• ベストアンサー

京都府の満19歳4ヵ月の男子大学生ですが、女子高校3年生の友達(満17

京都府の満19歳4ヵ月の男子大学生ですが、女子高校3年生の友達(満17or18歳)を下宿先の自宅に呼んで性交渉を行った場合淫行条例違反によって逮捕されることはありえますか? ちなみにその子とは食事に2回行きました。私の下宿先とその子の実家が近く市立図書館知り合ったのがきっかけです。 なるべく道徳的見解ではなく法律的見解に基づいた回答を期待します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ted2010
  • ベストアンサー率76% (122/159)
回答No.2

こんにちは 一般に淫行条例といわれるものは例えば、 「何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつな行為をしてはならない」(福岡県青少年保護育成条例10条一項)ですが、 ここで言う「淫行」とは、青少年に対する性行為一般をいうものではなく(1)青少年を誘惑し、威迫し、欺もうし又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為 のほか(2)青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為と解すべき(最判昭60.10.23)とされていて、いわゆる恋愛感情による性交渉ならば、本罪には該当しません ただし、「未成年者略取及び誘拐」の罪に該当する可能性はあります。一般的に略取及び誘拐の罪は、被害者の自由が保護法益であり、本人の同意があれば問題ないはずですが、主体が未成年者であることから、保護者の保護権も保護法益であり、(保護者にとってみれば、自分の許可なく、未成年者である我が子をどこかに連れて行かれたりしたら、困るので、それを守る目的)、保護者が告訴等しようと思えば出来るので、相手の親御さんとは仲良くしたほうがいいと思います 参考になれば幸いです

luffyryo
質問者

お礼

求めていた回答をしてくださり本当にありがとうございます。 前者の罪に完全にひっかからないという自信もありませんし、現在、向こうがどう思っているかは分かりませんがこちらはあまりそんなに強い恋愛感情がありません。 12月に18歳になるようです。後者の罪は本当に勘弁してほしいですね。 相手の親御さんと仲良くする気もありませんので、向こうに恋愛感情が無かった場合訴えられたら勝てそうにありませんね…

その他の回答 (1)

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

17歳か18歳かで天と地ほどの差があります。 18歳なら条例違反になることは100%ありません。 17歳なら条例違反として逮捕されます。 例外として、法的に「真摯な交際をしていた」と認められれば無罪になりますが、 市立図書館で知り合ったということは、簡単に言うとナンパですよね? その後2回食事をしただけで性行為に及んだのでは法的には真摯な交際とは認められません。 よって逮捕、有罪となる可能性が非常に高いです。

luffyryo
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 その子は17歳で、18歳になるのは12月だそうです。 >> 簡単に言うとナンパですよね? すばらしい洞察力です、その通り。ナンパとしか言いようがありません。 今の段階で手を出すと逮捕されそうですね。

関連するQ&A

  • 僕は高校3年生(18歳)なんですが、中学2年生(14歳)の彼女がいます

    僕は高校3年生(18歳)なんですが、中学2年生(14歳)の彼女がいます。 おそらく周りからはロリコンなどといわれ世間体もあまりよくないとおもいます。 なのでちゃんと周りの人たちにも認めてもらえるよう、真剣に付き合っていこうとおもい、付き合い始めるときに二人が大人になるまでは性行為など法律に違反するようなことは絶対にしないようにしようとお互いに約束しました。 そこで問題が起きました。 先日彼女のほうからキスをしそうな雰囲気になったのですが「キスは法律に違反しないのだろうか?」と思いそれを断ってしまいました。 理由を話すと彼女も納得してくれたので良かったのですが、結局のところキスをしてもいいのかどうかというのが調べてもよくわかりませんでした。 18歳になり未成年ではなくなった僕と14歳の未成年(児童)の彼女はキスをした場合、淫行条例、その他法律に違反することになってしまうのでしょうか? わかる方がいれば教えていただきたいです。 また、その他「こういうことをしたら法律違反になる」といようなことも教えていただければありがたいです。 回答よろしくお願いします。

  • 青少年健全育成条例違反について

    青少年健全育成条例違反について 本日の朝日新聞の3面記事~(要約) 15歳の女子高生に45歳の現職の警部補がわいせつな行為をしたとして 青少年健全育成条例違反で逮捕されたという記事がありましたが たとえば 15歳の女性に15歳の男性が性交渉したとしても 同じように逮捕されるのでしょうか?

  • 18歳未満の者との性交は犯罪?

