• ベストアンサー

このような貯金はできますか?

このような貯金はできますか? 例えば、A銀行に夫と妻とそれぞれの名義で100万ずつ、普通預金口座に持っているとする。 それをまとめて200万にして、夫か妻のどちらかの名義で、A銀行の定期預金にする。 ということは、できますか? 贈与税、とかの問題が生じますか? あるいは、金額がもっと少なければ可能でしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • ma-fuji
  • ベストアンサー率49% (3864/7826)
回答No.2

>例えば、A銀行に夫と妻とそれぞれの名義で100万ずつ、普通預金口座に持っているとする。 それをまとめて200万にして、夫か妻のどちらかの名義で、A銀行の定期預金にする。 できます。 なお、夫婦間でも贈与は発生します。 夫が稼いだお金を生活費として渡され、余ったお金を妻名義で預金しても贈与税の対象です。 贈与税の控除額は年間110万円あるので、この場合贈与税は発生しません。 年間110万円以下の贈与なら贈与税は発生しませんが、それを超えればかかります。 参考 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/sozoku/14/07.htm

noname#174049
質問者

お礼

贈与税はやはり金額によってかかるのですね。 回答ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • aokii
  • ベストアンサー率23% (5210/22062)
回答No.1

口座間振込みでできます。夫と妻の間では、贈与税の問題は生じません。

noname#174049
質問者

お礼

回答ありがとうございました。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう