- ベストアンサー
土地が自分名義で建物が元夫名義です 土地はローンが無く建物はローンです
土地が自分名義で建物が元夫名義です 土地はローンが無く建物はローンです 建物だけが競売にかけられます 買い主が現れたら 土地を持ってる私の権利はどうなるのでしょうか?住んでほしくないのでどうしたら良いでしょうか?そうゆう物件は競売では売れるのでしょうか?教えて下さい
- みんなの回答 (4)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
田舎で安い競売物件を買ってる素人ですが、建物だけの競売物件はたまに出ます。安いので売れます。 ただし、ted2010さんのいう法定地上権が認められる、簡単に言えばその建物がそこに建ってることのお墨付きがある建物でないとせっかく落札してもシュウキョしろ、と言われるので、普通の人は法定地上権が成立する建物しか買いません。 法定地上権が成立するかどうかは裁判所の三点セットに書かれるので、ted2010さんのような高度な知識の無い私ら素人でも入札できるのです。
その他の回答 (3)
- debukuro
- ベストアンサー率19% (3634/18947)
あなたが住んでいる住居用の建物ならあなたに居住権があるのですぐに明け渡す必要はありませんね 新しい所有者と貸借契約をして家賃を払って住み続ける 土地を買い取ってもらう あなたが家を落札するか買い取る 現住住居だったら安いでしょうね
お礼
ありがとうございます 考えてどうするか決めたいと思います
- ted2010
- ベストアンサー率76% (122/159)
こんにちは 建物だけに抵当権が設定されているとは、通常考えにくいですし、金融機関が競売をするはずがないので、一つ確認させてください 「土地が自分名義で建物は元夫名義」とありますが、失礼ですが、これは離婚に伴う財産分与等の結果であって、建物に抵当権を設定した時は、土地と建物は同一名義ではなかったですか? もしそうでないなら、以下の文は全く意味がないので無視してください もしそうだとすると、少し申し上げにくいのですが、競売によって建物の所有権を第三者が取得した場合、「法定地上権」という権利が成立します 競売の結果、土地と建物の所有者とが異なるに至った場合、建物所有者が土地利用権を持たないために、建物の収去を余儀なくされるとすれば、国民経済上の損失となるために、このような「法定地上権」がある一定の要件を満たした場合に成立します これが成立すると、当然建物の買受人は、建物を利用できますし、いわゆる地代については、当事者の協議(整わない場合は、裁判所が定める)。存続期間は30年間。 もしこの間に質問者様が土地を売ろうと思っても、法定地上権が成立した土地は、その分安くしか売ることはできない(残り期間にもよるが、三分の一程度?)です 何らかの参考になれば幸いです
お礼
ありがとうございます!離婚した時に 財産分与したのではないです。土地購入の時は 現金一括で私の親が私の名義で買いました その時建物を建てるのに 旦那が金融公庫でローンをくんで 建物は旦那名義になって それからは何もさわっていません(>_<)
- poolisher
- ベストアンサー率39% (1467/3743)
土地には抵当権はなく競売されるのは建物だけということでしょうか? その場合、夫の土地に対する権利によって変わってきます。 a.あなたに借地料を払って借地契約している場合、その借地権は競落人に 継承されます。 b.あなたの土地を無償で使用している場合(使用貸借)、競落人はあなた の同意がなければ建物を収去してサラ地にしてあなたに返さなければなり ません。 b.の場合買い手が付く可能性は少なく、資産価値は極めて低くなります。 ですから普通は建物のみローンの場合でもローン会社は土地に抵当権設定 を求めると思います。 土地登記簿を取り、今回競売原因のローンについて抵当権が設定されて いないことの確認とあなた自身が連帯保証人になっていないことを先ず 確認してください。
補足
はい!建物だけ銀行のローンが残っていて 競売になってしまいます!貸し借りの契約も交わしてなく その家には 自分と母と子供が住んでいて ローンは旦那が払っていました 競売になってしまいますが お金は私がこれからは払って行き 難しいかもしれませんが 先も住んで行けたらと思っています、ローンの保証人にも私はなっていません
お礼
色々ややこしい状態だったのですが 無事解決しました!ありがとうございましたm(__)m