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債務者をつぶしたいときは、反対の順序で差し押さえるべき?

債務者をつぶしたいときは、反対の順序で差し押さえるべき? 銀行口座の差し押さえをするとき、 債務者をつぶさないように、 定期預金を順序の上に持ってきていると いう、回答を読みましたが、じゃあ 逆に、債務者をつぶしてしまいたいときは、 テンプレの、逆の順番から、つまり 当座預金とか、重要な方から順番に 差し押さえるように書いたほうが いいってことかな?

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  • tk-kubota
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回答No.1

債権差押命令を申請する場合、差押債権目録が必要です。 その目録には「・・・下記預金債権のうち、下記に記載する順序に従い頭書金額に満まで。」と云うように記載します。 その中で、例えば、 1、定期預金 2、普通預金 3、当座預金 とすれば、その順序で差押えしますが、金額によっては3、まで全部差し押さえても「頭書金額」にならない場合があります。 また、取立順序を返れば、それまた、その順序で差押えますが、請求金額によってはナンセンスなわけです。 請求金額に見合う預金がわかっておれば、単に「定期預金」又は「普通預金」とすればいいでしようが、実際には預金額がわからないので無理な発想と思います。 また「つぶす」「つぶさない」と云いますが、1者が一旦、差押えがあれば、他の債権者とすれば期限の利益を失いますから、差押え方法を変えたからと云って実質的な結果は同じと思います。

31ZCXGLq
質問者

補足

自分が考えたのは、たとえば、真っ先に ターゲットの当座預金をつぶしてしまえば、 手形とか小切手の支払いができなくなる、 つまり手形の不渡りとか出てしまうので、 それで相手はゲームオーバーになる。 これが普通預金を押さえただけであれば、 当座は無傷で残る可能性があるので、相手は 即死とはならない。 なので、相手を即死させたいのであれば、 より重要な口座、つまり当座からまず押さえて、 それを全額食いつぶしたら、次に普通預金。 それさえも全額食いつぶしたら、定期預金に手をつける。 こういう順番にしたほうが、債務者を死なせやすいのかな、、、 と思ったので。 市販の教科書では、債権を回収する方法ばかり書いてあって、 債務者を死なせるテクニックがあまり書いてないので。 裁判所においてあるテンプレの紙も、 納税準備預金口座とかは、下の順位になってますしね。 これだって、債務者が税金払おうと思って納税準備口座に カネ入れていて、それをまっさきに押さえてしまって税金 払えなくなったら、今度は国税召還ボタンとかポチ、することに なりますしね。そのほうが効率的に債務者を始末できるでしょう? なにしろ相手は国税ですよ。 だから一番始末しやすい順番の書き方、というのが 実はあるはずなんですよね。おおっぴらに出版は されてないみたいですけど。

その他の回答 (1)

  • tk-kubota
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回答No.2

>当座預金をつぶしてしまえば、手形とか小切手の支払いができなくなる、 それは違うでしよう。 仮に、請求債権額が100万円として、当座預金も100万円だったとしても、100万円だけが差押えによって「差押口座」に振り返られるだけのことなので、当座預金は存在します。(当座は頓死しないです。) ですから、債務者は、再度、当座に入金すれば、他の債権者(手形や小切手)は取立できるわけで、当座預金を差し押さえても「即死」はしないと思います。 もっとも、実務では、そのような場合になるまでには、倒産でしようが。

31ZCXGLq
質問者

補足

だから、当座が0円になるタイミングを見計らって、 あらかじめ弾薬庫に、手形とか小切手とかを備蓄しておいて、 0になるのと同時くらいに着弾するように、 その手形とか小切手とかをぶちこむんです。 あとはわかりますよね。

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