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特定商品のプレゼント

特定商品のプレゼント (例) ブライダルフェアキャンペーン中にご成約いただいた方には、結婚式の新プランをプレゼント。 論点はよくわかりませんが、特定商品贈与や、高額商品の贈与などあると思いますがいかがでしょうか。 法律に抵触するでしょうか。ご教授願います。

みんなの回答

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.1

景品表示法の問題では? 商品の購入者に対して商品を付けるという総付景品ですから、 景品表示法に抵触しない範囲で行う必要があります。 具体的に言うと、取引金額の20%の金額までの景品が認められています。 結婚式のプランが100万円だとしたら、新プランが+20万円までなら合法です。 -以下引用-  一般消費者に対し,「懸賞」によらずに提供される景品類は,一般に「総付景品(そうづけけいひん)」,「ベタ付け景品」等と呼ばれており,具体的には,商品・サービスの利用者や来店者に対してもれなく提供する金品等がこれに当たります。商品・サービスの購入の申し込み順又は来店の先着順により提供される金品等も総付景品に該当します。  平成19年3月に総付景品告示が緩和され,総付景品の限度額は,表のとおりとなっています。

参考URL:
http://www.jftc.go.jp/keihyo/keihin/keihingaiyo.html
hatena02
質問者

お礼

迅速なお返事誠に感謝いたします。 いろいろと法律用語が並べられていますが、わかりやすく言うと、 「具体的に言うと」、のくだりですね。 非常にわかりやすかったです。 ありがとうございました。 たとえば、新プランが完全に10分の2を超える場合はどのようにすればいいのでしょうか。 他店がこのような展開をする予定らしいのですが、景品表示法違反ということになりますよね。 そうなると何らかの被害を被ってしまいますので対処どうすればいいのでしょうか。 重ね重ね申し訳ございません。

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