- ベストアンサー
債務者をつぶしたいときは、反対の順序で差し押さえるべき?
債務者をつぶしたいときは、反対の順序で差し押さえるべき? 銀行口座の差し押さえをするとき、 債務者をつぶさないように、 定期預金を順序の上に持ってきていると いう、回答を読みましたが、じゃあ 逆に、債務者をつぶしてしまいたいときは、 テンプレの、逆の順番から、つまり 当座預金とか、重要な方から順番に 差し押さえるように書いたほうが いいってことかな?
- ニャン 画太郎A(@31ZCXGLq)
- お礼率1% (5/407)
- その他(法律)
- 回答数2
- ありがとう数9
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
債権差押命令を申請する場合、差押債権目録が必要です。 その目録には「・・・下記預金債権のうち、下記に記載する順序に従い頭書金額に満まで。」と云うように記載します。 その中で、例えば、 1、定期預金 2、普通預金 3、当座預金 とすれば、その順序で差押えしますが、金額によっては3、まで全部差し押さえても「頭書金額」にならない場合があります。 また、取立順序を返れば、それまた、その順序で差押えますが、請求金額によってはナンセンスなわけです。 請求金額に見合う預金がわかっておれば、単に「定期預金」又は「普通預金」とすればいいでしようが、実際には預金額がわからないので無理な発想と思います。 また「つぶす」「つぶさない」と云いますが、1者が一旦、差押えがあれば、他の債権者とすれば期限の利益を失いますから、差押え方法を変えたからと云って実質的な結果は同じと思います。
その他の回答 (1)
- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
>当座預金をつぶしてしまえば、手形とか小切手の支払いができなくなる、 それは違うでしよう。 仮に、請求債権額が100万円として、当座預金も100万円だったとしても、100万円だけが差押えによって「差押口座」に振り返られるだけのことなので、当座預金は存在します。(当座は頓死しないです。) ですから、債務者は、再度、当座に入金すれば、他の債権者(手形や小切手)は取立できるわけで、当座預金を差し押さえても「即死」はしないと思います。 もっとも、実務では、そのような場合になるまでには、倒産でしようが。
補足
だから、当座が0円になるタイミングを見計らって、 あらかじめ弾薬庫に、手形とか小切手とかを備蓄しておいて、 0になるのと同時くらいに着弾するように、 その手形とか小切手とかをぶちこむんです。 あとはわかりますよね。
関連するQ&A
- 差押命令が出て第三債務者の銀行に預金はありましたが、反対債権があるため弁済の意思がないと回答されています。
昨年夏まで勤めていた会社の未払い給与において、債権差押の申立をしました。 差押命令が出て第三債務者の銀行に預金はありましたが、反対債権があるため弁済の意思がないと回答されています。 自分で申立をし、ここまできましたが行き詰ってしまいました。 転付命令を出すと銀行は反対債権を相殺し、残った場合は取り立てができるということを知ったのですが、この場合、転付命令を出したほうがよいのでしょうか?デメリットはあるのでしょうか? たいてい、申立と同時に転付命令を出したりするようですが、差押命令発令後でも転付命令だけ後から出すことはできるのでしょうか?またその場合手数料等かかるのでしょうか? それ以外の方法として、どのようなものがあるのでしょうか? 会社と連絡がとれるのでしたら、銀行預金の相殺などほのめかして支払うようにもっていきたいのですが、全く連絡がとれない状況です。 いろいろすみませんが、本当に困っています。。どうぞ、よろしくお願い致します。m(_ _)m
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 預金の差し押さえ中ですが、債務者の脅しが続いて困っています。
預金の差し押さえ中ですが、債務者の脅しが続いて困っています。 賃金未払いで裁判を行い、ようやく被告に賃金を支払えという命令が下りました。 そして、判決より一ヵ月後の現在、差し押さえの手続きをしています。 債務者に銀行から差し押さえの連絡があるとすぐに私の口座に訳のわからない給与が振り込まれていたり、電話で"銀行を差し押さえて営業妨害だ訴えてやるから覚悟しておけ!!"だの毎日暴言の数々です。 皆さん、こんな思いをして取り立てていってるんでしょうか? 警察にもでも届けた方が良いのでしょうか。 正直、精神的にキツイです。 このまま頑張って、取り立てていって、まさか営業妨害で訴えられることなんてないですよね。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 銀行の本社を第三債務者・差押え
債務者の口座に差押えをかける方法として、銀行の本社を第三債務者にして差押えをかければ、全ての支店の口座に差押えがかけられる方法があるのは本当でしょうか。現在、支店に差押えしても残金0なんてざらにあります。強制執行の公正証書を受け取った時点で、債務者は銀行などの口座からお金を全て引き落とすか、他の地域の銀行にお金を移しているみたいです。 これでは、とても債権回収できません。上記の様な方法があれば教えて下さい。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 強制執行 口座凍結が先か 債務者が引出すのが先か??
