• ベストアンサー

名誉毀損罪について

名誉毀損罪について いろいろ調べたんですが いまいちよく分かりませんでした・・・。 分かりやすく 詳しく教えてくださいm(_ _)m

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#140269
noname#140269
回答No.1

名誉毀損とは、簡単に言えば「ある特定の人物に対し、有りもしない事を周囲に吹き込んだり、中傷したりする事」です。例えば・・・ ◎「○○党の幹事長○○は、裏金を受け取っている」と週刊誌に名指しで記事にされた。当の幹事長は全く身に覚えが無いのに、全国紙にその記事が出回り、国会でも追及された。しかし事実関係の裏づけを進めていく内に、それが誤った情報だという事が判明した。 =この場合、名指しされた幹事長は「本人の名誉」を著しく侵害された訳で、記事にした週刊誌側は幹事長に対する「名誉毀損罪」に相当します。 ◎学校でA君の給食費が無くなった。A君は日頃から行いの悪いB君を犯人と決めつけ、ホームルームの時間に、クラスの生徒と先生全員の前でB君を追及した。しかし帰宅後A君がカバンを改めると、教科書の間に給食費の袋が挟まっていた。A君はビックリ。今更上げた手も下ろせず、結局B君は泥棒扱いされてしまった。 =これは15歳以下の事例ですが、A君は立派な「名誉毀損」になります。法律上罰せられないだけです。 何年か前に「民主党」のある議員が、予算委員会という公の場で、当時の自民党幹事長の息子さんを、不正な金をある人物に振り込んだとか何とか言って物議をかもした事がありましたが、ご記憶ですか?結局のところ、事実関係は全く無く、当の追求した議員は辞職に追い込まれたのですが、この事例も、もし自民党幹事長が訴えていれば、幹事長の息子さんに対する「名誉毀損罪」に問われるのです。 ちょっと色々書きすぎましたが参考になりましたでしょうか?では失礼いたします。

kinoko-
質問者

お礼

例がとても分かりやすかったです(^_^) 参考になりました。 ありがとうございます。

その他の回答 (1)

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.2

名誉毀損の罪を立証する、裁判で争うと言うのは法律実務家(検察官、弁護士)にとってはとても難しいことだそうですよ。 回答者No.1さんのご説明はとても分かりやすいのですが、付け加えたい点が1つあります。「ありもしない事実を公然と言いふらす」ほかに、「事実を言いふらして」も名誉毀損になることもあるんです。 「あいつは裏金を受け取った」と事実でないことを公然と言いふらすだけでなく、それが事実であっても名誉毀損の罪になる可能性がある、ってことです。 ただしこの場合でも例外がありまして、「その事実を公然と言うことが公共の利益にかなっている」場合は罪にはならない訳です。 極端な例ですが、ある男性が教育長と言う公職に就いたとします。その後に地元の新聞が「彼は10年前に覚せい剤を使用して逮捕され、有罪判決を受けている。そんな男が教育長になっていいのか?」と報じた場合です。とうに刑に服し、現在は正常な市民生活を送っている、人望もあるとしたら、男性は「新聞の報道は現在の私の社会的地位=名誉を貶めた」と名誉毀損で新聞社を告訴することが出来るでしょう。 しかし教育長とはその自治体の教育行政の最高責任者です。そんな人が過去とは言え、覚せい剤を打っていた、しかも有罪だったとなれば市民や学校関係者、児童生徒の保護者から信頼を得られるとは言えません。このような事例では、新聞社の「過去の暴露」が真実であり、教育長の名誉を毀損したとしても、暴露報道が公職に相応しくない人を排除するという公共の利益の方が大きい。このような場合は名誉毀損にはならないこともある訳です。 私は法律専門家ではありませんので、法理的な説明は不十分ですが、今回は「事実を指摘しても名誉毀損になることはある」とご理解下さい。

kinoko-
質問者

お礼

ありがとうございました。 参考にします。

関連するQ&A

  • 名誉毀損とは?

    よく、雑誌などである事無い事書かれたと名誉毀損で 訴えるって、ありますが、たとえば、自分が近所の人に ある事無い事、いわれた場合も名誉毀損で訴える事ってでき るんですか?名誉毀損って紙の上で、なんたるかの証拠が ないかぎり名誉毀損にはならないの?ちょっとした疑問でした。

  • 名誉棄損

    こんばんは、最近身に覚えのない事で嫌がかせを受けています。 どうにもならないので名誉棄損で訴えようかと思っています。 名誉棄損で訴えるにはどうしたらいんでしょうか?

  • 名誉毀損について

    名誉毀損について、いくつか疑問があるので教えて下さい。何が公益を図ることにあると認められるのでしょうか? 法律素人の質問ですみません。 (1)公務員又は公選による公務員の候補者に関する事実,犯罪行為に関する事実以外に何が公益を図ることにあると認められるのでしょうか? 例えば犯罪行為などで無罪となった場合に、その犯罪行為の容疑を掛けられた事実を公然と摘示して 名誉を傷つけた場合、名誉毀損になりますか? それとも無罪であっても、容疑をかけられた事実を摘示するのことは公益を図ることなるので、名誉毀損には当たらないのでしょうか? (2)公然と処罰を終えた若しくは処罰を受けている最中の犯罪者の住所や個人情報を暴露したり、犯罪事実とは無関係の話題を持ち出して過剰に名誉を傷つけて苦しませたり、生活に支障をきたせるのは、公益を図ることになるんですか? つまり、まさか犯罪者なら何をしても名誉毀損にはならないのですか。 (3)名誉を傷つけた者が、公益を図ることにあると思っていたとしても、裁判で認められるとは限りませんよね? (4)告訴や民事訴訟を起こすこと自体が名誉毀損になってしまうのでしょうか? なるとすれば、名誉毀損に名誉毀損で反訴して永遠に終わりませんよね? (5)「公訴が提起されるに至っていない人の犯罪行為に関する事実は公共の利害に関する事実とみなす」とありますが、それが犯罪行為であることを欠いている、証拠が不十分なため、犯罪行為であることを証明できない場合は、犯罪行為に関する事実とはならないため、公共の利害に関する事実にはなりませんよね…? (6)刑事で名誉毀損にならなかった場合でも、民事で名誉毀損になる可能性はありますか? 考えれば考えるほど、疑問が出てくるのですが、教えて頂けると助かります。

