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育児休暇の復帰金について質問させてください。
育児休暇の復帰金について質問させてください。 私は21年1月に出産し産後休暇後、3月17日から22年3月31日まで育児休暇を頂きました。 子供が一歳になった22年1月まで給付金を貰い、2月・3月は給付金はありませんでした。 最後の給付金の申請をした時に会社の担当者の人が、職安から子供が1歳6ヶ月になった時点で復帰金を請求できると言われたらしいのですが、復帰金は半年働かないいと貰えないと聞いていたのでどちらなのかわからなくなりました。子供が1歳6ヶ月の時点では復帰後半年たっていないのに復帰金は請求できるんでしょうか?
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- origo10
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以前類似の質問にアドバイスしたことがあります。 http://okwave.jp/qa/q4475058.html(類似質問) http://okwave.jp/qa/q5276095.html(類似質問) http://okwave.jp/qa/q4149409.html(類似質問) 「育児休業者職場復帰給付金」の要件は、「職場復帰」ではなく、「育児休業終了(育児休業基本給付金の支給終了)後、引き続いて6箇月以上雇用されていること(雇用保険の被保険者であること)」です。(言葉の上では矛盾しているのですが、現実に職場に復帰し就労しているか否かは問われません。) 質問者さんの場合も、「育児休業基本給付金の支給対象の育児休業期間(平成21年3月17日~平成22年1月)終了後、6箇月以上雇用されている」ということで、「育児休業者職場復帰給付金」の支給要件を満たされているのではないかと思います。 「職場復帰後6ヶ月就労」ではなく、「育児休業基本給付金の支給対象の育児休業期間(平成21年3月17日~平成22年1月)終了後6ヶ月雇用継続」という解釈ではないかと思います。 改正前の雇用保険法第61条の5には「【育児休業者職場復帰給付金は、育児休業基本給付金の支給を受けることができる被保険者が】、当該支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業の期間中被保険者として雇用されていた事業主に【当該休業を終了した日後引き続いて6箇月以上雇用されているとき】に、支給する。」(当該休業とは当該支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業」を指すものと思います。)という規定があり、給付に関する休業終了後6ヶ月とわかりやすかったのですが、改正後は育児休業者基本給付金と育児休業者職場復帰給付金が統合され、育児休業者職場復帰給付金は経過措置になったためか、条文では見つけられませんでした。 「育児休業者職場復帰給付金」は申請の時期が決まっていますので、ハローワークに「育児休業者職場復帰給付金」の支給要件や手続きを確認されることをお勧めします。 http://www.chiba-roudoukyoku.go.jp/seido/antei/antei07.html(育児休業者職場復帰給付金の概要:千葉労働局) 1 支給対象者 育児休業基本給付金を受けた方で、職場復帰後6ヶ月間被保険者として雇用された場合に一時金として支給されます。ただし、【現実に職場に復帰し就労しているか否かは問いません。】 ■改正前の雇用保険法 第61条の5第1項(育児休業者職場復帰給付金)■ 育児休業者職場復帰給付金は、【育児休業基本給付金の支給を受けることができる被保険者が】、当該支給を受けることができる育児休業基本給付金に係る休業の期間中被保険者として雇用されていた事業主に当該休業を終了した日後引き続いて6箇月以上雇用されているときに、支給する。 http://www.hellowork.go.jp/html/ikuji_kyufu.pdf(4ページ:ハローワークパンフレット) (2)育児休業者職場復帰給付金 (2)育児休業者職場復帰給付金の支給申請の手続については、育児休業基本給付金を受給した被保険者の方が、育児休業を終了した後、引き続き6か月間雇用された場合に支給されますが、申請を行っていただかないと支給されません。また、【提出期限(育児休業終了日後6か月経過した日の翌日から起算して2か月を経過する日の属する月の末日まで)を過ぎますと原則として支給が受けられなくなりますので、期限に遅れないように注意して下さい。】なお、子が一歳に達した以後も引き続き休業している場合でも、6か月間雇用が継続されていれば、支給されます。 http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines/roudouhoken/pdf/siori2009-09-4.pdf(愛知労働局) (http://www2.aichi-rodo.go.jp/headlines03.html(労働保険(労災保険・雇用保険):■雇用保険のしおり(平成21年9月)●育児休業給付(PDF):愛知労働局)) http://www.mhlw.go.jp/kyujin/hwmap.html(ハローワーク)