• 締切済み

強制執行の和解後の住宅ローン審査は通りますか?

強制執行の和解後の住宅ローン審査は通りますか? お恥ずかしい話ですが、日本育英会の奨学金を長年延滞してしまい、強制執行後の和解を勧められています。振込みの手続きや連絡が面倒で放置してしまい、大変反省しています。 今、手元にまとまった現金がないため、月々5万+ボーナスの月額支払い上乗せで、年間約100万ずつ返済していきたいと申告したところ、育英会の担当の方からは「これから返済を行っても利子膨れできつくなるだけなので、強制執行後の和解をすれば、債務額が確定してこれ以上延滞利息が発生しないので、お勧めですよ」と言われました。 ちなみに、現在の残債額は延滞分が150万と延滞利息が70万弱、残りの返済額が100万で合計約320万、奨学金は1種で延滞利息は半年ごとに残債の5%です。 返済のことを考えると、確かに担当の方のおっしゃる方法が良いようにも思うのですが、2点だけ心配なことがあります。 1)強制執行後の和解だと、(強制執行時の給与差し押さえなどで)職場にその事実が知られるのではないか 2)強制執行後の和解を経ての返済を行っていると、将来、住宅ローンなどを組めなくなるのではないか 特に2)が心配で、担当の方のおっしゃる方法を選択することを躊躇しています。 今現在、住宅購入の予定は全くないですが、債務の完済後に、仮に購入を希望した際に、この和解の履歴によって審査がNGになるのではないか、と心配しています。ちなみに、現在は未婚ですが、来年あたりに結婚の予定があり、そうすると苗字が変わってしまいます。相手方の仕事事情から、ローンを組むことになれば、私の名義で組むことになりますが、旧姓時代の強制執行であれば大丈夫なのかな?と思ってみたものの、とても不安です。 ちなみに、日本育英会に信用情報の登録同意書を提出したことはありません。(私の時代は申請必須ではありませんでした。) 担当の方は、信用情報登録に同意していないのであれば、大丈夫だと思いますよ、とおっしゃるのですが、強制執行の過去の記録などは住宅ローン審査において参照されてしまうのでしょうか。また、職場に強制執行を受けた事実を知られてしまうのも心配ですが、これも知られてしまいますか? もしこの2点がNGなら、強制執行にせず、残債に延滞利息がかかることも承知の上で、手元に病気になった際に備えて残している貯金を崩して返済に入れて、さらに月々の支払い(年100万)で延滞利息と残債を削っていく方法を選びたいと考えています。ちなみに他の借金などは一切なく、カード支払いなどの延滞暦もありません。1年ほど前にローン審査時に問題がないか、念のため信用情報を各機関で確認した際は、何も問題となる記録はありませんでした。手元には一応200万ほど貯金があります。親に貸したお金も100万ほどあるので、返してもらえば100万を備えに残して、200万ぐらいは一括で返金できそうですが、どちらの方法で返済をするのが良いのか決めかねています。 お恥ずかしい話のうえに図々しい心配事ですが、お知恵をお貸しください。

みんなの回答

回答No.2

強制執行には給与差押えや不動産差押え、債権差押えなどいろんな方法がありますが、いずれにしても面倒で費用がかかりますから、債権者としてはそれを避けたく、債務者から任意に返済して貰うのが一番と考えるのが一般的です。 ですから、支払条件の変更があるにせよ、支払いの意思がある債務者に対して別途強制執行を行うとは思えません。話し合いができるだけで、いつまで経っても返済されないだろうと債権者が考えるのであれば、強制執行の余地はあるでしょうが、今回はそれに当てはまるとは思えません。 強制執行・差押とは裁判所を通しての手続です。日本学生支援機構内部で行うのは裁判所に書類提出をする前の段階まででしょう。質問者様の文面で強制執行などの文言が出てきますが、(多少の誤解を恐れずに言及すれば)脅しの一種で、心配には及ばないと思います。 信用情報への記録に関しては、同意書を提出していないのであれば、問題ありません。 http://www.jasso.go.jp/henkan/koshin.html なお、信用情報に記録されるのは「延滞」であって、「強制執行」ではありません。 銀行が強制執行の過去を調べるか否かですが、不動産執行であれば、登記事項証明書を見て差押の記録で判明するでしょうが、給与差押などになれば調べる手段はありません。

emi1000
質問者

お礼

お礼が遅くなり大変失礼いたしました。非常に参考になりました。 結局、先日、簡易裁判所から支払督促なる書類が送付されてきたため、 支払い意思を示す書面にサインして返信しました。 どうやら、強制執行前の書類のようでした。 これからきっちり返済して、このようなことのないように気をつけたいと思います。 有難うございました。

回答No.1

1)強制執行後の和解で、質問者様が和解内容に従った返済をきちんと守っていれば、新たに給与差押えなどをされることはありません。 すでに何らかの強制執行をされたと思いますが、そこに給与差押えがなければ、当面は大丈夫です。 2)一旦信用情報に延滞の記録がされても、5年から7年でその記録は削除されますから、その後に住宅ローンの申込みをすれば、問題ありません。 心配であれば、事前に信用情報を確認して、延滞の記録がなくなっていることを確認してから、住宅ローンの申込みをすればいいでしょう。

emi1000
質問者

お礼

回答有難うございます。また、私の質問の書き方が悪く申し訳ありません。 現時点ではまだ強制執行はされていないのです。このままだと強制執行の手続きを取りますよ、との予告が届き、先方と支払いたいとの連絡を取ったところ、このまま強制執行へ進めて和解する方法を勧められ、強制執行になるのを止めて返済を行うか、強制執行になるのを進めるか、その判断をするために質問しました。 ちなみに、数年後に延滞記録が消えることは承知しています。ただ、出来れば記録されることを避けたいのです。そこで、疑問として、信用情報の登録同意書を提出していなくとも、信用情報の強制執行→信用情報に延滞記録が残る、となるのか、知りたかった次第です。あと、仮に、信用情報登録上は残らなくとも、銀行は住宅ローン貸し出し時にその人に強制執行の過去があるかどうかを他に調べることがあるのかも知りたかったのです。 1)についても和解前提であっても、一旦強制執行の形を取られることで、給与差し押さえなどが手続き上一旦取られて知られてしまうのではないか、と心配だったため、執行時って一旦差し押さえられるものなのか、知りたかったのです。 もし、このことでご存知でしたらお教え頂けますか? よろしくお願いします。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう