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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:またまた似たような質問です。幇助について(法律に詳しい方へ))

地方公務員の飲酒運転事故で幇助罪が適用される可能性

このQ&Aのポイント
  • 地方公務員の一泊飲み会での飲酒運転事故について、管理職と幹事の責任について考えます。
  • 職場内での飲酒運転の防止が放送され、研修も行われているにも関わらず、管理職が安全確認を怠り、放置した。
  • このような状況では、幇助罪が適用される可能性があると考えられます。

質問者が選んだベストアンサー

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  • akak71
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回答No.5

http://www.hohjinkai.or.jp/news/5429/law/law.html http://www.hou-nattoku.com/consult/904.php 幇助罪の要件を満たしていません。 民事事件と混同していると思われるのがあります。 知らなくても、民事事件では責任がある場合があります。

その他の回答 (4)

noname#117587
noname#117587
回答No.4

一箇所訂正。 「法解釈」ではなくて「あてはめ」。

noname#117587
noname#117587
回答No.3

無理でしょう。幇助意思がなければ幇助犯は成立しないというのが通説。まあ確かに判例はありませんけど、過去、過失による幇助で起訴した事例自体が一つもないのはそれが解釈論として相当無理筋だってことです。ただ、「知らなかったと言うが本当か?」と疑いを抱いて捜査することはできますよ。当然ね。でもそれは「実は知っていたんじゃない?」と疑って捜査した(つまり、「知らなかった」と言えばそれだけで簡単に言い逃れられるわけではない)だけであって「本当に知らなくても幇助犯となる」ということを意味しません。 犯罪捜査は「犯罪の疑いがある」だけでできます。しかし、捜査したから犯罪というわけではありません。実体法上の犯罪の成立は「要件を満たさない限りありえません」。だから時々、事実認定ではなく法解釈の問題で無罪判決というのがあるでしょう?検察官の主張する事実どおりでも、犯罪にならないということがあります。つまり、「起訴したとしてもなお犯罪とは限らない」くらいなのです。なのに「捜査した」ってだけで犯罪なんてのは、論外です。この程度の区別も付かないのは、法律のイロハも分かってないということになります。 なお、仮にニュースがあったなら当然ソースがあるはずですね。 ちなみに、事故との関係で「飲酒運転防止措置を採らなかったことが過失として(業務上)過失致傷罪が成立する(なお、運転者には自動車運転過失致傷罪が成立する)」という可能性は否定しません。

  • kumap2010
  • ベストアンサー率27% (897/3218)
回答No.2

最近似たような事例をニュースで見ました。 単に「車で来ていることを知らなかった」というだけでは幇助罪から逃れることは出来ません。 あなたの見解通り、幹部らには一定の義務が発生します。 私の見た事例では、「幹事らは車で来ていることを知らなかったが、宴会場所は車で来ることが強く想定出来る立地であったため、それに対して車で来ないように呼びかけたり車で来たかどうかの確認を怠ったことは幇助罪にあたる」というものでした。 なので、立件するかどうかは別として法的には 何の措置も執らなかったのであれば幇助罪となるようです。

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.1

知らない以上、警察、検察は幇助罪の適用することはないはずです。 起訴しても、無罪となると思います。

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