    淫行条例や児童福祉法違反で成人が逮捕されたという話をニュースなどでよく聞きます。 しかし、以前テレビでやっていたドキュメンタリーで16歳の女性が18歳以上の男性の子供を妊娠してしまったという内容のことを放送していたのをみて、疑問がわいてきました。 そのテレビ番組の中では、相手の男性が淫行条例や児童福祉法違反で警察沙汰になったということは放送していませんでした。 そこで質問なのですが、結局淫行条例違反や児童福祉法違反とは、恋人同士ではないのに性交をした場合に限って逮捕されるのであって、恋人同士ならば(つまり互いに愛情があれば)成人が18歳未満の者と性交してもかまわないということなのでしょうか? どなたか法律に詳しい方、教えてください。

  • 条例(淫行罪等)

    「淫行罪というのは刑法ではなく都道府県毎の条例で定められているから、例えば東京都内で15歳の女性と性交渉をもっても淫行罪にはならず、他の道府県内だと淫行罪がつく」 と聞いたのですが、本当ですか? これだと都内では金銭のやり取りを証明できないと未成年売春を(性交渉自体を)取り締まる事が出来ませんよね? 一体、何を根拠に都内では13歳未満で他は18歳未満になっているのでしょうか? どーにも納得いかないのですが・・・。

  • なぜ、条例違反で逮捕されるのか?

    素朴な疑問ですが、法律に違反して逮捕されるのなら理解出来るのですが、都道府県が制定した条例に違反した事例で逮捕されるのでしょうか? 具体例としては、 児童に対する淫行は、もちろん許される行為ではないのは理解していますが、 都道府県の制定した青少年○○条例により制定されているのなら、 都道府県職員が指導すべきかと思うのに、なぜ、 警察が逮捕するのか分かりません。 条例違反などせいぜい、『科料に処す。』程度が限界のように思いますし、それを踏み倒しても都道府県職員がしつこく取り立てに行く事も現実には、ないと思います。 にもかかわらず、上記の条例違反では、特に警察が出動できるようになっているのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 18禁表示 高校三年生は可?

    私自身は成人しております。 質問なのですが、18禁になっている漫画・小説の閲覧の場合、 満18歳の高校三年生の閲覧は違反ではないのでしょうか? ふとそういう場面に出くわしてしまったので気になっております。 自分で調べたところ、有害図書規定、青少年育成保護条例にかかると 思うのですが、どちらも18歳という記述しかなく、18歳以上の 高校三年生がどちらに入るかわかりませんでした(見方が悪いのかも しれません) また、企業から出版されているものではなく、個人の趣味として書かれている作品です。 「18歳でも高校生は見ちゃ駄目だ」と思うのが一般的かなと思いますが、 主義や道理ではなく、条例・法律からみた場合を教えてください。

  • 通称「淫行条例」について。

    こんにちわ。 先ほど違う方の質問を拝見していたのですが、 通称「淫行条例」と呼ばれるものが各都道府県にありますよね。 この条例を全て載せてあるHPは無いのでしょうか? あと、暴力や性行為など、A県に住む人間が、B県において、C県の人間に対して条例違反を犯した場合、どの県で罰せられるのでしょうか? 疑問に思いましたので質問しました。

  • 未成年同士の性行為

    よろしくお願いします。 未成年と成人が性行為をした時、 真剣に交際していて両者の合意があれば、淫行条例に違反しないと聞きました。 未成年同士が真剣に交際している場合、 青少年保護条例に抵触するのでしょうか。

  • 淫行条例と年齢詐称

    どうしようもない質問ですみません。 以前30歳を23歳と偽りナンパしたことがあります。 30では相手にされないと思い嘘をついてしまいました。 相手は17歳女子高生。 結局性行為などは一切せず自然消滅しましたが もし性行為をしていればやはり淫行条例とやらで捕まりますよね? では相手が18歳の高校3年生だったらどうなのでしょうか? 18歳未満ではないので条例違反ではないと思いますが 年齢を偽ったということで訴えられたり 罰せられる可能性はあるのでしょうか? こちらは東京です。よろしくお願いします。

  • 淫行条例について

    淫行条例について 最近、色々相談に乗ることが多く、気になることが増えてきたので質問します。 以下の場合は条例違反になるのでしょうか? 1、18歳大学生以上と18歳高校三年生が恋愛関係で性行為をした場合 2、18歳大学生以上と17歳高校三年生が恋愛関係で性行為した場合 3、18歳大学生以上と18歳or17歳高校三年生が恋愛関係で性行為はまだな いが、エッチな写メを送ったor送られた場合(例、新しい下着買ったんだ♪見て みてー♪→まじで!見るー♪、みたいな流れ) 4、まだ恋愛関係ではないが、お互いにかなりの好意をもっている状態(付き合 う一歩手前)で、前述の1、2、3のようになった場合 5、二十代成人以上と18歳or17歳高校三年生の組み合わせで前述の1、2、3、4 のようになった場合 以上です。このようなケースは有罪(条例違反など)無罪、どちらになりますか ? 3の場合は淫行条例違反ではなく、児童買春、児童禁止法違反になるのかな。。 。? また高校生で18歳ならセーフなんですかね? 補足 今、私自身がこの条例で困ってるとかではなく、ただ単に気になったので質問しました。    急ぎではないので、お時間のある方、よろしければ回答お願いします。