債務者が和解調書どおり支払いをしてくれません。 こちらには債務名義があり、強制執行を検討しております。 具体的には、預金債権と給与債権の差し押さえを考えております。 そこでこの2つの差し押さえに関して、(債務者が自己破産をしない前提で)下記、教えてください。 ちなみに回収額は60万円です。 【1】預金債権の差し押さえ 幸いなことに債務者名義の口座と次の入金タイミングがすでに分かっており、ピンポイントで押さえたいです。(この入金は給与ではありません&振り込まれる額は60万以上です。) このタイミングを狙って、確実に預金を差し押さえたいのですが、 「銀行への送達→銀行が受領→口座を凍結」と、「債務者本人へ送達→受領→コリャヤバイ!凍結前に朝イチで降ろさなきゃ!!」は、 実際どちらが早いのでしょうか?? 債務者の台所事情は、いわば、”自転車操業”です。他にも借入れがあり、入金後1日たりと口座には残高がありません。 今のところ、他の債権者は強制執行を行っておりません。 【2】給与債権の差し押さえ 債務者はフリーランスで仕事をしております。 何社かの名刺を持ち、その会社経由で仕事して、その内○○%が自分の取り分として、その会社から自分の口座に振り込まれるシステムです。 当然正社員ではありませんが、その中でメインとして使用している会社があり、その会社経由の定期的な仕事&自分の口座への振込みがあります。 このような場合、この給料に相当する分を給与債権として差し押さえることはできるのでしょうか?? それと、これは【1】【2】共通ですが、 ●強制執行に掛かる費用は今回の場合、いくらなのでしょうか?? ●(仮に60万未満の場合)、同じ債務名義で再び強制執行できるのでしょうか?? どなたか詳しい方、教えてください。 以上、よろしくお願いいたします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 定期預金 と 当座預金
個人の貯金で定期預金に預けたいのですが、 その場合普通預金ではなく「当座預金」になりますか? また、例えば、A銀行の普通預金の口座を持っていても、定期で預けたいのなら 新たに口座を作らなくてはいけないのでしょうか?
- ベストアンサー
- その他(マネー)
- 債務者と連帯保証人の財産差し押さえ
債務者と連帯保証人を相手に裁判をし、各自連帯して200万円を支払えとの勝訴判決が出ました。 そこで、相手の銀行預金を差押えをしようと考えていますが、主債務者の預金を200万円分差し押さえる申し立てと、保証人の預金を200万円差し押さえる申し立て(結果400万円の差押え)は認められますか。それとも主債務者と保証人とで割り振って合計200万円しか差押えの申し立ては認められないのでしょうか。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 当座預金ってなんですか?
当座預金ってなんですか? 自分が口座開設時は普通預金か定期預金かしか聞かれなかったんですけど。 法人じゃないと当座預金口座は作れない? 当座預金口座だと銀行は潰れても上限1000万円まで国が保証する上限のりミットがなくなるって本当ですか? じゃあ、マンションの積立金を管理している人はすぐに1000万円を超えるので管理に怯えてるって言ってたけど当座預金口座作れば毎月の高額の積立金が入居者から振り込まれ続けても怯える必要がなくなる?個人でも作れる? 当座預金口座の開設のデメリットはなんですか? メリットしかない気がしますがなぜみんな普通預金にするの?
- ベストアンサー
- アンケート
- 債権差押申立と第三債務者陳述
債務名義に基づき、債権差押命令を申立たところ、第三債務者から陳述を得られました。 いわく、(ちょっと数字は変えてますが)定期預金100万円、普通預金500円で、定期預金の満期は、H22.10.1でした。請求債権は150万円です。 弁済の意思について、(あり)としながら、定期預金の満期到来後となっていました。 定期預金の満期到来まで待たなければ取り立てできないのでしょうか? 上記の数字を前提に、今後の具体的手続きを教えてください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
補足
自分が考えたのは、たとえば、真っ先に ターゲットの当座預金をつぶしてしまえば、 手形とか小切手の支払いができなくなる、 つまり手形の不渡りとか出てしまうので、 それで相手はゲームオーバーになる。 これが普通預金を押さえただけであれば、 当座は無傷で残る可能性があるので、相手は 即死とはならない。 なので、相手を即死させたいのであれば、 より重要な口座、つまり当座からまず押さえて、 それを全額食いつぶしたら、次に普通預金。 それさえも全額食いつぶしたら、定期預金に手をつける。 こういう順番にしたほうが、債務者を死なせやすいのかな、、、 と思ったので。 市販の教科書では、債権を回収する方法ばかり書いてあって、 債務者を死なせるテクニックがあまり書いてないので。 裁判所においてあるテンプレの紙も、 納税準備預金口座とかは、下の順位になってますしね。 これだって、債務者が税金払おうと思って納税準備口座に カネ入れていて、それをまっさきに押さえてしまって税金 払えなくなったら、今度は国税召還ボタンとかポチ、することに なりますしね。そのほうが効率的に債務者を始末できるでしょう? なにしろ相手は国税ですよ。 だから一番始末しやすい順番の書き方、というのが 実はあるはずなんですよね。おおっぴらに出版は されてないみたいですけど。