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先輩から大金を貸してもらったが返済されず、詐欺罪で刑事告発できるか
- 5年前に退職した男性が信頼のおける先輩に大金を長期にわたって貸しているが、一円も返してもらっていない。借用書も取らず、催促してもうまく逃れてしまうばかりだ。
- 先輩は無職で妻と2人で暮らしており、土地や家も父親名義になっていることが分かった。先輩との話し合いで口約束で全額返済することになったが、気になったので後輩に話すと、先輩がギャンブルで大きな穴を開けたことが判明した。
- 先輩が会社在籍中に貸していた金もギャンブルの穴埋めに使用された可能性があり、退職金も返せないと考えられる。質問者は騙されたと感じており、詐欺罪での刑事告発や懲らしめ方について助言を求めている。
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質問者が選んだベストアンサー
借りたお金をギャンブルで使おうが生活費に使おうが ちゃんと返済するつもりでいたので借りたんだ と相手が主張すれば詐欺罪にはなりません。 詐欺罪とは、初めから騙すつもりで(返さないつもりで)他人の金銭等を横領したことを指します。 当然のように相手は「返すつもりだったけど、アクシデントで生活が苦しくなって」と弁解しますからとても詐欺罪では告発出来ません。 あなたが怒りに身がふるえるのは理解できますが、そんなに怖い顔で「借用書を書け」と出かけたら、相手は警戒して借用書を書かない可能性があります。 ここは演技でも、ニコニコして「いやぁ先輩のことだから信用してますのでよろしく」なんて軽口叩きながら借用書は絶対に書かせましょう。 その時に例え「1000円」でも返済を受けてみるのも一つの手段です。 そうすることで時効の計算はお金を受け取った日からの計算になります。 つまり時効の中断はこの時点で成功です。 とりあえず、借用書を書かせることと、1000円でも返済させ領収書を相手に渡す。 今回はそこまでにして次の作戦はそれが出来てからにしましょう。
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- hoiho1010
- ベストアンサー率11% (13/113)
>今月中に相手から借証書は取ります。 相手に悪意があるんなら 無理じゃないだろうか? 金品の授受すら無いというのであれば難しいが もらったと解釈するならば 税務署へタレこみだな 贈与税払わなアカン! でもあんたのところには金が戻るわけじゃないけどね まぁそういう事を知っておいたほうがいいだろう
お礼
ありがとうございます。 参考になりました。まずは相手から借用書を取ってから、また、質問させて頂きますので その時は、宜しくご指導下さい。
- jkpawapuro
- ベストアンサー率26% (817/3046)
弁護士ではありませんがよろしければ。 弁護士に一度相談されたんですよね。そこで乗り気じゃ無かったってことは、見込みがほとんど無いってことですよ。 斜め読みしかして無いので、抜けがあったら回答で補足してください。 そもそも返すつもりが無かったという証明が不可能のため、詐欺での刑事告訴は不可能です。 借用書を奇跡的に取れたとします。 裁判が必要ですね。それで勝てば初めて債務名義がとれて、取立てができます。 家の名義が相続されていないのは致命的ですね。 差し押さえるものは年金くらいでしょうか? 生活に必要な分は差し押さえできませんので、月々わずかでしょう。 メクラで差し押さえかけるのも手ですが、本当に金が無い可能性も高いですね。 財産開示請求をかけても、どうせ違反は科料程度、見込みうすですね。 まあ1350万には程遠いですが、年金だけでも馬鹿にはできないでしょうから、やってみることでしょうね。 まず最初に借用書を取るという奇跡が必要ですが。
お礼
ありがとうございます。 参考になりました。まずは相手から借用書を取ってから、また、質問させて頂きますので その時は、宜しくご指導下さい。
- 9071y
- ベストアンサー率24% (76/315)
まず、借用書がないのは致命的ですね。 先輩は借用書を本当に書いてくれますかね? 私なら、「借用書? そんなもん、書かないよ。だってあれは、くれたんじゃないか。贈与だよ。贈与に借用書はかかない」と、つっぱねますね。 実際、貸した証拠はないわけですから、アウトですね。 まぁ、税務署にでも行って、贈与税の申告漏れでも告発しますか。 質問者さんは何歳でしょうか? それだけの大金を貸せるということは、そんなに若造でもないと思いますが。 それだけの大金を貸すなら、借用書どころか、公正証書を組んでおくべきでしたね。 それが大人の常識というものでしょう。 先輩が借用書を書いてくれるなら、公正証書を組んでもらいましょう。 ただ・・・・。 借用書を書いてもらえたとしても、借りたお金を生活費などに使ったならば、当然返す義務があるのですが・・・。 法律上は、ギャンブルなどに使ってしまって、実際にもうお金がない場合は、返さなくてよいことになっています。(裁判所の判例もあります) なので、先輩はもしかすると、そういう法律上のことを知っていて、返すつもりがないのに「借用書を書く」とか言っているのかもしれませんね。 だから、借用書などというちゃちな物を書いてもらっても、今回の場合、先輩はギャンブルに使っているわけですから、いざ裁判になれば何の価値もないと思います。 やるなら、公正役場に行って、公正証書を組むべきです。 ただ、昔から親が子供によく言う話は、「人にお金を貸すものではないよ。貸すならば、そのお金はもうあげたものだと思って、返してもらおうと思ってはだめだよ」というのがありますね。 質問者さん、聞いたことありませんか。 本来なら、公正証書を組むべき大金。それが借用書もなくて、使途はギャンブル。 これはもう、法律相談云々ではなく、返してもらえないと思った方が良いと思いますよ。 良い社会勉強になったと思って、あきらめた方が良いのではないでしょうか。
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- kentajp
- ベストアンサー率11% (1/9)
下の人は馬鹿に知っています 貴方は単なる優しい人です それだから 人にお金を次から次へと貸してしまうんですよね 一番の問題は借用書を書かせずに貸したのが問題です 録音テープで その本人が自分がお金をもっといると話させなさい どうやって話させるかはかは貴方しだい まー それで刑法246条で逮捕できますから お金を使ってない場合は戻ってきますよ 違う方法では このテープで脅す しかありません あと そのテープ奪われでもしたら終わりですよ その交渉する場合は テープを手に持ってないのがベストです どっかに 保管でもしていてください ご健闘を祈ります どうか お金が戻ってくるように
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- hoiho1010
- ベストアンサー率11% (13/113)
疑問なのだが なぜ前に貸した金を返してもらわないうちに次から次へと貸すんだ? しかも借用書なしに・・ 当人はくれたものだと思っているかもしれないぞ だから1円も返してくれないんじゃないのか? 要するに あんたバカ! って事です 刑事告発しようが訴訟を起こそうがあんたの自由だけど 証拠あるの? で終わってしまうと思われる。
補足
確かに借用書も取らないで、お金を貸している私は大ばか者だと思います。 仰るとおりです。 でも、もしあなたが、法律に詳しいなら教えて下さい。 今月中に相手から借証書は取ります。時効の主張もさせないことにします。 また、先輩の事を良く知る後輩は、警察にでも、弁護士さんにも先輩の事を 正直に話してくれると言っています。 今後の対応は、いずれにせよ借用書を相手から取ってからのことになります。 その後の対策で、いい案がございましたらお教えください。 よろしく!
お礼
ありがとうございます。 参考になりました。まずは相手から借用書を取ってから、また、質問させて頂きますので その時は、宜しくご指導下さい。