• 締切済み

自己破産を申請時に 不動産の相続があることを 申告しませんでした

自己破産を申請時に 不動産の相続があることを 申告しませんでした 申述期間が 無事過ぎましたが 今後 どのような 展開があるのでしょうか? この 不動産を 名義変更することはできますか?  

みんなの回答

  • balancer
  • ベストアンサー率51% (87/168)
回答No.4

止めた方がいいですよ。 潔く、その不動産を放棄することがせめてもの貴方の償いです。 しかし、馬鹿なことをしましたね。 破産法第265条によると、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金のようです。

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> 今後 どのような 展開があるのでしょうか? ばれなければそのまま。 ばれたら破産申し立ては取り消し。 その上で詐欺破産罪として逮捕ということもあり得る。 > 名義変更することはできますか? 最高で懲役10年ですから、10年以上先で有れば。 出来れば、民法で請求できる20年をクリアした方が安全なので、免責が確定してから25年以上先であれば、変更しても問題ないと思います。 ただ、犯罪行為です。今からでも遅くないですから、裁判所に申告しましょう。

  • oska
  • ベストアンサー率48% (4105/8467)
回答No.2

>自己破産を申請時に 不動産の相続があることを 申告しませんでした 意図的な悪質な財産隠しとして、民事・刑事上の罪に問われます。 >今後 どのような 展開があるのでしょうか? 裁判所を騙した事になりますから、ばれると免責が取り消しになります。 また、債権者側から民事・刑事で訴訟に発展する可能性もありますね。 >この 不動産を 名義変更することはできますか? 名義変更を行う事は、可能です。 が、自己破産者は「裁判所の掲示板、官報に実名・実住所が公表」しています。 債権者側は、専門の担当者が毎回調査しています。 ですから、「免責決定後に、相続が決まった」と堂々とウソを付いて下さい。 少しでも疚しい態度を見せると、相手はプロですから「詐欺行為」がばれます。

  • MOMON12345
  • ベストアンサー率32% (1125/3490)
回答No.1

以下のサイトに少し説明があります。 http://revival.upper.jp/hasan5.html おそらく時効前にその事実が発覚すると免責を取り消されると思います。 名義変更を行う事は出来ますが、発覚の危険が高くなるでしょう。 その相続が、破産の免責後の話なら問題はありませんが。

関連するQ&A

  • 自己破産後の相続について

    自己破産を申請し、免責が決定した後に相続(土地)を受けた場合はどのようになるのでしょうか? また、自己破産申請する時に近い将来明らかに相続(土地)を受けることがわかっている場合はどうなるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 自己破産と相続の件について

    身内が近々自己破産の件で弁護士に依頼するつもりです。 約20年前に身内の連れ合いが急死し、連れ合い名義の借入金と 本人名義の借入金が残っています。ただ年金暮らしの為 支払いが困難となった為 自己破産を考えました。 しかし突然身内の兄弟が無くなり、相続する事になりました。 相続の内容は預金と不動産があります。(税務署へ申告するまでの金額ではない事がわかりました) この場合は、以前より考えていた自己破産をすすめるのにあたり、 相続したものが差し押さえられてしまうのでしょうか? 相続手続きは数か月かかると言われております。 色々とアドバイスを頂けないでしょうか? よろしくお願い致します。

  • 贈与の相続時清算と自己破産

    贈与税の件でよくわからないので教えてください。 昨年、両親の居住している土地・建物を贈与してもらいました。時価は400万円程度です。 理由は、両親の経営している商店が思わしくないこと。 弟がいますが、放蕩していることです。 多分、数年後に両親は自己破産することになると思います。 実家が自己破産に追い込まれて、両親の住む家がなくなる事態に備えて、実家の土地と建物の名義を私に書き換えておくことにしました。 数年後には自己破産になると、このような事前の贈与は問題になるのでしょうか?ただ、もし自己破産にまで至らなくても、両親は、借金持ちの弟が勝手に家に手を付けることを心配しており、これを防ぐための贈与でもあります。 3月15日の確定申告までに贈与税の申告をしないといけないのですが、相続時清算は使えるのでしょうか? 2500万円までは無税だと聞いています。 両親の自己破産の際に、相続時清算を選択していると 不利になることはありますか? 大変もうしわけないのですが、申告が迫っているので 教えてください。

  • 自己破産時の相続財産

    ここ2,3年の間にサラ金からお金を借り入れて、現在5社に対し合計約200万円の残債務があります。無職・無収入の状態で返済のしようもなく自己破産の手続をしようかと思っていますが、私が現在居住している土地・建物は亡父名義のものです。父の相続人は、私を含めた兄弟4人で、遺産分割はしていませんでした。 自己破産をすれば現在所有している財産は全て処分されると聞いていますが、この不動産はどう処分されてしまうのでしょうか?私の法定相続分は4分の1ですが・・・? ちなみに、この不動産の評価は500万円ぐらいで、抵当権は付いていません。 また、私以外の兄弟は他所の地に住んでいます。

