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追突事故での被害者主張と刑事処分の一般的な結果|質問文の要約とハッシュタグ作成
- 追突事故を起こし、被害者が腰の痛みを主張しています。質問者はその事実を受け入れていますが、免停や刑事処分の問題が気になっています。
- 追突事故の被害者が事故後に腰の痛みを主張した場合、免停や免取りになる可能性があるのでしょうか?また、刑事処分の一般的な結果はどのようになるのでしょうか?
- 追突事故で被害者が事故後に腰の痛みを訴えた場合、免停や免取りの可能性と刑事処分の一般的な結果について教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
No.2です。 >客観的に怪我しているのか分からない腰痛を持ち出されると15日以上になるものでしょうか? こればっかりは医師の診断なのでなんとも言えないのですが、私の場合被害者で医師に診断を受けた経験があるのですが、軽いむち打ちで全治2週間でした。 今回のもその程度とは思います。 被害者が診断書を警察にもっていき人身事故に切り替えるのですが、そのときの診断書が15日未満であれば、実際の治療に15日以上通院されてもあとから減点数が加算されるようなことはありません。
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- ben0514
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お分かりかもしれませんが、交通事故の責任には、行政処分・刑事処分・損害賠償が代ひゅう敵に言われるでしょう。これらは、それぞれ別に考える必要があるでしょう。 交通事故の怪我には、事故直後には痛みがなく、後から発生するものも多いです。私自身、交通事故の処理の後に痛みが出て、ヘルニアと診断されましたからね。 質問からすると、当初の処理は物損事故扱いでしょう。相手方が診断書を用意して警察へ提出することで、人身事故への手続きとなるでしょう。その際には、再度の実況見分などの調書を取ることになるでしょう。長所には、相手方への処分などをどう考えるかを記載されることも多いです。 被害者の方のお見舞いなどはされましたか?保険会社などは賠償部分を代理するだけです。刑事処分や行政処分には保険金を出すことはないでしょう。ですので、お見舞いはあなた次第などと回答するでしょう。ただ、お見舞いなどを行うことで、相手方にあなたの誠意が伝わることで、調書に処罰が少しでも軽くなるような一文が入るかもしれません。 交通事故の内容、示談の状況、調書の内容により、行政処分や刑事処分をそれぞれを管轄するところで決めることになるでしょう。同一の事故は基本的にありませんから、あなたがどのようになるかは、想像するしかないでしょうね。
- youtom
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相手の方が警察に提出する診断書の日数(全治○週間)で点数が決まります。 全治15日未満で事故原因が「専ら」の場合、3点です。 事故の届けの際に減点があったと思うのですが(安全運転義務違反2点 )それに軽傷事故3点を加えても合計5点ですので今までなんの違反もなければ免停ではありません。 点数については下記に http://rules.rjq.jp/jinshin.html
お礼
とても参考になります。 感謝です。 ありがとうございます。 最後に1点質問させてください。 減点数において全治15日未満かそれ以上で変わってくるですね。 なんとも言えないと思うのですが、 このたびの被害者の場合のようなケース (傍目からピンピンしていて、怪我などないように見える。 で、実際無いと思うのが合理的と言えそうな場合)では、 客観的に怪我しているのか分からない腰痛を持ち出されると 15日以上になるものでしょうか? ちなみに被害者は、今風のルックスをした20前後の若者で、 別段やくざな人物ではありません。
補足
ありがとうございます。 とても参考になりました。 本当に感謝です。 ありがとうございました!