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失礼を承知で質問いたします。今年4月ごろコンビニの前に止めてあった、自

失礼を承知で質問いたします。今年4月ごろコンビニの前に止めてあった、自転車のかごに財布が入っており、盗んでしまいました。中身は4万前後入ってましたが、家に帰り気が動転して、1万円札3枚を抜き、着替えて財布をコンビニに「落ちてました」と届けました。そして先週警察の方から呼び出しがあり、「盗んだでしょ」と言われ観念してすべてを話しました。そしていろいろ話を聞かれたのちに、帰され、また後日に詳しい話と写真を取られました。今度の土曜日に書類にサインをして検察に送られるそうです。警察の人は「まあ刑務所はないと思う」「君の将来をつぶすようなことはしないから」というのですが、検察ではどういった判断になるのでしょう?また社会的にこのことは表沙汰になるのでしょうか?私自身、専門学生4年で来年の就職の内定も決まってます。学校に知れたらまず退学でしょうし、自分が悪いのですが、心配で夜も眠れません。

みんなの回答

noname#124369
noname#124369
回答No.4

補足します。「示談」をお考えみたいですが、質問者様の場合、刑事調べ(調書)がサインして終わったら、次に検察庁より後日呼び出しがあり(出頭命令)検事調べというモノがあります。 ここでは刑事調べで調書にサインした内容が間違いないか、また不足している内容などを聞かれ検事調書というモノを聴取されます。(この検事調書が裁判所へ回り、裁判官の判断材料となります) この検事調べの際に、「被害者に弁償する気はあるか」など聞かれますから、その時に答えれば弁償方法を教えて貰えます。ただし被害者と被疑者が直接交渉することは出来ませんから、どうしても嘆願書などが欲しい場合には弁護士を立てる必要があります。 弁償だけする場合には被害者が合意した場合のみ、検事より振込先口座などを知らされますから、そこへ振り込みをし振り込みをしたレシートなどを検事に提出すれば、それが示談(被害弁償済み)の証拠として、裁判所へ提出されます。 ご参考までに。

  • kumap2010
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回答No.3

>警察の方にも、呼び出し初日にも「お金は返したいです」とお伝えしたのですが、先日のとりしらべ段階では何も言われませんでした。どうすれば示談にむかっていくのでしょう? 弁護士を通じて被害者に返済するのが普通です。 その際に謝罪文など添えると◎ いくら返済しても相手が「絶対に許さん!」って言えば示談は成立になりませんので。

miyu11220307
質問者

補足

現時点で、警察の調書にはサインしてません。今の時点で弁護士に入ってもらうべきなんでしょうか?たなみに入って頂く場合の弁護費用は平均的にいくらほどになるのでしょう?何度もすいません。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

お金は返すつもりでしょうし反省もしているみたいなので、以下のどちらかでしょう。 ・示談が成立(返済)しており本人も罪を認めているため起訴猶予処分。 →刑罰無しでの釈放。社会生活に支障はありません。 もし会社や学校にバレたとしても退学・解雇要件にはならないので厳重注意程度で済みます。 ・起訴相当と判断され略式起訴=罰金刑。 →罰金を支払うだけですが、前科がつきます。 会社や学校に直接連絡がいくことはありませんが、 何らかのきっかけでバレれば解雇・退学になることがあります。 私が見る限りではどちらの可能性も半々ぐらいではないかなと思います。 ただ、仮にあなたの証言に嘘があったりすると話はだいぶ変わってきます。 あと返済せず示談にならなかった場合も罪が重くなります。

miyu11220307
質問者

補足

警察の方にも、呼び出し初日にも「お金は返したいです」とお伝えしたのですが、先日のとりしらべ段階では何も言われませんでした。どうすれば示談にむかっていくのでしょう?

noname#124369
noname#124369
回答No.1

質問者様が今回犯した行為は、窃盗罪に当たります。窃盗罪は10年以下の懲役又は50万円以下の罰金、常習累犯窃盗とみなされれば、3年以上の有期懲役となります。 (常習累犯窃盗とは、過去10年以内に3回以上窃盗の前科がある場合です) 質問者様は今回が初犯であり、現在釈放中ということから考えると、被害弁償をして略式起訴となり、罰金刑で30万円くらいになるのではないでしょうか(そうでない場合には執行猶予)。 (罰金を全額納付すれば問題ありせんが、出来ない時には1日5千円計算で労役となります) この件で学校へ警察・検察庁から連絡が行きバレることはありませんが、前科が付きますから今後の社会生活に於いて支障が出る場合もあります。

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