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これは違法ですか?

これは違法ですか? ある知人(23歳)から聞いた体験談なんですが。 ・Yahoo!知恵袋で、「おっぱい写メください」と書き込む ・ある女の子から、「メールください」と書き込みが。その子のマイ知恵袋には携帯のメアドがあった。 ・質問者はその子の携帯にメール。話の中で、その子は中三とわかった。 ・暫く他愛もない話をした後、質問者は「おっぱい写メください」とメール。しかし直後に「変な事いってごめん。もうこんなメール絶対送らないから」と送信。 ・翌朝、その子から返信が。「夕べは寝ちゃってました。(笑)全然気にしなくていいですよ~。大丈夫ですよって(笑)」 「ホントごめんなさい。まあ平和に行きましょう」「ハイ(^-^)」 こういうやり取りをした場合、この23歳男は有罪になるのでしょうか?

みんなの回答

  • reina831
  • ベストアンサー率17% (25/146)
回答No.4

「ある知人(23歳)」=「質問者ご自身」ですよね?

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.3

これは、中学生の「親権者」が告訴をすれば、逮捕の場合もあります。 >・暫く他愛もない話をした後、質問者は「おっぱい写メください」とメール。しかし直後に「変な事い>ってごめん。もうこんなメール絶対送らないから」と送信。 写真を要求した時点で、「触法」しています。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

このままならギリギリセーフです。 女の子が本当に裸の写メールを送ってきたらその時点で児童ポルノ法違反です。 ------------------ 第七条  児童ポルノを提供した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。電気通信回線を通じて第二条第三項各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認識することができる方法により描写した情報を記録した電磁的記録その他の記録を提供した者も、同様とする。 2  前項に掲げる行為の目的で、児童ポルノを製造し、所持し、運搬し、本邦に輸入し、又は本邦から輸出した者も、同項と同様とする。同項に掲げる行為の目的で、同項の電磁的記録を保管した者も、同様とする。 3  前項に規定するもののほか、児童に第二条第三項各号のいずれかに掲げる姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者も、第一項と同様とする。 ----------------- >姿態をとらせ、これを写真、電磁的記録に係る記録媒体その他の物に描写することにより、当該児童に係る児童ポルノを製造した者 に該当します。

回答No.1

お上が猥褻図画と認めれば猥褻罪かも。 それと、青少年育成条例と淫行条例にも抵触するでしょ。