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妻の貯金はいくらまでOK?

夫は自営業で私も手伝い給料を20万ほどもらっています。 毎月、この20万円を使わずに10~20万円くらい夫の収入からプラスして、 私名義の口座に貯金したいのですが、自分の給料よりも多い金額を貯金すると、 税務署が入っていろいろと調べられると聞きました。 これは夫からお金を受け取ったという贈与税がかかるからですか? 私は毎月自分の名義で20万円以上の貯金をすることはできないのでしょうか??? 何かよい方法があれば教えてください。

みんなの回答

回答No.4

やはり、通帳を2枚作って別個に管理するのが良いでしょう。 ご主人の収入を奥様名義の別の通帳に入金しておき、生活費をそこから出金していく、月々の定額預金のように定期に移していく方法が良いと思います。 このように出来た預金は贈与税の対象にはなりません。あくまで夫婦の財産を奥様名義の口座にある、というだけです。

  • sr-agent
  • ベストアンサー率43% (594/1373)
回答No.3

万が一のために、例えば急に夫が亡くなった時の葬儀の資金などとして、夫の給与を一部自分名義で貯蓄している人はいると思います。 (但し、そういうことをする場合には、そのことを夫に話し、了解を得ておいたほうが無難だと思います。) ご自分の給与のほかに貯蓄をするとすれば、年間110万円までなら贈与税がかからなかったのではないでしょうか? (それを超えると贈与税がかかると思います。) 従って月々貯蓄をするとすれば10万円程度になるでしょう。 (正確な金額は110万円を12で割ってください) なお、詳細は、最寄の税務署か税務相談室にご相談くださいね。

sakura012345
質問者

お礼

回答ありがとうございます。110万円までOKですか、正確に自分できちんと調べてみますね^^ 具体的に教えていただいてとても参考になりました。

  • molly1978
  • ベストアンサー率33% (393/1186)
回答No.2

預金が多いから税務調査があるのではなく、税務調査のとき預金が調べられるのです。当然多額の預金があれば、その出所を尋ねられるでしょう。どうして20万の給料の人が、30~40万の貯金ができるのですか? 給料を40万、あるいは贈与の範囲内とすれば何の問題もありません。税務署に判らないように預金する方法をお尋ねであれば、利用規約に違反するおそれがあります。

sakura012345
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

sakura012345
質問者

補足

>どうして20万の給料の人が、30~40万の貯金ができるのですか?→と聞かれた場合、「夫の給与をまとめて預金しています」ではダメなのでしょうか?(贈与税がかかってしまうのですか?) 贈与の範囲内とはどれくらいですか? またお答えいただければ助かります。

回答No.1

まず税務署の調査についてですが、奥さんがもらっている給料は自営業の方ですと、おそらくお店からの給与として受け取っておられると思います。 そうするとお店の必要経費として算入されていると思いますので、奥さんがもらっている給与の金額が一般的に見て多すぎると、お店の利益を操作して隠してるんじゃないかと疑われる恐れはあるかもしれません。 ですので、貯金の金額の多い、少ないはあまり問題にはならないと思うのですが。

sakura012345
質問者

お礼

回答ありがとうございます。自分の給与を増やすわけではなく、夫の給与の一部をまとめて私の口座に預金ということなので問題はないということですよね?ちょっと安心しました^^

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