  • 名誉毀損について教えて下さい

    はじめまして。よろしくお願いします。 名誉毀損について訴える側のことについて教えて下さい。 例えばですが、テレビで○○県は○○だと中傷したタレントがいた場合にその○○県民の人が自分の名誉を毀損したと訴えることは現実的にちょっと厳しいと思いますが、 テレビやネット上で見た人で、どこの誰だか知らない人の名誉を傷つけた場合、その相手方はその名誉を傷つけた人を法的に訴えることが可能なのでしょうか? 名誉を傷つけた側は相手のことをどの程度理解している必要があるのでしょう? 例えば無名な作家(ペンネーム)の名誉を傷つけた場合、こちらはその作家がどこの誰か所在など知らなくても名誉毀損で訴えられる可能性があるのはわかります。 どの程度、その人間が社会的に認知されていることが必要なのか、それとも誰だかわからなくても相手が名誉毀損と感じれば相手は誰であれ訴えることは保証されているのか。 法的に詳しくなくわかりにくい質問だと思いますが、要件のようなものがあれば教えていただきたいです。

  • 名誉毀損の公然性について

    Aという人に関する事実を(たとえばAは浮気しているとか)、Bという人に電話で教えたら、これは名誉毀損になるのでしょうか? 名誉毀損の「公然と」に当たるのでしょうか?

  • 名誉毀損

    とある、「プッツン女優」が言ってました。 >「過去の逮捕歴をさらす行為は名誉棄損が認められるはず」 「逮捕歴」は事実。 「名誉毀損」になるのでしょうか? (私・・・、法律に疎い・・・(^^;

  • 名誉毀損って・・?

    名誉毀損って辞書で調べると『他人の名誉を傷つけ、損害をあたえること』と書いてありましたが、次のようなケースは名誉毀損にあてはまるのでしょうか? 私は音楽関係のある団体に加入しているのですが、その中に1名自分勝手な行動を頻繁に取り、他メンバー達に迷惑をかけたりしている人がいます。 最初は皆我慢していましたが、あまりにも自分勝手すぎるので先日、他メンバー満場一致で本人を除名することにしました。 しかし本人に除名を伝えたところ、『名誉毀損で訴えてやる』と言われました。 話が大まか過ぎて分りにくいとは思いますが、この様なケースは名誉毀損に該当するのでしょうか? 相手は特に損害は被ってないと思いますが・・・

  • 名誉毀損について

    Q1、「公然」とは、多数または不特定のものが認識し得る状態をいう(wikipediaより)、とあります。 公然性がないと刑法上の名誉毀損や侮辱罪は成立しないようですが、 民法上の名誉毀損罪は、その事実があれば電話や手紙による1対1の状況でも成立するのでしょうか? Q2,下記の事例ではどのような法律に違反する可能性があるのでしょうか? 例、自宅で自分のノートに、太郎(仮名)が次郎(仮名)の名誉毀損をする内容を書いた。 当然ですが、これだけでは名誉毀損にはなりません。 では、この後に太郎が、このノートを切り取り親展で封筒に入れ、太郎よりとまで書いて自宅の次郎宛に送りつけたとします。

  • 名誉毀損になるのでしょうか?

    名誉毀損について質問です。 名誉毀損には230条の2の3項において 「公務員又は公選による公務員の候補者」についての名誉毀損は「真実であることの証明があった場合」には処罰しない旨の規定があります。 そこで、質問なのですが (1)地方選挙への「立候補者、もしくは立候補予定者」についての「刑期を終えた過去の犯罪歴」を、その人を「落選させる目的」で公表もしくは噂を流した場合も名誉毀損とならないのでしょうか? また、 (2)落選させる意図はありつつも「自ら住む自治体のため」を思って、「犯罪歴」を公表もしくは噂を流した場合はどうでしょうか? (3)「処罰しない」という規定があるが、処罰しないだけで、実際には違法であり起訴だけはされたりするのではないか? など多くの疑問があります。 選挙においての立候補者の名誉毀損が、公益や市民のために何処まで許されるのか大変興味があります。 どうぞ、お知恵をお貸し下さい。

  • 名誉毀損罪についてお聞きします!

    230条に 「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は・・」とある。 名誉をwikでは 「名誉とは、自身の業績、功績、態度、姿、振る舞い、あり方、生き方を讃えられ、それをすぐれている、価値があると自他共に認め、それを自らの尊厳、誇りと見なすこと。」 とあります。 この場合、名誉毀損の原告は、 1、 名誉があることを立証しなければならないのですか? 2、 公然とは、内容証明を含みますか? 3、 ところで、「・・生き方を讃えられ・・」ってありますが、「讃えられ」これってなんと読むのでしょうか? 辞典で調べても分かりませんでした・・ 以上、三つの質問宜しくお願いします。