医師法第24条により、診療録(カルテ)の保存年限は5年間で、 その他診療に関する諸記録の保存年限は2年間(医師法施行規則第20条)。 そのため、「障害を生じてかなり経ってから、障害年金を請求」するときは、 受診状況等証明書を発行できないことがほとんどです。 その場合には、『受診状況等証明書』に代わる参考資料として、 以下のうちのいずれか1つ(写しでOK。但し、原本も添えて下さい。)を 『受診状況等証明書が添付できない理由書(申立書)』に添付して、 障害年金の請求を行なって下さい。  ○ 身体障害者手帳(又は療育手帳・精神障害者保健福祉手帳。以下同じ。)  ○ 身体障害者手帳作成時の診断書  ○ 交通事故に遭ったことの証明書類  ○ 労災の事故証明書類  ○ 事業所・学校の健康診断の記録  ○ インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー    (医師からの医療情報提供書。入院前や手術前等に提供されます。) 質問例の場合には、C院(脳神経外科)で書いてもらうことになります。 ■ 『受診状況等証明書が添付できない理由書(申立書)』とは? 市区町村の国民年金担当課か、最寄りの年金事務所に用意されています。 基本的に、初診時の医療機関による証明が必要です。 (医療機関が廃業してしまった場合は、現在かかっている医療機関でOK。) 証明以外の「必要記載事項」は、請求者本人が記載してかまいません。 ○ 必要記載事項  1.傷病名、医療機関名、医療機関の所在地、受診期間(いつからいつまで)  2.受診状況等証明書が添付できない理由   (例1)医療機関にカルテ等の診療録が残っていないため   (例2)医療機関の廃業のため  3.確認年月日と確認方法(電話照会、直接訪問等)  4.記載内容に相違がないことを申し立てる年月日、住所、氏名、押印 ○ 証明事項 「診療録の保存年限が過ぎて廃棄処分しており、初診日等の証明ができません」  上記の1文を入れて、下記1~4の記入も併せて証明してもらうこと。   1.証明年月日   2.医療機関名   3.医療機関の所在地   4.医師名、押印(医師個人の名前で押印すること) ■ 『受診状況等証明書が添付できない理由書(申立書)』で注意すべきこと 上記の理由書(申立書)は、初診日の証明を行なうものではありません。 つまり、あくまでも補助的な書類に過ぎません。 この理由書(申立書)を出すときには、 その病医院よりも後に受診した病医院のうち、最も過去の受診先の中で、 もしも受診状況等証明書を用意してもらえる所があれば、 そこでの受診状況等証明書を用意する必要があります。 すなわち、質問例の場合には、 本来ならば「C院で書かれるべき受診状況等証明書」をA院で書いてもらう、 ということになります。 また、A院でも証明不能となったときは、順次、以後の受診先の中から 最も過去に受診した病医院を見てゆき、そこで証明してもらう必要があります。 なお、いずれの場合であっても、 C院が本来の初診である、という事実が変わるものではありません。 つまり、質問例のような場合(本来の初診証明が取れない場合)においては、 必ずしも「受診状況等証明書の記載病医院 イコール 初診日」とはなりません。  

回答No.1

■ 状況のまとめ ┃ ╋ 昭和63年(17歳) C院脳神経外科初診 ┃ 『頭の中にイヤなことが浮かんでくる』⇒ ★ ┃ ● カルテが廃棄されており、初診証明は不能 ┃ ┃ ← C院からA院までの間に、2年7か月の空白期間 ┃ ● この空白期間が『社会的治癒』と認められることはない ┃ (= 空白期間が5年未満であり、『★』による連続性が認められる) ┃ ╋ 平成3年5月17日 20歳到達日(誕生日の前日) ┃ ╋ 平成3年5月18日 20歳の誕生日 ┃ ╋ 平成3年5月24日 A院初診 【統合失調症】と診断される ┃  以降、月1回の割合で10年ほど通院。転院をすすめられる。 ┃ ・ A院初診時のカルテは存在している。 ┃ ・ A院からB院への転院時紹介状には『★』の記載がある。 ┃ ┃ ← A院からB院までの間に、2年間の空白期間 ┃ ● この空白期間も『社会的治癒』と認められることはない ┃ (= 空白期間が5年未満であり、紹介状による連続性が認められる) ┃ ╋ 平成15年~ B院受診 ┃ ■ 回答 (1)  A院からB院に出した紹介状に★の記述をした以上、  事実をねじ曲げるようなことはできません。  紹介状は診療情報提供書といい、カルテの一部を成しているものです。  C院受診の事実を伏せる、ということは、適切なことではありません。 (2)  受診状況等証明書をA院で書いてもらったからといって、  そこが初診日として認められる、というのではありません。  証明しただけであって、障害年金の認定とは必ずしも一致しません。  事実、複数の病医院での受診状況等証明書の用意を求められることはしばしば。  上の例で言えば、極端な場合、B院での証明を求められるときもあり得る、  ということになります。  これは、下記3でお示しする特殊性によります。  (= どこを初診日にするかという判断は日本年金機構でも迷う、ということ) (3)  精神の障害の場合には、その特殊性から、  ある時点での病状や受診状況だけで認定の可否を判断することはせず、  長いスパンで見て経過を追ってゆきます。  そのため、C院も含めたA院よりも過去の受診歴については、  診療報酬請求の記録などを追って照合してゆくことが、十分にあり得ます。 (4)  上の図でお示ししたように、社会的治癒だとは認められません。  C院を初診日としなければなりません。 ■ 対処方法  別のコメントにします。しばらくお待ち下さい。  

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