  • 自己破産されたら

    相手に貸しているお金は返済してもらえないのですよね?相手が亡父の名義のままの家をまだ相続してません。取り分は母親と半分ずつです。期間が過ぎて相続放棄はできません。この相続分は自己破産の時取られると思いますが家を売却しないと現金がない場合母親の相続分があっても相手の相続分を返済に充てる為に売却して返してもらえますか。相手は借金の他に慰謝料の支払いもあるのですが借金と慰謝料、どちらが優先されますか?慰謝料も自己破産したらチャラですか?

  • 自己破産について教えてください

    いくつか質問があります。 (1)「自己破産」が認められたら借金はチャラになるのですか?「自己破産」が認められない場合とはどんな場合ですか?(低金額の借金・使い道など?) (2)自己破産した人の保証人になっていた場合、保証人にはなんだかの責任(返済義務)はあるのですか? また、保証人がすでに死亡して、遺産分与されていた場合、遺産相続した子供たちが保証人の責務を果たさないといけないのでしょうか? (3)(親が)自己破産する前に自宅の名義を親から子供に変更していた場合、その子供には何か責務はあるのですか?また「自己破産することがわかっていて」名義変更をした場合、自己破産できない可能性があるのですか?  私の知り合いが以上のことで困っています。素人の私では何のアドバイスもしてあげられなくて・・・。 ぜひ専門的な意見、または経験者の意見をお待ちしております。

  • 自己破産申請中の相続について

     私達夫婦(共に60歳)は揃って友人の連帯保証人になり、現在返せない金額の為、自己破産の申請中です。 生活自体は同居している息子夫婦が養ってくれている状態です。 同じく同居の父(88歳)は最近、体が思わしくなく、心配ばかりをかけてしまっています。 もし今父が亡くなり、私が相続すると、家も土地も借金のカタにとられます。土地、家合わせて固定資産税の通知を見ると、評価額は2000万くらいです。  父も私達夫婦も息子夫婦に父の財産を残してあげたいので、申請中に父に万が一があった場合、私は相続を放棄して息子に全て相続権を譲ることができるのでしょうか?  また、出来ない場合、どうやって息子に財産を渡す事が出来ますか?

  • 自己破産と離婚

    今サラ金会社10社から520万の借り入れがあります。妻に発覚してしまい、離婚して自己破産しようかと思っています。今年の3月に妻の預金から新車を買い換えました。名義は私なのですがお金を払ったのは妻なので名義変更をしたいと思います。又離婚せずに自己破産すると車は持っていかれるのでしょうか?あと自己破産の申請をして免責がおりる迄の間支払いの請求は来るのでしょうか?自己破産までの間何時頃まで支払いが必要なのでしょうか? 又、離婚後妻と一緒に住む事は可能でしょうか? 借金から開放されて妻と娘と出直したいと思っています。 今は妻の相続した持ち家一戸建て(ローン)なしにすんでおります。 回答をお願い致します。

  • 自己破産時の不動産名義変更について

    58歳の義父が借金を800万ほどしているようです。 今まで土地があるのでそれを売って返済していたよう なのですが、借金を返せるだけの土地もなくなってきた ようです。そこで自己破産という方法をアドバイス しようと思っているのですが、破産すると今持っている 不動産に関しても没収になりますよね? 以前から20歳になった時点で一部を娘の名義に変更すると言いながら結局はできず仕舞いでこんな事になって しまいました。(今娘は22歳です) 例えば今すぐ名義変更をして、1年後に破産をすれば 大丈夫とかっていう事はあるんでしょうか? 道義上あまりよくない質問と承知の上での質問です。 ご存知の方、同じ境遇の方がおられましたら ぜひ返事を頂ければと思います。 よろしくお願いします。

  • 自己破産時の共有不動産について

    少し込み入ってますがよろしくご教示下さい。 自己破産をした時に2分の1の所有(妻と半々)の 不動産はどうなるのでしょうか。 現在の実売価格はおよそ1800万ほどで ローン残高が1700万有ります。 (ローンは全て私名義です) 私の権利が1800万の半分の900万で オーバーローンの状態です。 なお妻には定職があり、現在の支払も 妻がいれており、 今後も支払が滞る事はないとおもわれます。 この事を債権者(銀行)に申し入れて 競売をストップさせることは可能なんでしょうか? どうぞよろしくお願いします。

専門家に質問してみよう