- 締切済み
自己破産と相続の件について
身内が近々自己破産の件で弁護士に依頼するつもりです。 約20年前に身内の連れ合いが急死し、連れ合い名義の借入金と 本人名義の借入金が残っています。ただ年金暮らしの為 支払いが困難となった為 自己破産を考えました。 しかし突然身内の兄弟が無くなり、相続する事になりました。 相続の内容は預金と不動産があります。(税務署へ申告するまでの金額ではない事がわかりました) この場合は、以前より考えていた自己破産をすすめるのにあたり、 相続したものが差し押さえられてしまうのでしょうか? 相続手続きは数か月かかると言われております。 色々とアドバイスを頂けないでしょうか? よろしくお願い致します。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
みんなの回答
- milktea04
- ベストアンサー率74% (164/221)
こんにちは。 既に、相続が発生しているのでしたら、「相続放棄」の手続きをしていない限り、勝手に相続したものとみなされますので、そのまま自己破産を進められるのでしたら、相続した財産は差押えられることになります。 なお、不動産をご兄弟で相続されることになりますと、その不動産は共有名義ということになります。この共有名義の不動産を持ったまま、自己破産することになりますと、方法としては、いくつか考えられますがそのうちの2つをご紹介します。 (1)ご兄弟の了承を得て、不動産の全てを売却し、売却でできたお金の持分のみ、裁判所に申告して債権者に分配します (2)自己破産をしない、その他のご兄弟の方に破産者の持分を買い取ってもらって、そのお金を裁判所に申告して債権者に分配します これ以外の方法につきましては、具体的にどのような分配になるかによっても変化するかと思いますの、一度専門家に相談されることをおすすめします。 もし、相続されたあとの手続きが非常にややこしくなると考えられそうな場合には、No,1の方もおっしゃっておられますが、相続をしたことを知ったときから3ヶ月以内に、相続放棄の申し立てを家庭裁判所にされたほうが、後々楽になるのではないかと思います。 なお、自己破産をされたとしても、年金は今まで通り受け取ることはできますので、相続する財産以外になにも財産をお持ちでないのでしたら、マイナスの財産のみを無くす、という意味で自己破産をすることができます。 自己破産について詳しく記載しているサイトを見つけましたので、参考までにお使い下さい。 http://www.jikohasann.com/ http://www.shakkinkaiketsu.com/sub_jikohasan.php 事がうまく進まれることをお祈りしております。
- tatuta1991
- ベストアンサー率71% (252/354)
>相続したものが差し押さえられてしまうのでしょうか? 「差し押さえられる」という表現は適切ではありませんが、正確には破産により債権者に分配するべき財産の対象になります。破産管財人が選ばれて、破産者の財産管理人の名の下に、お金になる財産を明確化して、お金に換えて、債権者に配るんです。 また、破産とは少し違いますが、払うべき債務をずっと延滞してて、債権者から訴訟を起こされ、判決を取られてしまい、「相続財産があるやないか」と知られてしまうと、場合によっては債権者から差押えが来る可能性もあります。 >相続手続きは数か月かかると言われております。 相続という効果は、被相続人(今回でしたらご兄弟)が無くなった時点から発生するんですね。相続手続きというのは、預金の名義変更をするとか、不動産の相続登記をするとか、いったもので、そういった手続きを完了する前から、法律的には、被相続人が亡くなった時点から相続人が法定相続分の遺産を有している形になります。 破産手続きをお願いする弁護士などに、その件も含めて相談すれば適切なアドバイスを貰えると思いますよ。もし、ご兄弟が亡くなったが3ヶ月以内ならばお早めに相談を。3ヶ月以内でしたら、相続財産を守る選択肢の一つとして相続放棄が出来ますから。
お礼
早速のアドバイスをありがとうございました。 とても勉強になりました。 一度専門家に相談してみようと思っております。
お礼
早速のアドバイスをありがとうございました。 とてもわかりやすく説明して頂きまして、ありがとうございました。 一度専門家に相談してようと思っております。