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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:家内の相続について、義理の父の死亡に伴う相続手続きを行わない事は可能で)

義理の父の相続手続きは必要なのか?

このQ&Aのポイント
  • 家内の義理の父が亡くなった際、相続手続きを行わないことは可能でしょうか?義理の母が高齢であるため、義理の母が亡くなった際に相続手続きを開始することと合意しています。
  • 被相続人である義理の父の財産は動産(預金各種)と不動産(土地建物・田畑)が含まれています。
  • 今回の相続手続きによる税制上の変更や固定資産税の支払いなどの余計な手続きを避けたい場合、相続手続きを行わないことも可能ですが、将来的に問題が起こる可能性もあるため注意が必要です。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>義理の母が亡くなった時点で、今回の被相続人である義理の父の相続も含めて、相続を開始するという… 人間は必ず年の順に旅立つなどという保証はありません。 姑さんよりあなたの妻が先に亡くなるかも知れません。 小姑さんが先かも知れません。 そのとき、舅さんの遺産と姑さんの遺産とを、混乱なく分けられる自身はおありなのですか。 しかも、場合によっては、妻または小姑の遺産が姑さんに行くようなこともないわけではありません。 現時点でも手続きをおっくうがっているぐらいなのに、ますます話がややこしくなるだけですよ。 >義理の母が高齢のために、今回は相続をせず… 妻も小姑も現時点では関わりたくないのなら、そうではなく、姑さん 1人で全部相続させるのです。 そうすればその後姑さんが亡くなられたときも、前述のような懸念は生じません。 >素人考えで今回は何も相続手続きを行いわないことが、預金の名義変更… 銀行は預金者の死亡を知れば口座を凍結しますので、以後の出し入れができなくなります。 >固定資産税等の税制面の… 税金だけなら代わりの者が払えばよいですが、土地や建物の所有権自体が幽霊のものになってしまいます。 >保管もしくは役所や銀行に提示提出する必要があるのでしょうか… 役所 = 市役所という意味なら、市役所は関係ないです。 強いて言うなら固定資産税や国保税の引き落とし口座を変更するぐらいのことでしょうか。 土地建物の名義は法務局で変更しますが、あなたのお考えどおり今回は放置するなら、法務局は一切関知しません。 預金はとうぜん銀行で手続きします。

kkad1018
質問者

お礼

今回は回答をいただき、ありがとうございました。とても良くわかりました。アドバイスをいただいて改めて考えると仰るとおりだと思います。家内に話して今後の進め方を決めるようにします。今後とも機会があれば宜しくお願いいたします。

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