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京都府の満19歳4ヵ月の男子大学生ですが、女子高校3年生の友達(満17
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こんにちは 一般に淫行条例といわれるものは例えば、 「何人も、青少年に対し、淫行又はわいせつな行為をしてはならない」(福岡県青少年保護育成条例10条一項)ですが、 ここで言う「淫行」とは、青少年に対する性行為一般をいうものではなく(1)青少年を誘惑し、威迫し、欺もうし又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為 のほか(2)青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱っているとしか認められないような性交又は性交類似行為と解すべき(最判昭60.10.23)とされていて、いわゆる恋愛感情による性交渉ならば、本罪には該当しません ただし、「未成年者略取及び誘拐」の罪に該当する可能性はあります。一般的に略取及び誘拐の罪は、被害者の自由が保護法益であり、本人の同意があれば問題ないはずですが、主体が未成年者であることから、保護者の保護権も保護法益であり、(保護者にとってみれば、自分の許可なく、未成年者である我が子をどこかに連れて行かれたりしたら、困るので、それを守る目的)、保護者が告訴等しようと思えば出来るので、相手の親御さんとは仲良くしたほうがいいと思います 参考になれば幸いです
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- kumap2010
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17歳か18歳かで天と地ほどの差があります。 18歳なら条例違反になることは100%ありません。 17歳なら条例違反として逮捕されます。 例外として、法的に「真摯な交際をしていた」と認められれば無罪になりますが、 市立図書館で知り合ったということは、簡単に言うとナンパですよね? その後2回食事をしただけで性行為に及んだのでは法的には真摯な交際とは認められません。 よって逮捕、有罪となる可能性が非常に高いです。
お礼
回答ありがとうございます。 その子は17歳で、18歳になるのは12月だそうです。 >> 簡単に言うとナンパですよね? すばらしい洞察力です、その通り。ナンパとしか言いようがありません。 今の段階で手を出すと逮捕されそうですね。
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